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2019.02.19
【離婚】不貞相手に対する、離婚を理由とする慰謝料請求
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
本日(平成31年2月19日)、不貞行為の慰謝料請求に関し、注目すべき最高裁判決が出ました。
不貞相手に対する、離婚を理由とする慰謝料請求を否定したのです。第1審でも、控訴審でも、慰謝料請求が認められたものを、最高裁が破棄自判したのが衝撃的でした。
■事案の概要
Y(不貞相手)は、平成21年6月以降、A(妻)と不貞行為に及ぶようになりました。
平成22年5月ころ、X(夫)は、YとAとの不貞行為を知りましたが、その頃、AはYとの不貞関係を解消し、Xとの同居を続けました。
それから4年近くが経過した平成26年11月ころ、AとXとは別居し、平成27年2月に調停離婚が成立しました。
その後、XがYに対し、不貞行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったとして、離婚に伴う慰謝料請求訴訟を提起したものです。
Xが、離婚をやむなくされたことを理由とし、不貞行為自体を理由とする慰謝料請求をしなかったのは、YとAとの不貞行為を知ってから3年以上が経過しており、消滅時効の援用をされたからと考えられます。
■最高裁判決
最高裁は、次のように判示して、不貞相手に対する、離婚を理由とする慰謝料請求を、原則として、否定しました。
「離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」
「したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。」
一般論として、不貞相手に対する、不貞行為それ自体を理由とする慰謝料請求は認めていることに注意が必要です。これを否定しているわけではありませんので、勘違いしないようにしてください。
そして、不貞相手が例外的に、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負う場合を、「当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」と判示しました。
■考察
上記のような特段の事情が認められるケースは極めて例外的であり、今後、不貞相手に対し、夫婦が離婚したことを理由とする慰謝料請求をするのは難しくなるでしょう。
不貞行為が原因(の1つ)として、夫婦が離婚するに至ったことは、慰謝料額を決める(増額する)考慮要素として主張するしかありません。
いずれにせよ、配偶者の不貞行為を知った時は、消滅時効にかかる前に慰謝料請求すべきです。
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2019.02.14
【企業法務】顧客情報の利用は、不正競争防止法に違反にするか?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
同業他社を退職した従業員を採用したところ、その同業他社から、顧客情報を利用して営業活動を行なっており、これが不正競争防止法に違反するなどと警告を受けた。・・・そんな相談が顧問先から時々寄せられます。 ここでいう顧客情報とは、取引先の名称や住所、電話番号、ファックス番号、担当者の氏名、メールアドレスなどです。
顧客情報の利用が不正競争防止法に違反するか否かは、顧客情報が同法の保護対象となる「営業秘密」に該当するか否かによります。「営業秘密」に該当しなければ、不正競争防止法違反に問うことはできません。
■「営業秘密」とは?
不正競争防止法における「営業秘密」とは、次の3つの要件を全て満たすものとして定義されています(第2条6項)。
① 秘密として管理されていること(秘密管理性)
② 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
③ 公然と知られていないものであること(非公知性)
このうち、紛争において最も争点となるのは、①の秘密管理性です。
■秘密管理性を満たす場合とは?
