霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

示談書や合意書、契約書、和解調書等において、よく「平成27年4月15日限り、金××円を支払う。」といった条項が出てきます。ここでいう「限り」とは、「〜までに」という意味で、支払期限を意味します。

 

上記の例では、遅くとも、平成27年4月15日までにお金を支払わなければならず、その日を過ぎてしまうと履行遅滞になってしまいます。

 

かつて、「限り」という意味を、その日ぴったりに支払わなければならないという意味に考え、ずっとその日になるのを待っていた依頼者の方がいらっしゃいましたが、そういう意味ではなく、その日よりも早く支払う分には何ら問題がありません(相手方も早く払ってもらった方が喜ぶでしょう)。

 

また、示談書等において、「金△△円を分割して、毎月金××万円宛支払う。」という表現もよく出てきます。ここでいう「宛」は「ずつ」と読みます。文字通り、毎月××万円ずつ支払うという意味です。「あて」とは読みませんのでご注意下さい。

近時、ある消費者金融から送られてきた合意書の中に、ひらがなで「毎月金××円あて支払う。」と書いてあって、苦笑したことがありました。

 

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