弁護士ブログ

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    2015.04.30

    ハンガー泥棒

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    先日、マンションのベランダに洗濯したシャツを干していたら、明け方、シャツがすべてベランダの床に落ちてぐしゃぐしゃになり、ハンガー(クリーニング屋でくれる、針金製のものです)がなくなっていました。階下を見下ろしましたが、ハンガーは落ちていませんでした。

    その時は、漠然と「風が強くて、飛ばされてしまったのかな?」と思いましたが、なぜ、ハンガーだけが飛ばされたのかわかりませんでしたし、ハンガーに掛けていなかったバスタオルなどの洗濯物には何ら乱れがないことを少し不思議に思いました。

     

    ・・・そんなことが2日立て続けに起こりました。

    さすがに、2日目は誰かが嫌がらせしているのかと怖くなりましたが、3階で普通人が立ち入ることはできませんし、なぜハンガーに掛けていなかった他の洗濯物が被害にあっていないのかわけがわかりませんでした。

     

    そして、ふと、もしかしたら、カラスの仕業ではないかと思い当たりました。昔、テレビで、カラスが針金などを巣作りに使うといったような話を聞いたことがあるような。

     

    3日目、ためしにハンガーだけをベランダに掛けていたら、明け方きれいに無くなっていました・・・

     

    未だ姿は見ていませんが、皆さんもハンガー泥棒にご用心下さい。

     

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    霞が関パートナーズ法律事務所
    弁護士伊澤大輔
    ℡03-5501-3700|9:30~17:30
    東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F

    東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
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    2015.04.27

    不当要求防止責任者講習

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    先週、暴力団追放運動推進都民センターの委嘱を受け、大手町において、不当要求防止責任者講習を実施してきました。今日は、その中から、相手方の要求に応じるか否かの判断基準について、ご説明いたします。

     

    ①相手方の要求に応じなければならない法的義務があるか?

    まず法的義務があるか否かがすべての判断のベースになります。法的に、相手方に対する損害賠償義務があるか否か、相手方の要求額が法的に妥当な金額かを判断することになります。この点、判断に迷う場合には、損害賠償実務に精通する弁護士に相談して下さい。

    (法的義務がある場合)最低限、それは履行しなければなりません。コンプライアンス上、当然のことです。

    (法的義務がない場合)法的に応じる必要はありませんが、それだけでは対応が硬直化してしまいます。消費者保護、企業のブランドイメージの維持等から、法的義務がなくても、対応すべき場合はあります。そこで、次に検討すべき判断基準が②です。

     

    ②他の同様の事案で、すべての者に対し、同様の対応ができるか?(〜お客様平等主義)

    (対応できる場合)相手方の要求に応じても構いません。

    (むしろ、対応するのが好ましい場合)相手方の要求に応じるべきです。

    (対応できない場合)相手方の要求に応じてはいけません。

    声が大きい、要求が執拗というだけで、特定の者を優遇・えこひいきしてはいけません。暴力団員による不当要求は、基本的に、これに該当します。ですから、「要求に応じることはできません。」と明確に拒絶することになるのです。

     

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    2015.04.22

    民暴副委員長、再任

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    先週開かれた東京弁護士会の民事介入暴力対策特別委員会において、副委員長に再任されました。

     

    今年度は、企業が依頼者となる暴排案件に対応する企業暴排部会を担当することになりました。

     

    約30名の部会員と共に、充実した研究発表、暴排活動ができるよう、尽力していきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。

     

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    2015.04.17

    勝訴できても、回収できるとは限らないこと

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    客観的証拠がそろっており事実の立証が容易である、法的根拠もあり、訴訟提起すれば、請求が認められる(勝訴できる)可能性が高い。

     

    ・・・そういった事案でも、勝訴できたからといって、その判決のとおり、お金を回収できるとは限りません。財産の無い人からは取りようが無く、相手方に資力がなければ、回収のしようがないからです。

     

    また、相手方が任意の支払に応じず、どこに財産があるかわからない場合も同様です。この場合、判決に基づき、相手方の勤務先がわかれば、給与の差押えをすることができますし、相手方の住所近くの金融機関・支店をいくつかピックアップして、ダメもとで差し押さえるという方法もありますが、回収できる確度は低くなります。

     

    相手方が他からも借金をしているようで、何度督促しても返済しようとしない場合とか、何ヶ月分も家賃を滞納しているような場合には、相手方の資力が乏しい可能性が高いと言えます。このような場合、予め回収できないことをある程度覚悟した方がよいでしょう。

     

    このように、法的権利があり、勝訴できるか否かと、実際に相手方から金銭を回収できるか否かとは全く別の問題です。

     

    そこで、私は、依頼者の方のコストを軽減するため、相手方から金銭を回収する事案の報酬金については、和解成立時や判決確定時に一括でお支払いいただくことはせずに、実際に相手方から回収できた場合に、その回収額に応じていただくことにしています。

