弁護士費用には、どのような種類がある?
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
今回は、一般の方にお支払いいただく弁護士費用には、どのような種類があるかについて、ご説明させていただきます。
①着手金
弁護士に対し、交渉事件や訴訟事件を委任する場合、結果の成功不成功・勝敗にかかわらず、委任時に支払う対価です。
②報酬金
交渉事件や訴訟事件の解決時(和解が成立したり、判決が確定した場合)に、結果の成功・勝訴の程度に応じて支払う対価です。交渉事件や訴訟事件については、着手金と報酬金という組み合わせが、弁護士費用の基本になります。
③相談料
弁護士に法律相談をした時の対価です。ある事件について、交渉事件や訴訟事件を委任した場合には、何度相談したり、打ち合わせしたりしても、通常、その対価は着手金及び報酬金の中に包括的に含まれており、別途相談料がかかることはありません。
④文書作成料
弁護士に対し、通知書や契約書等文書の作成を依頼したときに支払う対価です。交渉や訴訟追行まで委任しない場合に、発生します。これと反対に、ある事件について、交渉事件や訴訟事件を委任した場合には、それに伴い、各種文書を作成してもらったとしても、通常、その対価は着手金及び報酬金の中に包括的に含まれており、別途文書作成料がかかることはありません。
⑤日当
訴訟事件等で、地方の裁判所に出頭する必要がある場合に、その移動に時間を要するため、着手金や報酬金とは別に、支払う対価です。
⑥実費
これは、弁護士の事件処理に対する対価ではなく、印紙代や郵送費、公文書の発行手数料、交通費、コピー代等、事件処理に伴う実費です。
———————————————-
霞が関パートナーズ法律事務所
弁護士伊澤大輔
℡03-5501-3700|9:30~17:30
東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F
東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分