霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

テーマに対する回答ですが、もちろん事案ごとに個別の判断になりますし、弁護士によって考え方が異なるかもしれませんが、私は、基本的に、「まずは交渉する」ことをお勧めしています。理由は以下の通りです。

 

① 訴訟→判決では、法的根拠があること(要件を満たすこと)を立証できなければ、勝てないが、交渉では、法的根拠の有無、立証の可否にかかわらず、相手方と合意さえできればよいこと。

② 訴訟→判決では、法で定められた効果しか認められないし、その実現には強制執行など一つ一つ法的手続きをとっていく必要があるが、交渉では、相手方と合意さえできれば、柔軟な解決や、簡便な結果の実現が可能であること。

③ 訴訟では、解決までに、どうしても数ヶ月から年単位の時間がかかってしまうが、交渉では、それよりも早期に解決できる可能性があること。

④ 訴訟→判決よりも、交渉の方が、相手方との間にしこりを残さず、円満な解決が可能であること。

⑤ 交渉の方が弁護士費用が安く済むこと(一般的に、訴訟の場合の3分の2くらいでしょう)。

⑥ とりあえず交渉してみて、相手方の意向を確認し、合意に至る目途が立たない場合には、その後、速やかに訴訟提起すればよいこと。

 

もちろん、交渉では、最終的に、相手方の合意が得られなければ解決できませんし、それを強制することはできませんので、交渉するだけ時間・労力の無駄ということはあります。ですから、根本的に、事実関係や法的解釈に争いがあったり、相手方の性格等から、交渉をしても合意に至る可能性が低いと考えられる場合には、すぐに訴訟提起した方がよいかもしれません。

 

また、既に何度も督促しているが、お金を払ってこないような人に対しては、さらに交渉するだけ時間の無駄と考えられますので、速やかに訴訟提起した方がよいでしょう。

 

それから、債権回収事案で、財産を隠匿されるおそれがある場合には、まずは秘密裏に財産の仮差押えをした上で、交渉ないし訴訟提起すべき場合もあります。

 

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