介護トラブル

お願い

当事務所は、損害保険会社の顧問先のため、利益相反の関係で、加害者側の保険会社が顧問先である事故についてのご相談・ご依頼には応じることができません。被害者の方は、予め介護施設(加害者)側の保険会社名をご確認の上、ご連絡いただきますようお願いいたします。

介護のトラブルについて、こんなお悩みはありませんか?

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介護トラブルのケース

Case1転倒事故

介護事業者の安全配慮義務

介護施設やデイサービス事業者は、契約上、利用者の心身の状態を的確に把握し、転倒等の事故を防止する安全配慮義務を負っています。
そして、利用者が従前より足腰の具合が悪く、過去にも転倒したことがあること、利用者に下肢の筋力低下などがあり、歩行が不安定であって、何かにつかまらなければ歩行ができなかったこと、利用者の主治医も歩行時の転倒に注意すべきことを警告していたことなどから、歩行時に転倒する危険性が極めて高い状態であり、また、利用者のそのような状態について施設の職員が認識しており又は認識し得べきであったといえる場合には、利用者が転倒することを防止するため、原告の歩行時において、安全の確保がされている場合等特段の事情のない限り常に歩行介護をする義務を負います(横浜地裁平成17年3月22日判決)。

義務違反が否定される場合

他方、利用者が、日ごろ、手すりや椅子、シルバーカーを用いて自力歩行しており、それによって転倒したことはなかったり、常に介助者が利用者の体を支えていなければ歩行できない状態にはない場合には、移動に際して車椅子を用いなかったとしても、職員が尽くすべき注意義務を怠ったとは認められません。
また、転倒時の送迎方法により利用者が転倒したことは過去になかったこと、利用者が介助者の手を離れて一人になった距離はせいぜい2、3歩程度の距離である上、地面に歩行に障害となるものはなかったこと、事業者が、家族から利用者の筋力が歩行して自力歩行できなくならないようにしてほしい旨の依頼を受けていたところ、その後に利用者の体調に明瞭な変化があったとは認められない場合には、利用者が転倒することを事業者(職員含む)が予見することは困難であり、利用者や職員に注意義務違反の行為があったということはできません(宇都宮地裁平成30年10月25日判決)。

Case2誤嚥(ごえん)事故

義務違反を肯定した事例

大阪高裁平成25年5月22日判決は、介護施設に入居していた利用者が、自室で朝食を摂っていたところ、当該施設から提供されたロールパンを誤嚥し窒息死した場合において、当該施設においては、当該利用者の既往歴や主治医の紹介状の記載に顧慮することなく、居室で食事をさせるにもかかわらず、ナースコールを入所者の手元に置くことなく、見回りについても配膳後約20分間も放置していたなど、当該利用者の誤嚥防止に対する適切な措置が講じられたとはいうことはできないとして、事業者の安全配慮義務違反を認めました。

また、名古屋地裁平成16年7月30日判決は、ショートステイの利用者が介助を要する高齢者であり、義歯(総入れ歯)も装着していたこと、家族から利用者の飲込みが悪いこと等が施設の看護職員に告げられ、入所時の調査票ないしショートステイ用の記録にも、利用者に嚥下障害がある旨が記載されていたこと、こんにゃくやはんぺんは、食べにくく、のどにつまらせやすく嚥下障害の患者や高齢者に向かない食物であると指摘され、これらのことは市販の書物等でも紹介されていること等を考慮すると、利用者にこんにゃくやはんぺんを食べさせるに際しては、誤嚥を生じさせないよう細心の注意を払う必要があったことは明らかであって、職員は、こんにゃくを食べさせた後、利用者の口の中の確認及び嚥下動作の確認をする注意義務を負っていたというべきであるとし、これらの確認をしないまま、こんにゃくに続いてはんぺんを食べさせたことは、不法行為法上の過失に当たるということができると判示して、施設の損害賠償責任を認めました。

義務違反を否定した事例

大阪地裁平成27年9月17日判決は、訪問介護サービス付き賃貸住宅の入居者である高齢者が誤嚥により死亡した場合において、誤嚥が契約上定められた訪問時間外の事故であること、誤嚥の危険についても、食事は自立ないし何とか自分で食べられるとの主治医意見書があり、誤嚥の差し迫った危険を示すような記録があったわけでないこと等から、訪問時間外の事故に関する安全配慮義務違反が認められないとして、介護事業者の債務不履行が否定しました。

Case3徘徊・失踪事故

義務違反を肯定した事例

さいたま地裁平成25年11月8日判決は、徘徊行動が見られた居宅介護施設入居のアルツハイマー型老齢認知症の75歳男性が、介護職員が目を離した隙に外出し行方不明となりその3日後に死亡しているのが発見された場合において、つまみを回せば簡単に開いてしまう勝手口のドアに、開くと音が鳴るブザーや鈴、チャイムなどの器具の設置を怠ったとして施設経営会社に施設設備の設置義務違反を認め、慰謝料、葬儀費用、弁護士費用等の損害賠償責任を認めました。

Q&A

Q

利用者から、トイレ内での介助を拒否されたので、職員が介助をしなかったところ、利用者が転倒してしまいましたが、このような場合でも、施設は損害賠償責任を負うでしょうか?

A

同様の事案について、横浜地裁平成17年3月22日判決は、介護拒絶の意思が示された場合であっても、介護の専門知識を有すべき介護義務者においては、要介護者に対し、介護を受けない場合の危険性とその危険を回避するための介護の必要性とを専門的見地から意を尽くして説明し、介護を受けるよう説得すべきであり、それでもなお要介護者が真摯な介護拒絶の態度を示したというような場合でなければ、介護義務を免れることにはならないと判示し、施設の損害賠償責任を認めています(ただし、過失相殺3割)。
したがって、そのような意を尽くした説明・説得をしたにもかかわらず、利用者が介助を拒否したような場合には、損害賠償責任を免れる場合もありますが、そうでなければ、基本的に、損害賠償責任を負うことになるでしょう。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

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当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

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