虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

 

本日(平成31年2月19日)、不貞行為の慰謝料請求に関し、注目すべき最高裁判決が出ました。

 

不貞相手に対する、離婚を理由とする慰謝料請求を否定したのです。第1審でも、控訴審でも、慰謝料請求が認められたものを、最高裁が破棄自判したのが衝撃的でした。

 

慰謝料請求

 

 

■事案の概要


 

 

Y(不貞相手)は、平成21年6月以降、A(妻)と不貞行為に及ぶようになりました。

平成22年5月ころ、X(夫)は、YとAとの不貞行為を知りましたが、その頃、AはYとの不貞関係を解消し、Xとの同居を続けました。

それから4年近くが経過した平成26年11月ころ、AとXとは別居し、平成27年2月に調停離婚が成立しました。

その後、XがYに対し、不貞行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったとして、離婚に伴う慰謝料請求訴訟を提起したものです。

 

Xが、離婚をやむなくされたことを理由とし、不貞行為自体を理由とする慰謝料請求をしなかったのは、YとAとの不貞行為を知ってから3年以上が経過しており、消滅時効の援用をされたからと考えられます。

 

 

■最高裁判決


 

 

最高裁は、次のように判示して、不貞相手に対する、離婚を理由とする慰謝料請求を、原則として、否定しました。

 

「離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」

 

「したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。」

 

一般論として、不貞相手に対する、不貞行為それ自体を理由とする慰謝料請求は認めていることに注意が必要です。これを否定しているわけではありませんので、勘違いしないようにしてください。

 

そして、不貞相手が例外的に、夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負う場合を、「当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」と判示しました。

 

 

■考察


 

 

 

上記のような特段の事情が認められるケースは極めて例外的であり、今後、不貞相手に対し、夫婦が離婚したことを理由とする慰謝料請求をするのは難しくなるでしょう。

 

不貞行為が原因(の1つ)として、夫婦が離婚するに至ったことは、慰謝料額を決める(増額する)考慮要素として主張するしかありません。

 

いずれにせよ、配偶者の不貞行為を知った時は、消滅時効にかかる前に慰謝料請求すべきです。