霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

今回は、一般の方にお支払いいただく弁護士費用には、どのような種類があるかについて、ご説明させていただきます。

 

①着手金

弁護士に対し、交渉事件や訴訟事件を委任する場合、結果の成功不成功・勝敗にかかわらず、委任時に支払う対価です。

 

②報酬金

交渉事件や訴訟事件の解決時(和解が成立したり、判決が確定した場合)に、結果の成功・勝訴の程度に応じて支払う対価です。交渉事件や訴訟事件については、着手金と報酬金という組み合わせが、弁護士費用の基本になります。

 

③相談料

弁護士に法律相談をした時の対価です。ある事件について、交渉事件や訴訟事件を委任した場合には、何度相談したり、打ち合わせしたりしても、通常、その対価は着手金及び報酬金の中に包括的に含まれており、別途相談料がかかることはありません。

 

④文書作成料

弁護士に対し、通知書や契約書等文書の作成を依頼したときに支払う対価です。交渉や訴訟追行まで委任しない場合に、発生します。これと反対に、ある事件について、交渉事件や訴訟事件を委任した場合には、それに伴い、各種文書を作成してもらったとしても、通常、その対価は着手金及び報酬金の中に包括的に含まれており、別途文書作成料がかかることはありません。

 

⑤日当

訴訟事件等で、地方の裁判所に出頭する必要がある場合に、その移動に時間を要するため、着手金や報酬金とは別に、支払う対価です。

 

⑥実費

これは、弁護士の事件処理に対する対価ではなく、印紙代や郵送費、公文書の発行手数料、交通費、コピー代等、事件処理に伴う実費です。

 

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