工作物責任

お願い

当事務所は、損害保険会社の顧問先のため、利益相反の関係で、加害者側の保険会社が顧問先である事故についてのご相談・ご依頼には応じることができません。被害者の方は、予め加害者側の保険会社名をご確認の上、ご連絡いただきますようお願いいたします。

工作物責任とは?

例えば、建物の外壁が剥がれ落ちたり、看板が落下して、通行人が死傷したり、車が破損した場合のように、建物など工作物の瑕疵や欠陥により、他人に損害が生じた場合の損害賠償責任です。第一次的に、工作物の占有者が被害者に対して損害賠償責任を負い、占有者が「損害の発生を防止するのに必要な注意」をしていたを立証できたときには、第二次的に、工作物の所有者が損害賠償責任を負います。占有者と異なり、所有者には免責事由が認められておらず、所有者は無過失の責任を負います(以上、民法717条1項)。なお、この規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合にも準用されています(同条2項)。

工作物責任について、こんなお悩みはありませんか?

工作物責任について、こんなお悩みはありませんか?

工作物責任の要件

Point1土地の工作物

土地の工作物とは、土地に接着している物だけではなく、土地の工作物としての機能を有するものをいいます。土地に接着していても、天然に存在した池や沼、暫定的に土砂を積んだできた堆積土などは、工作物ではありません。

その具体例としては、道路、橋、トンネル、堤防、貯水池、石垣・擁壁、電柱・電線設備、上下水設備、造成地、スキー場のゲレンデ、ゴルフコースのほか、建物関連では、建物に組み込まれたエレベーター、エスカレーター、ガス風呂設備、プロパンガス容器・ゴムホース、工場内の旋盤、バーナーなどが挙がられます。

Point2設置・保存の瑕疵

工作物がその種類に応じて通常備えているべき安全性を欠いていることをいいます。ここでの安全性は、通常のものでよく、絶対的・理想的なものである必要はありません。工作物の設置又は保存に瑕疵があったとみられるかどうかは、その事故当時におけるその工作物の構造、用法、場所的環境、利用状況等諸般の事情を総合考慮して個別具体的に判断されます。

その工作物が「通常予想される危険」に対して「通常の安全性」を備えていれば、その工作物に瑕疵はないと判断されます。第三者又は被害者の異常な行動による危険や、異常な自然力の安全性まで備えている必要はありません。

また、瑕疵があるか否かは、責任を負う占有者や所有者に、工作物の設置・保存につき義務違反があったかどうかや、故意・過失があるかを問いません。

Point3瑕疵と損害との間の因果関係

被害者は、設置・保存の瑕疵と損害との間に因果関係があることを主張・立証しなければなりません。工作物の設置・保存に瑕疵がある場合でも、想定外の自然災害や第三者の行為が作用したことにより損害が生じた場合には、因果関係がないことを理由に、損害賠償請求が否定される場合もあります。

他方、自然災害や第三者の行為が介在した場合でも、因果関係が否定されるほどではない場合に、その寄与度の分だけ損害額が減額されるか否かについては見解の分かれるところです。

Q&A

Q

設備が老朽化して、危険性があるので、同時に複数人で使用しないよう注意書を貼っておきましたが、損害賠償責任は免れられるでしょうか?

A

損害の発生を現実に防止する処置を講じる必要があり、注意書を貼った程度では責任を免れることはできないでしょう。古い判例ですが、小学校の遊動円棒が腐朽している場合に「三人以上同時に乗るべからず」という立て札をするぐらいでは足りず、縄を張りまわすか、使用できないように固定するなどの現実的な措置をしなければならないとした判例があります。

Q

工作物の占有者・所有者として、被害者に賠償しましたが、工作物を製作した請負人に求償することができますか?

A

はい。請負人に、工作物の建造・製作に落ち度がある場合や、前所有者の工作物の保存に落ち度があったような場合には、これらの者に対し求償することができます(民法717条3項)。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

pagetop