弁護士ブログ

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    2015.05.28

    このような弁護士になりたい

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    私は、裁判所から破産管財人に選任され、常時、何かしらの管財業務を遂行していますが、これは破産の申立代理人である他の弁護士の事件処理に直接接することができ、とても勉強になります。

     

    かつて下町で工場を経営していた高齢の方が自己破産をし、その破産管財人に選任されたことがありました。

    おそらく長年営んできた工場を閉鎖することになり、心の支えを失ったこともあるのでしょう。その破産者は、破産手続き中、急速に認知症が進み、度々、問題行動をとるようになりました。

     

    そんな破産者のために、申立代理人のA弁護士は、福祉課に出向いたり、関係者と連絡を取り合うなどしてまめに面倒をみていらっしゃいました。もちろん、そこまでするのは申立代理人の職務ではありませんが、A弁護士は、労を厭わず、丁寧に対応されていました。

    A弁護士は年配の先輩弁護士でしたが、人柄や日頃の仕事ぶりがしのばれ、敬服しました。

     

    私も、そのような、依頼者の人生に寄り添って行動する弁護士になりたいと思いました。

     

    寄り添う

     

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    霞が関パートナーズ法律事務所
    弁護士伊澤大輔
    ℡03-5501-3700|9:30~17:30
    東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F

    東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
    東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
    東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分

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    2015.05.27

    紛争リスクを軽減するために最も大事なこと

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    ご相談を受ける度に、日頃から気をつけて、こうしておけば、紛争になることもなく、仮に紛争になったとしても有利に解決できたのにと思うことがあります。

    紛争リスクを軽減するために、とても簡単で基本的なことだけど、最も大事なこと、それは・・

     

    自分に有利なことは書面に残し、自分に不利なことは書面に残さない

     

    ことです。実にシンプルで、簡単なことですよね。でも、日頃からこれができていないばかりに紛争を招いたり、敗訴してしまうのです。金額の大きい取引でも、結構あります。

     

    言うまでもなく、重要な取り決めは、契約書や合意書にし、相手方の記名・押印をもらっておくべきです(但し、その内容が間違っていたら、意味が無く、かえって有害です。契約書等のレビューが重要なのはそのためです)。

    相手方との関係や取引内容から、契約書等をとるような仰々しいことはできないというのであれば、相手方からFAXやメールをもらっておくだけでも構いません。訴訟になった場合、これらも重要な証拠になり得、その中に代金額や合意した内容や条件の記載があるため、勝訴できるということも多々あります。

    くれぐれも、面談や電話による口約束だけで済ませてはいけません。電話等で相手方から了解が得られたとしても、重要な内容は、その後、相手方に、メール等で送り、返信をもらうようにして下さい。

     

    他方、自分に不利なことは書面に残さないということは、例えば、ミスをしてしまった場合に、安易に謝罪文を出したりせず、直接相手方のところに出向いて口頭で謝罪するといったことです。その方が自分が非を認めたということが証拠に残りにくい反面、誠意を伝えやすく一石二鳥です。

     

    また、大して返事が遅くなったわけではないにもかかわらず、メールの冒頭に「ご返信が遅くなり、申し訳ありません。」などと毎回、枕詞のように書かれる方がいらっしゃいます。書いた本人の単なる口癖(書き癖?)で、挨拶文のようにしか思っていないのかもしれませんが、これは有害です。何かトラブルが起こったとき、相手方から、業務が遅れていた証拠のように使われてしまいます。

     

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    2015.05.22

    示談書の書き方

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    一般の方は示談書を取り交わすことなど滅多になく、どのような内容を盛り込めばいいかわからないのではないでしょうか。

     

    弁護士が見れば、その示談書が素人の作成したものか、プロの作成したものか一目でわかります。皆さんにも、後顧の憂いを残すこと無く、紛争を確実に解決することができるよう、今回は、示談書の書き方をご説明したいと思います。

     

    ところで、事件や事故について示談をする場合には、必ず示談金を払う前に(少なくとも示談金の支払いと引換に)、示談書を取り交わして下さい。お金を支払ってしまった後では、被害者から示談書を取り付けることができず、さらに損害賠償請求を受けるおそれがあります。

     

    示 談 書

    被害者●●(以下、「甲」という。)と、加害者××(以下、「乙」という。)とは、後記事故(以下、「本件事故」という。)について、本日、次の通り、示談する。

    1 乙は、甲に対し、本件事故の損害賠償債務(※1)として、金  円の支払義務があることを認める。

    2 乙は、甲に対し、前項の金員を本示談の席上で支払い、甲はこれを受領した。(※2)

    3 甲は、乙に対し、本件事故について特別に許し、検察庁に対し、乙について不起訴処分とする寛大な処分を求める。(※3)

    4 甲は、乙に対し、その余の請求を放棄する。

    5 甲と乙とは、甲乙間に、本示談書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。(※4)

    (事故の表示)

    注:日時や場所、事故態様によって、具体的に特定して下さい。

     

    平成  年  月  日

        甲         印 (※5)

        乙         印 (※5)

    以上

    ※1 他に「解決金として」と表記する例もよくあります。

    ※2 これは示談の席上で、示談金を現金で支払う場合の記載例です。被害者としては支払いを確実に受けることができ、安心でしょう。これに対し、後日、振込送金する場合には、「平成 年 月 日限り、甲名義の口座に振込送金する方法にて支払う。なお、送金費用は乙の負担とする。」と記載します。