秘密管理性が認められるには、会社や経営者が主観的にその情報を秘密にしたいと考えているだけでは足りません。その情報が客観的に秘密として管理されていると認められる状態にある必要があります。
裁判例では、秘密管理性の判断にあたり、次の2つの要素が考慮されています。
イ 当該情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)
ロ 当該情報にアクセスした者が秘密であることを認識できるようにされていること(認識可能性)
経済産業省の営業秘密管理指針(平成27年1月全面改訂)でも、これら2つが重要な要素とされていますが、それぞれ別個独立の要件ではなく、前者の「アクセス制限」は後者の「認識可能性」を担保する一つの手段であると考えられると説明されています。
したがって、情報にアクセスした者が秘密であると認識できる場合には、十分なアクセス制限がないということだけを理由に秘密管理性が否定されることはないかもしれません。もっとも、何らの秘密管理措置が取られていない場合には、秘密管理性要件は満たしません。
■裁判例
ここで仕入先情報(仕入先の名称や住所、電話番号、ファックス番号、担当者の氏名、メールアドレス、取扱商品の特徴)に関する、不正競争防止法上の「営業秘密」該当性が問題になった裁判例(東京地裁平成20年11月26日判決)をご紹介させていただきます。
この裁判例は、秘密管理性の認定においては、主として、認識可能性とアクセス制限が判断要素となる旨、従前の判断基準の枠組みを踏襲した上で、
・原告においては、アルバイトを含め従業員でありさえすれば、そのユーザーIDとパスワードを使って、サーバーに接続されたパソコンにより、仕入先情報が記載されたファイルを閲覧することが可能であったこと
・そのファイル自体には、情報漏洩を防ぐための保護手段が何ら講じられていなかったこと
・従業員との間で締結した秘密保持契約も、その対象が抽象的であり、仕入先情報がそれに含まれることの明示がされていないこと
・その他、原告において、従業員に対して、本件仕入先情報が営業秘密に当たることについて、注意喚起をするための特段の措置も講じられていなかったこと
・仕入先情報の内容の多くが、インターネット等により一般に入手できる情報をまとめたものであること
・証拠上、原告に、個々の仕入先を秘匿しなければならない事情も窺われないこと
などを理由に、仕入先情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当することを否定しています。
■秘密保持契約との関係
会社と従業員とが秘密保持契約を締結している場合には、顧客情報の利用が不正競争防止法に違反するか否かとは別に、秘密保持契約に違反するか否かが問題となります。
この点については、別の機会に改めてご説明させていただきます。
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2018.12.28
年末年始休業のお知らせ
当事務所は、平成30年12月29日(土)から、平成31年1月6日(日)まで休業いたします。
皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈りいたしております。
何卒、よいお年をお迎えください。
新年もよろしくお願い申し上げます。
虎ノ門桜法律事務所
代表弁護士 伊澤大輔
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2018.12.21
【損害賠償】経済的全損の場合に、代車料が認められる期間
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
事故車両の修理費用が、事故車両の時価額*を上回る場合には、原則として、修理費用の請求はできません。この場合には、経済的全損として、車両時価額の範囲でしか、損害賠償請求することはできません。
*正確にいうと、自動車税や登録費用、車庫証明費用、納車費用、廃車費用など、別途新たな車両の購入にかかる諸費用も含みます。
このような経済的全損の場合には、新たな車両を購入する必要が出てきますが、新たな車両が納車されるまでの間、代車を利用した場合、代車料の損害賠償請求も認められるでしょうか。認められるとして、どのくらいの期間認められるでしょうか。
■原則、30日程度
大阪地裁平成13年6月8日判決は、代車の必要期間を買換相当期間によるべきであるとし、その期間は、購入車両の選択、諸手続の上、納車されるまでの期間を考慮して30日が相当であると判示しています。大阪地裁平成24年3月26日判決も同様の判断をしています。
もっとも、保険会社による事故車両の調査や、修理費用の見積もりをとり、経済的全損か判断するのに時間がかかったような場合には、+10日〜15日程度の代車料が認められる場合もあります。
■仮定的代車料の問題
それでは、代車が必要であったとしても、実際には、代車を使用しなかった場合や、他の所有車を使用したり、他人から無償で自動車を借りて使用した場合にも、代車料を請求することはできるでしょうか(いわゆる仮定的代車料の問題)。
このような場合には、現実には、代車料負担の損害は発生していないから、基本的に、請求は認められないというのが裁判例(東京地裁平成12年8月23日判決、同平成13年1月25日判決)です。
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2018.11.19
新しいデミタスカップが入荷しました。
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
