損害賠償

私たちがあなたを護り、被害を回復します。あなたに必要なことは、その一歩を踏み出すだけ

どのような被害にあったのか、どのようなトラブルに悩んでいるのか話してください。私たちが法と経験に基づき、あなたに最適な解決方法を提案し、実行いたします。たとえ、どんなにタフでストレスフルな相手でも、解決困難な事案でも、あなたの被害を回復し、権利を守るため、私たちは妥協することなく、ベストを尽くします。

日々の生活の中で、例えばこんなトラブルありませんか?

当事務所の3つの強み

損害保険実務に精通

当事務所は、大手損害保険会社3社の顧問先として、交通事故に限らず、企業賠償や施設賠償などあらゆるタイプの損害賠償事案を常時、多数処理しております。そのため、損害賠償請求の可否、損害額の算定、その主張・立証方法などについて、豊富な知見と経験を有しています。

即時介入・直接面談交渉

当事務所は、すべての事件処理について迅速に対応することを厳守しており、受任後直ちにアクションを起こします。特に緊急性の高い事案については、相手方に電話して即時介入します。また、書面や電話のやりとりだけでなく、相手方と直接会って、交渉することを基本にしています。

反社会的勢力・クレーマーにもひるまない

代表弁護士は、長年、民暴委員として、都から嘱託を受け、暴追都民センターの相談員や不当要求防止責任者講習の講師を務めてまいりました。また、損保や顧問先の事案で、暴力団員やありとあらゆるタイプのハードクレーマーと対峙してきましたので、ストレスフルな相手方でも、物おじせず、ひるむことはありません。

主な損害賠償の取り扱い分野

損害賠償請求の法的根拠には、大まかに、相手方と契約関係がある場合に、契約に基づく義務(債務)違反を理由とする債務不履行責任と、契約関係がなくても、事件や事故など加害者の故意・過失により損害を被ったことを理由とする不法行為責任とがあります。

民法改正にご注意!

消滅時効の改正

令和2年4月1日に施行された改正民法により、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者(又はその法定代理人)が損害及び加害者を知った時から5年間に延長されました(第724条の2)。この規定は、施行日前に発生した不法行為であっても、施行日の時点で時効が完成していなければ適用されます。ただし、それ以外の損害、例えば物的損害については3年間のままで変更がありません。

法定利率の変更

また、上記改正により、法定利率について、それまで年5%で固定されていたものが、変動性に改正されました。当初の法定利率は3%であり(改正民法第404条2項)、その後3年ごとに見直されます(同3項)。これにより、令和2年4月1日以降に生じた損害賠償請求の遅延損害金の利率や、後遺症逸失利益における中間利息控除に大きな影響があります。詳しくはこちらをご参照ください。

弁護士費用

相談料

30分ごとに、代表弁護士 1.1万円(初回、消費税込み)
*相談当日にご依頼の場合には、相談料をいただきません。
*メール、電話による法律相談には応じておりません。
*事前に資料の検討が必要になる場合は、その検討時間につきましても有料となります。

請求額 着手金 報酬金
~300万円 22万円 16.5%
300万超~500万円 27.5万円 11%+16.5万円
500万超~750万円 33万円 11%+16.5万円
750万超~1000万円 44万円 11%+16.5万円
1000万超~1500万円 55万円 11%+16.5万円
1500万超~2000万円 77万円 11%+16.5万円
2000万超~3000万円 110万円 11%+16.5万円
3000万超~5000万円 165万円 5.5%+181.5万円
5000万超~7500万円 220万円 5.5%+181.5万円
7500万超~1億円 275万円 5.5%+181.5万円
1億円超~ お見積り お見積り

①交渉及び訴訟(第一審)の着手金を含みます。
②控訴・上告の際は、追加で上記の2分の1の着手金をいただきます。
③専門的な企業損害や、システム開発、建築紛争、近隣紛争、クレーム対応等一般的な事件に比しロードがかかる事件については、別途、お見積もりとなります。
④出廷費用や日当はかかりません(ただし、往復2時間を超える遠方の場合を除きます)。
⑤原則として、一括でのお支払いとなりますが、分割払いのご相談にも応じております。
⑥別途、実費(印紙代、切手代、交通費、コピー代等)が生じます。
⑦上記費用は、税込表示です。

■顧問契約締結による、特別割引の対象となります。
■地域貢献の一環として、港区在住・在勤の方限定で、特別に弁護士費用の優待をしております。詳細はお問い合わせください。

BLOG損害賠償問題

2022/02/04
【損害賠償】不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金を、元本に組み入れることはできるか?

