霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

主張と立証の違いは、民事訴訟の基礎的な知識なのですが、弁護士に依頼せずにご自身で裁判を遂行している方をみると、一般の方は理解されていないんだろうなぁと思うことがあります(民事訴訟法の勉強をしていないのであれば、当然ですよね)。

 

民事訴訟における「主張」とは、法的請求を理由付ける行為です。訴状(請求原因以下)や答弁書(認否以下)、準備書面に書いてあることは、すべて「主張」、すなわち、一方当事者の意見にすぎません。

 

訴訟当事者間で、事実について争いがない場合、例えば、原告が「被告に対し、100万円貸した」と主張しているのに対し、被告が「原告から、100万円借りた」と認めている場合には、わざわざ100万円貸したことを立証する必要はありません。

 

しかし、上記の例において、被告が「お金は借りていない」と否認している場合には、裁判官は、原告と被告との間で、お金の貸し借りがあったのか否か判りませんので、原告の方で、被告に対し、100万円貸したことを「立証」しなければなりません。この場合、原告が、準備書面等でどんなに「100万円貸したんだ!」と繰り返し連呼しても、一方当事者の意見にすぎず、裁判官には十分信用してもらえません。

 

「立証」(証明)とは、裁判官に事実であると確信を生じさせるために証拠を提出する行為であり、上記例の場合、原告としては、借用書等の証拠を書証(甲第●号証)として、提出する必要があります。

 

このように、事実について争いがある場合には、立証責任を負う側で、その事実を客観的に裏付ける証拠の提出ができなければ、勝訴することは困難です。

 

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