治療費や通院交通費、入通院慰謝料は通院期間や実通院日数によるため、負傷(人身傷害)による損害賠償請求は、治癒ないし症状固定*に至らなければ、損害額を確定することができません。したがって、示談交渉は、治癒ないし症状固定後からになります。また、症状固定後、損害保険料率算出機構に対し後遺障害の認定を申請する場合には、その結果が出てからの示談交渉になります。
もっとも、通院中でも、通院交通費や、休業損害の仮払いを受けられる場合があります。
*さらに治療を継続しても、それ以上症状の改善が期待できない状態できない状態