遅延損害金

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

早速、タイトルへの回答ですが、「できない」と最高裁令和4年1月18日判決は、判示しましたので、ご紹介させていただきます。

 

■民法405条の趣旨


 

同条には、「利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。」と定められています。

 

これは、債務者において著しく利息の支払を延滞しているにもかかわらず、その延滞利息に対して利息を付すことができないとすれば、債権者は、利息を使用することができないため少なからぬ損害を受けることになることから、利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨に出たものと解されています。

そして、遅延損害金であっても、貸金債務の履行遅滞により生ずるものについては、その性質等に照らし、上記の趣旨が当てはまるということができるとされています(大審院昭和17年2月4日判決)。

 

■問題の所在


 

では、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金についても、民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることができるかが問題の所在です。

 

■不法行為に基づく損害賠償債務


 

この点、最高裁令和4年1月18日判決は、次のように判示して、否定しました。

 

不法行為に基づく損害賠償債務は、貸金債務とは異なり、債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから、債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって、一概に債務者を責めることはできない。

また、不法行為に基づく損害賠償債務については、何らの催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生すると解されており、上記遅延損害金の元本への組入れを認めてまで債権者の保護を図る必要性も乏しい。

そうすると、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金については、民法405条の上記趣旨は妥当しないというべきである。

 

したがって、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は、民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと解するのが相当である。

 

2022/01/12
【企業法務】代表取締役を解職された場合、損害賠償請求できるか?

代表取締役社長

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

 

取締役などの役員は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます(会社法339条1項)。理由のいかんを問いません。

 

ただし、解任について正当な理由がない場合には、解任された取締役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償請求をすることができる旨が会社法に定められています(同条2項)。

詳しくは、【取締役の解任】職務不適任を理由とする「正当な理由」の該当性をご参照ください。

 

■問題点


 

それでは、取締役会において、代表取締役を解職された場合、任期の間、将来得べかりし代表取締役としての報酬相当額について、損害賠償請求できるのでしょうか?

 

最近、このようなご相談を受けましたので、調べてみましたが、この点について解説をしている文献はあまり多くはなく、裁判例を1つ見つけました。

 

法律上の根拠としては、会社と代表取締役とは委任の関係にあるところ(会社法330条)、民法651条2項は、委任においては、当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない旨定めていることから、代表取締役の解職決議に民法651条の適用があり、同条2項に基づき損害賠償請求できるかが問題となります。

 

■富山地裁高岡支部平成31年4月17日判決


 

当該判決は、次のように判示して、将来得べかりし代表取締役としての報酬相当額に関する損害賠償請求を否定しています。

 

代表取締役の解職の手続に、委任解除の規定である民法651条が適用されるかは一つの問題ではあるが、仮にその適用があるとしても、同条2項における「相手方に不利な時期」とは、委任に係る事務処理自体との関連において不利な時期をいうものと解され、また、同項にいう損害とは、解除の時期の不当なことによる損害をいうものと解される。

 

そして、報酬を支払う旨の約定のある有償の委任契約においては、解除により将来の報酬債権が生じないことは当然であって、委任は各当事者がいつでも解除することができるものである以上、受任者が将来得べかりし報酬は、当然には解除の時期の不当なことによる損害として上記損害に含まれるものではないというべきである。

 