     

    しかし、それでも、受任時にお支払いただく着手金や実費等のコストはかかり、依頼者の方の費用倒れになってしまう場合もあります。私は受任前にそのことを十分にご説明して、依頼者の方のご意向を確認するようにしていますが、くれぐれも事件委任時には、相手方に資力があるか否かもよく調査・検討していただきますようお願いいたします。 

     

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    2015.04.16

    主張と立証の違い

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    主張と立証の違いは、民事訴訟の基礎的な知識なのですが、弁護士に依頼せずにご自身で裁判を遂行している方をみると、一般の方は理解されていないんだろうなぁと思うことがあります(民事訴訟法の勉強をしていないのであれば、当然ですよね)。

     

    民事訴訟における「主張」とは、法的請求を理由付ける行為です。訴状(請求原因以下)や答弁書(認否以下)、準備書面に書いてあることは、すべて「主張」、すなわち、一方当事者の意見にすぎません。

     

    訴訟当事者間で、事実について争いがない場合、例えば、原告が「被告に対し、100万円貸した」と主張しているのに対し、被告が「原告から、100万円借りた」と認めている場合には、わざわざ100万円貸したことを立証する必要はありません。

     

    しかし、上記の例において、被告が「お金は借りていない」と否認している場合には、裁判官は、原告と被告との間で、お金の貸し借りがあったのか否か判りませんので、原告の方で、被告に対し、100万円貸したことを「立証」しなければなりません。この場合、原告が、準備書面等でどんなに「100万円貸したんだ!」と繰り返し連呼しても、一方当事者の意見にすぎず、裁判官には十分信用してもらえません。

     

    「立証」(証明)とは、裁判官に事実であると確信を生じさせるために証拠を提出する行為であり、上記例の場合、原告としては、借用書等の証拠を書証(甲第●号証)として、提出する必要があります。

     

    このように、事実について争いがある場合には、立証責任を負う側で、その事実を客観的に裏付ける証拠の提出ができなければ、勝訴することは困難です。

     

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    2015.04.14

    自ら裁判所に出頭したときに気をつけるべきこと

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今日は、弁護士に依頼せずに、自ら裁判に出頭したときに、初めてでわからず、戸惑われることもあるでしょうから、気をつけるべきことについて、いくつかご説明させていただきます。

     

    ①裁判所入口でのボディーチェック

    霞が関にある東京地方裁判所及び東京家庭裁判所では、一般の方は、空港と同様、金属探知機によるボディーチェックや手荷物検査があります。10時前後や13時前後は裁判が集中し、裁判所入口で行列をなし、混雑をしている場合がありますので、早めに(裁判の15分くらい)に行った方がいいでしょう。

     

    ②出頭カードへの署名

    指定された法廷に行くと、法廷の柵内にある机の上に、出頭カードが置かれていますので、自分の事件の出頭カードに署名をして下さい(既に名前が印字されている場合には、それを丸で囲むだけでも構いません)。

    ちなみに、証人尋問ではない限り、印鑑を持参する必要はありません。

    通常は、同じ日時に複数の裁判が入っていることが多く、当事者双方がそろった事件から順番に裁判が始まりますので、その後は、名前を呼ばれるまで、傍聴席に座って待っていれば結構です。

     

    ③座る場所

    事件番号や名前を呼ばれたら、法廷の柵の内に入っていきますが、座る場所は、裁判官を正面に見て、原告(訴えた人)は左側、被告(訴えられた人)の場合は右側になります。

     

    ④訴状及び答弁書の陳述

    第一回の裁判(口頭弁論)では、初めに訴状及び答弁書の陳述がなされますが、「陳述」と言っても、一言一句口頭で読み上げるわけではありません。裁判官から、自ら提出した訴状(あるいは答弁書)について、「陳述しますね。」と聞かれたら、「はい。」と答えて頂ければ結構です。

     

    ⑤書証原本の取調

    予め、裁判所等には、書証の写し(コピー)を提出しておき、その原本(実際に、印鑑が押されている書類等)の取調は裁判当日に行われます。相手方が提出した書証の原本について、まず裁判官が確認した後、あなたに手渡されますで、真正に作成されたものか確認して下さい。特に確認する必要がない場合には、その旨を言えば、書記官がそのまま持っていきます。

    同様に、あなたが提出した書証の原本も取り調べられますので、裁判当日に持参するようにして下さい。

     

    ⑥裁判官等からの質問

    あなたの提出した書面に不明な点があった場合、裁判官や相手方から質問を受ける場合があります。また、裁判官から、今後の主張・立証方針、その準備に必要な期間について聞かれることもありますし、書証の内容等からして争う余地が少ないような場合、早々と和解に応じるか否か、その条件等について聞かれることがあります。裁判当日に、いきなり聞かれて、まごまごしないように、今後どのように裁判の準備や、和解に向けた話を進めていくか予め考えておいて下さい。

