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2017.11.14
すがすがしい美しさ
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
今週は、ご来所されるお客様も多く、多少なりともくつろいだ気持ちで、ご相談いただくため、会議室に花束を飾らせていただいております。
トルコキキョウ
バラ
カーネーション
レースフラワー
といった白の花を基調に、アクセントとして、青色の
ブルースターを活けてあります。
トルコキキョウには、「すがすがしい美しさ」や「永遠の愛」といった花言葉があり、白色のトルコキキョウは、結婚式に送られる花束としても人気があるようです。
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2017.11.07
西明弁護士がテレビ出演!?・・(パネルで)
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
当事務所の西明弁護士が、フジテレビ系列で放映されている「ノンストップ!」という番組から、債権回収に詳しい弁護士として、旅行会社「てるみくらぶ」の破産に関し取材を受け、本日、そのコメントがパネルで紹介されました。
その内容の当否については、あくまでテレビ視聴者向けの、一般的な可能性としてご容赦下さい。
確かに、破産手続においては、一般的な破産債権に優先して支払や配当がなされる財団債権や優先的破産債権があります。
換価・回収された財団債権が、これら債権に満たない場合には、破産債権にまで配当がなされることはありません。
財団債権の代表例としては、租税(納期限が到来していないもの、又は納期限から1年を経過していないもの)や、破産手続開始前3ヶ月間の従業員の給料があります。
また、優先的破産債権としては、納期限から1年以上経過している租税、社会保険料や下水道料などの公課、上記以外の給料などがあります。
さらに、破産債権にまで配当がなされる場合でも、その配当額は、届け出た債権額に応じて按分になりますので(債権者数の頭割りではありません)、注意が必要です。
例えば、配当率が1%であった場合、1億円の破産債権を有する大口の債権者には100万円が配当されますが、10万円の破産債権しか有していない小口の債権者には1000円しか配当されません。
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2017.11.06
当事務所の一足早い紅葉
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
久しぶりに、天気に恵まれた週末でしたが、夜はぐっと冷え込むようになりましたね。
皆様も、どうか体調を崩されないようお気をつけください。
当事務所のエントランスも、一足早く色付きました。
今回は、シンプルに、ドウダンツツジ一種類でまとめてみました。
ドウダンツツジは、漢字で「灯台躑躅」と書き、枝分かれしている様子が昔夜間の明かりに用いた灯台の脚部と似通っており、その「トウダイ」から転じたとのことです。
花言葉には、「上品」や「返礼」という意味があるようです。
当事務所を開設して以来、多くの方々の温かいご支援をいただいて参りました。
そのお礼の気持ちをいつまでも忘れずに、弁護士業務を通じて、お返しできたら幸いです。
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2017.11.02
ペットが死亡した場合の損害賠償
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
損保会社の担当者から、ペットが死亡した時に認められる損害賠償について質問を受けましたので、裁判例の傾向をリサーチしてみました。
●認められる損害
1 慰謝料
仙台地裁平成29年1月13日判決(裁判例①)は、7年8ヶ月もの長期間にわたり、家族の一員として愛着を抱いて飼育していたところ、健康体であったチワワが事故で突如として死亡したものであるから、多大な精神的苦痛を被ったとして、飼い主である夫婦それぞれにつき13万円の慰謝料を認めています。
大阪地裁平成27年2月6日判決(裁判例②)も、チワワの購入額が7万8000円から38万2000円と幅があること、死亡したチワワが国際公認血統証明書付きであったこと、約15年間家族の一員として飼育されてきたことに照らし、合計18万円の慰謝料が相当であると判示しています。
東京地裁平成平成25年8月21日判決(裁判例③)も、犬などの愛玩動物は、飼主が家族の一員であるかのように扱い、飼主にとってかけがえのない存在となっていることが少なくない(公知の事実)であるなどとして、飼い主である夫婦各自に10万円の慰謝料を認めています。
他方、同判決は、約2年間という飼育期間及びその態様など当該訴訟に顕れた事情を斟酌しても、原告らが主張する各自100万円の慰謝料は高額にすぎると言わざるを得ないと判示しています。
以上からして、ペットが死亡した場合の慰謝料は、飼い主である夫婦1人あたり、10〜20万円程度が相場でしょう。
2 葬儀費用等
裁判例②は、動物霊園に支払った葬儀費用2万3700円を損害として認めています。
また、裁判例③も、死亡した犬の葬儀費用5万3550円、49日の法要費用1万5000円を事故と相当因果関係の認められる損害と判示しています。
3 弁護士費用
判決に至った場合、他の損害賠償請求訴訟と同様、上記の損害賠償認定額の1割程度が、弁護士費用相当の損害として認められています。
●認められない損害
4 ペットの購入代金
裁判例①は、死亡時8歳の成犬であったチワワについて、財産的価値を算定するのは困難であるとして、ペットの購入代金相当額の損害を認めていません。
また、裁判例②も、チワワの購入額については、その死亡により支出したものではないとの理由で、ペットの購入額を損害としては認めていません。