    ※3 これは、既に事故が刑事事件化しており、示談をすることによって、不起訴にしてもらいたい場合の記載例です。刑事事件化していない場合には省略しても構いません。

    ※4 これは清算条項と呼ばれる重要な条項です。それ以上、お互いに金銭等を請求することができなくなります。

    ※5 住所と氏名を署名して、押印するのが一般的ですが、被害者の方が加害者に住所を知られたくないという場合には、氏名だけの署名でもよいでしょう。印鑑は実印ではなく、認め印でも構いません。

     

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    2015.05.21

    専門学校の評価委員等就任

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    この度、私は、ある大手専門学校から依頼を受け、学校関係者評価委員及び教育課程編成委員に就任しました。

     

    2年前から、専門学校の専門課程における職業教育の維持向上を図ることを目的として、専攻分野における実務に関する知識、技術、技能について組織的な教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することが進められているのですが、この認定を受けるにあたり、専攻分野に関する企業、団体等と連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること等が求められ、その一環として、委員会の設置や委員会による評価が要件とされているのです。

     

    先日、第1回の委員会が開かれ、私は、座学よりも、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の重要性を説いてきました。たとえ直接業務に携わることができず、職場見学にすぎないものであったとしても、目指す仕事への理解は深まると思います。

     

    また、実務の観点から、学生時代に取り組んでおいた方がよいことという議題もありました。

    これに対する答えとして、私は一番重要なことは友達・仲間作りだと思っているのですが、仕事に役立つものとしては、パソコンの能力や、デザインのセンス、プレゼン力等を挙げさせていただきました。

     

    皆さんだったら、どのようなアドバイスをするでしょうか。

     

    これからも、よりよい専門学校となるため、微力ながら貢献していきたいと考えております。

     

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    2015.05.12

    証明責任(立証責任)は、どちらが負う?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    裁判官も人間ですから、原告と被告どちらの主張が真実か判らない場合もあります。しかし、そのような場合にも、裁判をしないというわけにはいかず、最終的には、何かしらの判決を下さなければなりません。そのために、予め法律の定めによって抽象的に、どちらか一方の当事者が、事実の立証が十分にできなかった場合に、敗訴するリスクを負わされています。これを証明責任(立証責任)といいます。

     

     ざっくりというと(例外もあります)、証明責任は、請求をする者(権利を主張する側)が責任を負います。

     

    例えば、事故によって損害を被ったという場合には、損害賠償請求をする被害者の方で、事故が発生したことや、損害を被ったこと(損害額)、事故と損害との間に因果関係があることを立証しなければなりません。時々、被害者の方で、「なんで被害者なのに、色々と立証資料を準備しなければいけないんだ!」と言われる方がいらっしゃいますが、上記のとおり、損害の立証責任は被害者が負っており、これをに果たさないと、請求が十分に認められないおそれがあります。

     

    また、貸した金の返済を求める場合には、金を貸した人が、相手に対し、金を貸したことを立証しなければなりません。この場合、相手が金を受け取ったことは認めていても、「それは借りたものではなく、もらったものだ」と反論したら、金を貸した人の方で「お金はあげたものではなく、貸したものである」ということを立証しなければなりません。

     

    他方、いったん発生した権利関係が消滅したことについては、権利を否認する者が証明責任を負います。

     

    例えば、金は借りたが返済をしたという場合には、金を借りた人の方で返済した事実を立証しなければなりません。金を貸した人の方で、返済を受けてないということを立証する必要はありません。

     

    事実が存在しないという証明は、悪魔の証明といわれ、およそ立証することは不可能です。そんな不可能なことを法が強いることはありません。

     

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    2015.05.01

    日本で裁判できる?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    外国人から委任を受け、訴訟提起した事案について、先日、簡易裁判所の担当裁判官から、日本に裁判管轄があるのか、日本法が適用されるのかについて、主張してほしいと言われました。

     

    当方(原告)は外国人ですが日本に居住している方で、被告も日本人ですし、日本にある建物の契約に関する訴訟でしたので、当然のことながら、日本で訴訟提起でき、日本法が適用されるものと思い込んでいましたが(結論として、正しかったです。)、いざその法的根拠となると、日頃意識していませんでしたので、調べてみました。

     

    平成23年に民事訴訟法が改正され、人に対する訴えで、その被告の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるときなどは、日本に裁判管轄があることが明示されました(民事訴訟法第3条1項)。

    また、法人や社団、財団に対する訴えについて、その被告法人等の主たる事務所又は営業所が日本国内にあるときも、日本に裁判管轄があります(同条3項)。

    このように、被告の住所や事務所等の所在地が日本である場合のほか、契約において定められた債務の履行地が日本国内にあるときも、日本に裁判管轄があります(同法第3条の3第1号)。

     

    次に、どの国の方が適用されるかということについては、平成19年に施行された「法の適用に関する通則法」という法律に定められており、当事者間でどの国の法を適用するという準拠法の選択がないときは、当該法律行為の当時において、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法が適用される旨定められています(第8条1項)。

    したがって、頭書の事案では、日本法が適用されることになります。

     

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