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2016.02.26
マンション管理組合によるバルコニーの修補義務を否定した事例
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
本日は、マンション管理組合による、バルコニーの修補義務を否定した裁判例(東京地裁平成27年7月17日判決)をご紹介させていただきます。
Xは、マンション10階部分の専有部分(本件居室)を購入しましたが、本件居室に接するバルコニー(共用部分)があり、Xが専用使用権を有していました。
ところが、そのバルコニーには透明の手すり用ガラスが設置されており、そのガラスには購入当時から複数箇所にシミのように見える部分(本件不具合)があり、清掃等によって除去できない状態でした。
そして、マンションの管理規約には、共用部分の管理は、原則としてY管理組合がその責任と負担において行い、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものは専用使用権を有する者がその責任と負担において行う旨定められていたことから、Xは、Y管理組合が共用部分にあるバルコニーの本件不具合を修補する義務を負っていたにもかかわらず、その義務を怠ったと主張して、Y管理組合に対し損害賠償請求の訴訟を提起しました。
これについて裁判所は、Y管理組合が共用部分を適正に管理する義務を負っているものと解されるとしても、共用部分に存在する不具合の全てについて、その程度等にかかわらず、修補をする義務があるということはできず、不具合の程度や修補のために生ずる費用負担の程度に照らし、合理的と認められる範囲で修補等の対応をすれば足りるとしました。
その上で、本件不具合は、それによって本件居室からの眺望に若干の影響が生じることは否定できないものの、その程度は限定的なものと認められ、その他本件居室及び本件バルコニーの通常の使用に支障を生じさせるものとは認められない一方、本件不具合を修補するには、バルコニーガラスの交換を要し、少なくとも85万円の費用を要するから、Y管理組合に本件不具合の修補をする義務を負わせることは、本件不具合によって受けるXの不利益の程度に比して、Y管理組合に過分の経済的負担を強いることになるから、Y管理組合にそのような義務があるということはできない旨判示し、Xの請求を棄却しました。
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2016.02.18
勝手に遺言書を開封してしまうと、無効?
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所における検認手続きによらなければ、開封をすることができません(民法第1004条3項)。
では、検認を受ける前に、遺言書を勝手に開封してしまうと、ただちに遺言書が無効になってしまうかといえば、そうではありません。
検認とは、遺言書が偽造・変造されているという争いを可及的に防止するため、遺言の執行前に、遺言書の形式や状態を調査確認し、その保存を確実にするための形式的な手続であり、実質的な遺言内容の真否や効力の有無を判定するものではありません。
したがって、検認を経た遺言書でも、後にその効力を争うことができますし、反対に、検認を経ていないからといって、遺言書の効力が左右されるわけではありません。
検認前に間違って遺言書を開封してしまった場合でも、家庭裁判所に対し、その旨を申告して、改めて検認手続きを受ければよいのです。
但し、検認前に遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処せられるおそれがありますから(民法第1005条)、注意して下さい。
なぜ、今回、この話をしたかというと、開封してしまった遺言書は無効であると勘違いしたことが紛争の発端となった裁判例が目に止まったからです。また、最近私がご相談を受けた方の中にも、そのように誤解されている方がいらっしゃいました。
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2016.02.01
御徒町 吉池食堂「吉池御膳」
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
午前中、上野で仕事があり、どこでランチをしようかしばし迷った末、気の向くまま、御徒町駅前の吉池デパート9階にある吉池食堂に行ってきました。
注文したのは、限定30食の「吉池御膳」。お膳が2つに分かれていますが、これで一人前。刺身に、天ぷら、焼き魚、煮物、汁物、小鉢、香の物等に、コーヒー等(ビールも頼めるようですよ)の飲み物がついて、2500円(税込)です。
私は、普段、こんなに食べることはないんですが、初めて入ったので、ついつい店名の付いたものを頼んでしまいました(;^_^A
ここは魚がお勧めのようです。お寿司を召し上がっている方も何人かいらっしゃいました。
そして、このお店のウリは、ガラス張りで眺めがよいことです。
上野・御徒町周辺で、ゆったりと食事をしたいときにご利用下さい。