交通事故

当事務所は、三社の大手損害保険会社の顧問先であり、常時、数多くの交通事故事案を受任しており、弁護士が介入しなければ解決困難な事案や専門性の高い事案にも精通しております。また、損害保険会社の紹介により、弁護士費用特約を利用し、被害者の代理人として損害賠償請求事件をお受けしております。

【お願い】

当事務所は、損害保険会社の顧問先のため、利益相反の関係で、加害者側の保険会社が顧問先である事故についてのご相談・ご依頼には応じることができません。被害者の方は、予め加害者側の保険会社名をご確認の上、ご連絡いただきますようお願いいたします。

交通事故について、こんなお悩みはありませんか?

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交通事故による損害賠償請求のポイント

Point1示談交渉は治癒・症状固定してから

治療費や通院交通費、入通院慰謝料は通院期間や実通院日数によるため、負傷(人身傷害)による損害賠償請求は、治癒ないし症状固定*に至らなければ、損害額を確定することができません。したがって、示談交渉は、治癒ないし症状固定後からになります。また、症状固定後、損害保険料率算出機構に対し後遺障害の認定を申請する場合には、その結果が出てからの示談交渉になります。

もっとも、通院中でも、通院交通費や、休業損害の仮払いを受けられる場合があります。

*さらに治療を継続しても、それ以上症状の改善が期待できない状態できない状態

Point2損害の立証に必要な資料

下記ブログをご参照ください。

事故等により怪我をした場合、どのような立証資料を揃えればいいですか?

事業所得者の収入の立証資料について補足しますと、事故前の所得を確定申告書やその添付書類の控え、あるいは納税証明書や課税証明書により立証するのが原則です。しかし、それだけでは信憑性が乏しかったり、過少申告、無申告の場合には、会計帳簿や伝票類、注文書・注文請書・見積書・請求書・納品書、預金通帳、領収証、レジ控え(ジャーナル)、日記帳等の原資料により立証する必要があります。

Point3過少申告している場合の休業損害

自営業者や個人事業主は、実際の収入よりも少なく税務申告している場合があります。このような場合、申告額を基礎収入とする休業損害しか認められないかというと必ずしもそうではなく、実際の収入を、会計帳簿や通帳、伝票等客観性・信用性の高い資料で立証できれば、それを基礎収入とする休業損害が認められる場合があります。

また、このような客観的資料が乏しく、申告している収入が賃金センサスの平均賃金よりも低い場合に、賃金センサスに基づく平均賃金に基づき、休業損害を請求することも考えられますが、これが認められるには、被害者が支払っている家賃や所有している財産など事故前の生活水準を明らかにし、平均賃金と同程度の収入を得ていたことについて相当程度の蓋然性をもって立証する必要があります。

Q&A

Q

未成年が運転する自動車と接触し、怪我をしました。その親に対し損害賠償請求できますか?

A

親が自動車の所有者である場合には、基本的に、親に対し、運行供用者責任に基づき、損害賠償請求できます。これに対し、子が自動車を所有する場合に、親が損害賠償責任を負うかは、ケースバイケースです。親が自動車の購入費や、ガソリン代、保険料等を負担している場合には、通常、親の損害賠償責任が認められています。また、子がアルバイトをして、自動車を購入したものの、親と同居しており、その扶養がなければ、自動車の維持ができないような場合には、親の損害賠償責任を認める傾向にあります。他方、子が一定の収入を得て、ある程度経済的に自立しており、自動車の購入費や維持管理費も負担しているが、単に親が自動車の登録名義人となっているにすぎないような場合には、親の損害賠償責任は否定的に解されています。

Q

病院の窓口で、交通事故には健康保険は使えないと言われましたが、本当でしょうか?

A

いいえ。基本的に、「第三者行為による傷病届」を提出することによって、健康保険を利用した治療を受けることができます。被害者側にも過失があり、過失相殺される場合には、最終的に治療費の一部が被害者の負担になるため、健康保険を利用した方が被害者にとって賠償額が多くなることがあります。ただし、通勤途中に起きた交通事故で、労災保険の受給対象となる場合は、重ねて健康保険を利用して保険給付を受けることができません。

Q

代車が必要であったとしても、実際には、代車を使用しなかった場合や、他の所有車を使用したり、他人から無償で自動車を借りて使用した場合にも、代車料を請求できますか?

A

いわゆる仮定的代車料の問題ですが、このような場合には、現実には、代車料負担の損害は発生していないから、基本的に、請求は認められないというのが裁判例(東京地裁平成12年8月23日判決、同平成13年1月25日判決)です。

Q

経済全損の場合に代車料が認められる期間はどのくらいですか?

A

事故車両の修理費用が、事故車両の時価額*を上回る場合には、原則として、修理費用の請求はできません。この場合には、経済的全損として、車両時価額の範囲でしか、損害賠償請求することはできません。では、このような場合、代車代が認められるのはどの期間かというと、大阪地裁平成13年6月8日判決は、代車の必要期間を買換相当期間によるべきであるとし、その期間は、購入車両の選択、諸手続の上、納車されるまでの期間を考慮して30日が相当であると判示しています。大阪地裁平成24年3月26日判決も同様の判断をしています。

*正確にいうと、自動車税や登録費用、車庫証明費用、納車費用、廃車費用など、別途新たな車両の購入にかかる諸費用も含みます。

Q

同一事故により、車両損傷のほかに、身体障害も生じましたが、車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効は、いつから進行しますか?

A

同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、車両損傷を理由とする損害を知った時から進行します(最高裁令和3年11月2日判決)。

車両損傷を理由とする損害と身体傷害を理由とする損害とは、これらが同一の交通事故により同一の被害者に生じたものであっても、被侵害利益を異にするものであり、車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、身体傷害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権とは異なる請求権であると解され、各損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点は、請求権ごとに各別に判断されるべきものであるからです。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

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