虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

 

当事務所の西明弁護士が、フジテレビ系列で放映されている「ノンストップ!」という番組から、債権回収に詳しい弁護士として、旅行会社「てるみくらぶ」の破産に関し取材を受け、本日、そのコメントがパネルで紹介されました。

 

西明/ノンストップ!

 

その内容の当否については、あくまでテレビ視聴者向けの、一般的な可能性としてご容赦下さい。

 

確かに、破産手続においては、一般的な破産債権に優先して支払や配当がなされる財団債権や優先的破産債権があります。

換価・回収された財団債権が、これら債権に満たない場合には、破産債権にまで配当がなされることはありません。

 

財団債権の代表例としては、租税(納期限が到来していないもの、又は納期限から1年を経過していないもの)や、破産手続開始前3ヶ月間の従業員の給料があります。

 

また、優先的破産債権としては、納期限から1年以上経過している租税、社会保険料や下水道料などの公課、上記以外の給料などがあります。

 

さらに、破産債権にまで配当がなされる場合でも、その配当額は、届け出た債権額に応じて按分になりますので(債権者数の頭割りではありません)、注意が必要です。

 

例えば、配当率が1%であった場合、1億円の破産債権を有する大口の債権者には100万円が配当されますが、10万円の破産債権しか有していない小口の債権者には1000円しか配当されません。