中目黒にある、私のお気に入りのカフェでは、通常のコーヒーカップよりも、ふた回りくらい小さいデミタスカップで、淹れたてのコーヒーが提供されます。
カラフルだったり、美しい模様だったり、毎回違ったデミタスカップで出てくるのですが、最近、それを眺めているうちに、「当事務所でも、素敵なデミタスカップで、お客様をおもてなししたい!」という気持ちが強くなり、間も無く、当事務所が開設2周年を迎えるお礼の意味も込めまして、先週末、揃えてまいりました。
ウェッジウッドと、ヘレンドのティーカップ&デミタスカップです。
ご相談の後、コーヒーを飲みながら、寛いでいただければ幸いです。
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2018.10.25
【相続】死亡退職金は遺産分割の対象になるか?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
最近ご相談を受けた中で、死亡退職金の遺産性が問題になった事案がありましたので、今回は、裁判実務の傾向を整理しておきたいと思います。
ちなみに、「死亡退職金」は私企業等の従業員が死亡した時に支給されるもので、公務員が死亡した場合に支給されるものは「死亡退職手当」、私企業の役員が死亡したときに支給されるものは「死亡退職慰労金」と呼ばれています。
■私企業等の従業員の「死亡退職金」
私企業等の従業員の死亡退職金の法的性質や遺産性は、一律に決することができず、具体的な事案に応じて個別に判断する必要があります。
死亡退職金に関する支給規定があるか否か確認する必要があり、支給規定がある場合には、支給基準受給権者の範囲又は順位などの規定により、支給規定がない場合には、従来の支給慣行や支給の経緯等を考慮して、個別に、遺産性を検討することになります。
一般的に、支給規定の受給権者の範囲又は順位が、民法の遺族の範囲及び順位と異なる定めがなされている場合には、遺産性が否定されることが多いです。
私立の学校法人の職員の死亡退職金について、最高裁昭和60年1月31日判決は、死亡退職金の支給を受ける遺族は、職員の死亡当時、主としてその収入により生計を維持していた者でなければならないこと、第一順位は配偶者であること(内縁関係を含む)、配偶者があるとき、子は全く支給を受けないことなど、民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは著しく異なった定め方をしていることから、遺族の生活保障を目的とし、遺族固有の権利であるとして、遺産性を否定しています。
■公務員の「死亡退職手当」
受給者固有の権利であり、遺産にはなりません(遺産分割の対象にはなりません)。
国家公務員退職手当法は、受給権者を遺族とし、受給権者の範囲及び順位を法定しており、受給権者の範囲及び順位は民法の定める相続人の範囲及び順位と異なっています。これは遺族の生活保障を目的としていると解され、遺産性はないとされています。
地方公務員に対する死亡退職手当についても、国家公務員退職手当法と同様の内容を定めているときには遺産性が否定されます(最高裁昭和58年10月14日判決)。
■私企業の役員の「死亡退職慰労金」
その遺産性は、支給規定、定款の定め、支給決議等の内容と支給の実情等に検討することになります。
広島高裁平成12年2月16日判決は、「死亡した会社役員に対する退職慰労金が同人の相続財産に含まれるか否かは、その支給を決定した総会決議が、同人の相続財産とする趣旨で同人の相続人を支払対象者としてなされたか否かによって決せられるところ、本件決議は、本件退職慰労金の受給者が同人の内縁の妻及び法律上の妻のいずれかであることを当然の前提としているから、同人の相続財産ということはできない。」旨判示しています。
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2018.10.05
貴ノ岩の日馬富士に対する損害賠償請求の当否
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
大相撲の幕内貴ノ岩が元横綱日馬富士に対し、約2413万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。
報道によれば、その内訳は、次の通りとのことです。
入院・治療費 約436万円
十両に転落しなければ得られたであろう給与 約148万円
懸賞金の逸失分 900万円
退職時の幕内養老年金等の減額分 172万円
巡業手当の逸失分 38万円
慰謝料 500万円
弁護士費用 約219万円
これに対し、日馬富士側は不調となった調停で50万円を提示したとされており、双方の金額にはかなりの開きがあります。
日々、損保業務等で、損害賠償事案を多く取り扱っている私としては、貴ノ岩の損害賠償請求の当否が気になりましたので、今回は、この問題について検討して参ります。
■入院・治療費
入院・治療費は、被害者が実際に支出した実費ですので、診療報酬明細書や領収証により支出したことの立証があれば、基本的には、損害賠償請求が認められます。
しかし、貴ノ岩の怪我は加療12日間程度の怪我だったようですので、その怪我の程度に比べ、入院・治療費として約436万円というのはあまりにも高額です。
損害賠償が認められる治療費は、必要かつ相当な実費の範囲に限られるところ、貴ノ岩の入院・治療費には、精神的な問題によるものや、報道陣から隠れるための任意のものも含まれていたと考えられ、その多くは傷害事件との相当因果関係がなく、損害として認められないでしょう。