     

    ⑦次回日時の調整

    一般的に、裁判自体は、数分から10分程度で終わり、最後に、次回日時の調整をすることになります。通常は、1ヶ月くらい先の期日になります。裁判官から次回日時の提案がありますので、都合が悪い日については、遠慮なくその旨を申し出て調整して下さい。但し、「その1〜2週間は海外に行っていて、日本にはいない。」といったことならその前後で日時を調整してくれるでしょうが、「平日は仕事があって、ずっと都合が悪い」といったわがままは通りません。

    次回日時が決まったら、それでその日の裁判期日は終わりですので、そのまま帰っていただいて構いません。

     

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    2015.04.09

    財務省のウコンザクラ

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    ソメイヨシノはすっかり葉桜になってしまいましたが、毎年それと入れ替わるように、ウコンザクラが見頃の時期を迎えます。

    財務省のウコンザクラ

     

    写真は、当事務所近くの財務省の庭に咲くウコンザクラです。

    ソメイヨシノが淡いピンク色であるのに対し、ウコンザクラの花弁は薄緑色で、風格のある大輪の八重咲きです。

    私は、毎年、このウコンザクラを楽しみにしています。

     

    名前は、ショウガ科のウコンの根を染料に用いた鬱金(ウコン)色に由来するとか。

     

    この時期だけですので、お近くにお立ち寄りの際は、是非、ご覧になって下さい。

     

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    2015.04.08

    まずは交渉するか、すぐに訴訟提起するか?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    テーマに対する回答ですが、もちろん事案ごとに個別の判断になりますし、弁護士によって考え方が異なるかもしれませんが、私は、基本的に、「まずは交渉する」ことをお勧めしています。理由は以下の通りです。

     

    ① 訴訟→判決では、法的根拠があること(要件を満たすこと)を立証できなければ、勝てないが、交渉では、法的根拠の有無、立証の可否にかかわらず、相手方と合意さえできればよいこと。

    ② 訴訟→判決では、法で定められた効果しか認められないし、その実現には強制執行など一つ一つ法的手続きをとっていく必要があるが、交渉では、相手方と合意さえできれば、柔軟な解決や、簡便な結果の実現が可能であること。

    ③ 訴訟では、解決までに、どうしても数ヶ月から年単位の時間がかかってしまうが、交渉では、それよりも早期に解決できる可能性があること。

    ④ 訴訟→判決よりも、交渉の方が、相手方との間にしこりを残さず、円満な解決が可能であること。

    ⑤ 交渉の方が弁護士費用が安く済むこと(一般的に、訴訟の場合の3分の2くらいでしょう)。

    ⑥ とりあえず交渉してみて、相手方の意向を確認し、合意に至る目途が立たない場合には、その後、速やかに訴訟提起すればよいこと。

     

    もちろん、交渉では、最終的に、相手方の合意が得られなければ解決できませんし、それを強制することはできませんので、交渉するだけ時間・労力の無駄ということはあります。ですから、根本的に、事実関係や法的解釈に争いがあったり、相手方の性格等から、交渉をしても合意に至る可能性が低いと考えられる場合には、すぐに訴訟提起した方がよいかもしれません。

     

    また、既に何度も督促しているが、お金を払ってこないような人に対しては、さらに交渉するだけ時間の無駄と考えられますので、速やかに訴訟提起した方がよいでしょう。

     

    それから、債権回収事案で、財産を隠匿されるおそれがある場合には、まずは秘密裏に財産の仮差押えをした上で、交渉ないし訴訟提起すべき場合もあります。

     

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    2015.04.06

    合意書等における「限り」の意味

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    示談書や合意書、契約書、和解調書等において、よく「平成27年4月15日限り、金××円を支払う。」といった条項が出てきます。ここでいう「限り」とは、「〜までに」という意味で、支払期限を意味します。

     

    上記の例では、遅くとも、平成27年4月15日までにお金を支払わなければならず、その日を過ぎてしまうと履行遅滞になってしまいます。

     

    かつて、「限り」という意味を、その日ぴったりに支払わなければならないという意味に考え、ずっとその日になるのを待っていた依頼者の方がいらっしゃいましたが、そういう意味ではなく、その日よりも早く支払う分には何ら問題がありません(相手方も早く払ってもらった方が喜ぶでしょう)。

     

    また、示談書等において、「金△△円を分割して、毎月金××万円宛支払う。」という表現もよく出てきます。ここでいう「宛」は「ずつ」と読みます。文字通り、毎月××万円ずつ支払うという意味です。「あて」とは読みませんのでご注意下さい。

    近時、ある消費者金融から送られてきた合意書の中に、ひらがなで「毎月金××円あて支払う。」と書いてあって、苦笑したことがありました。

     

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