なお、当該訴訟において、原告は、代表取締役はその役職に伴う重責を背負いながら、他方で、いつ、いかなる理由であろうと解職され、報酬請求権を失うというのでは、代表取締役は極めて不安定な立場に置かれ、不当である旨主張していますが、この点について、当該判決は、次のように判示しています。

 

明文上、代表取締役の報酬を保護する規定はないうえ、代表取締役が代表の地位を退き、これに伴う報酬の減額があったとしても、取締役としての地位を失うものではなく、これに対応する報酬請求権は得られるのであるから、著しく酷というものではなく、それが不当であるということはできない。

 

■会社法339条2項の類推適用


 

もっとも、代表取締役を解職された場合にも、取締役が解任された場合の会社法339条2項の類推適用がされるか否かについては争いがあり、これを肯定し、正当な理由なく解職された代表取締役は会社に対し、損害賠償請求できるとする見解も存在します。

2021/06/24
【交通事故】ドライブレコーダーの映像提出を命じた裁判例

ドライブレコーダー

 

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

今回は、交通事故に関し、東京都に対し、事故車両である都営バスに設置されていたドライブレコーダーの映像が準文書にあたるとして、民事訴訟法の文書提出命令に基づき、その提出を命じた裁判例(東京高裁令和2年2月21日決定)をご紹介させていただきます。

 

■事案の概要


 

 

被害者が都営バスに衝突して死亡した交通事故について、その相続人(原告)が、東京都(代表者は公営企業管理者東京都交通局長)に対し、損害賠償請求訴訟を提起した事案です。

 

東京都は事故態様について争い、被害者にも過失があるとして、過失相殺の主張をしたことから、原告が上記ドライブレコーダーの映像について、文書提出命令の申立をしました。

 

■根拠条文


 

 

民事訴訟法第220条2号には、「挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。」は、「文書の所持者は、その提出を拒むことができない。」と定められています。

 

実体法上の引渡・閲覧請求権が認められることが、同条号の要件ですが、これら請求権が私法上のものに限られるか、公法上のものを含むかについては争いがあります。

 

当該裁判例は、東京都情報公開条例に基づき、文書提出を認めていますので、公法上の請求権に基づくものも認める立場と考えられます。

 

■東京都情報公開条例の構造


 

 

東京都情報公開条例には、非開示情報が記録されている場合を除き、開示請求をしたものに対し、当該公文書を開示しなければならない旨が定められています(7条本文)。

 

そして、原則として、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(個人識別情報)は、非開示情報にあたるが(同条1項)、

 

例外的に、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は非開示情報には当たらないとされています(同項ロ)。

 

■裁判例の判断基準


 

 

当該裁判例は、この東京都情報公開条例の構造から、特定の情報が公開の対象となるか否かは、

 

・当該情報の開示により、個人情報が開示されることによる不利益の程度と

・当該情報の開示により、保護される人の生命、健康、生活又は財産の重要性を

 

比較衡量して、判断すべきとしています。

 

■裁判例のあてはめ


 

 

当該裁判例は、

 

・走行中の都営バスのドライブレコーダーにより記録された映像であること

・約2分間という短時間のものであること

・開示の目的が民事訴訟の証拠として使用するものであること

 

からすれば、仮にその映像に、特定個人の容貌や、車両のナンバープレートがなどの個人情報が含まれていても、訴訟中において、これらが開示されることによる不利益は非常に小さなものであるとしました。

 

これに対し、本件の基本事件が、

 

・死亡事故に係る損害賠償請求訴訟であること

・過失相殺が争点になっていること

・映像の開示により過失割合に関する裁判所の判断が変動し、損害賠償額が大きく変わる可能性があるこ十分にあること

 

から、ドライブレコーダー映像の開示により保護される可能性がある財産的利益は、相当程度大きいものがあるとしています。

 

■裁判例の結論


 

 

以上によれば、ドライブレコーダー映像の提供により保護される財産的利益は、その提供により個人情報が開示される不利益を大きく上回っているから、当該映像は、民事訴訟法220条2号に該当するとして、文書提出命令を認めています。

 

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

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