傷害事件により精神的ダメージを受けた治療費についても認められる余地がありますが、基本的には、貴ノ岩が肉体的な怪我を治すにあたり、必要性・相当性の認められる範囲に限られます。
■逸失利益
十両に転落しなければ得られたであろう給与、懸賞金の逸失分、退職時の幕内養老年金等の減額分、巡業手当の逸失分は、いずれも逸失利益の(得べかりし利益が得られなかったことによる)損害賠償です。
これらについては、貴ノ岩の加療12日間程度の怪我によって、相撲をとることができなかった(休場せざるを得なかった)期間がどの程度の期間か、その休場によって十両に転落したのか等を検討することになります。
一般的には、治療期間中でも就労することは可能であり、治療期間以上に休業期間が認められることはありません。力士という職業の特性上、負傷によって稽古ができなかった影響は考慮されるかもしれませんが、加療12日間程度の負傷であったことからすると、十両に転落しなければ得られたであろう給与、懸賞金の逸失分による損害が認められるとしても、その割合的ごく一部が認められるに過ぎないのではないかと思料します。
■慰謝料
入通院慰謝料は、基本的に、入通院の期間や、実通院日数をベースとして、算定されます。裁判基準において、1ヶ月の通院で28万円、2ヶ月の通院でも52万円ですので、加療12日間程度の怪我であったという貴ノ岩の慰謝料として500万円の請求は高額でしょう。
本件は、過失による事故ではなく、故意による傷害事件であり、その分悪質性が高いですが、それでも、上記裁判基準の何割か増し程度の増額が一般的でしょう。
■弁護士費用
不法行為等による損害賠償請求の訴訟(売買代金請求や貸金返還請求などその他の金銭請求事件では、弁護士費用の請求は認められません。)では、治療費や休業損害、慰謝料等の合計額の1割程度を弁護士費用相当の損害として請求するのが一般的です。
判決でも、実際の認容額の1割程度が、弁護士費用として、事件・事故と相当因果関係のある損害として認められます。
例えば、貴ノ岩の治療費や逸失利益、慰謝料が、合計200万円が妥当と判断される場合には、20万円が弁護士費用相当額の損害として認められることになります。
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2018.09.19
秋の草花が華やかになりました。
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
当事務所エントランスに活けてある、秋の草花も彩りよく、華やかになりました。
ムラサキシキブ、
ケイトウ(ローズベリー・パフェ)、
ヒペリカム、
ハイビスカスの実、
石化柳、
オクラ、
イガナス、
ガマ
などです。
すみません、小さな赤い実と、オレンジの実の名前は忘れてしまいました。
今回は、一度に活けたわけではなく、私がお花屋さんの店頭で気に入った草花を、継ぎ足し、継ぎ足ししてきたら、こんな感じになりました。
皆様も、季節の移ろいを感じていただけたのであれば、幸いです。
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2018.09.18
どのような場合に、保全手続の担保金を取り戻せるか?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
最近立て続けに、仮差押や仮処分手続の担保金の取り戻しが問題となる事件について、ご相談やご依頼がありましたので、整理をしておきます。
仮差押や仮処分手続では、保全執行実施の条件として、裁判官が定めた額の担保金を供託する必要がありますが、どのような場合に、その担保取消が認められるかという問題です。
■勝訴判決が確定した場合
本案訴訟において、債権者勝訴の判決が確定した場合には、担保取消が認められます。
例えば、建物明渡しを認めた判決が確定すれば、占有移転禁止の仮処分において提供した担保の取消が認められますし、売買代金の支払いを命じる判決が確定すれば、預貯金債権の仮差押において提供した担保の取消が認められます。
債権者は、被保全権利全部について本案訴訟で勝訴することが必要ですが、一部敗訴部分があっても、債務者に損害が生じる余地が稀有と認められる場合には、担保事由が消滅したものとされます。
■担保権利者の同意による場合
担保権利者(仮差押や仮処分手続きの債務者)が担保取消に同意した場合には、担保金を取り戻すことができます。
実務上、担保権利者本人の同意の場合には、同意書の真正な成立を証するため、同意書とともに、同意書に押印した印鑑の印鑑証明書を提出する必要があります。
一般的には、本案訴訟で訴訟上の和解が成立することが多く、この場合には、担保取消と、担保取消決定についての即時抗告権の放棄の条項、すなわち、「被告は、原告に対し、原告が●の仮処分命令申立事件について供託した担保(●法務局平成●年度金第●号)の取消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない。」が入ることになります。 この場合には、印鑑証明書は必要ありません。
■権利行使の催告により同意が擬制される場合
本案訴訟提起前に、仮差押や仮処分の申立ての取り下げなどがされた場合、担保提供者の申し立てにより、裁判所は、担保権利者に対して、一定期間内に損害賠償請求権を行使すべき旨を催告します。
担保権利者がその期間内に権利行使をしなかった場合は、担保取消しに同意したものとみなされ、担保金の取り戻しができます。
もっとも、既に本案訴訟が提起されている場合には、仮差押等の取下げなど民事保全手続きの完結だけでは足りず、本案訴訟の完結が必要です。