霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

封印のある遺言書は、家庭裁判所における検認手続きによらなければ、開封をすることができません(民法第1004条3項)。

では、検認を受ける前に、遺言書を勝手に開封してしまうと、ただちに遺言書が無効になってしまうかといえば、そうではありません。

 

検認とは、遺言書が偽造・変造されているという争いを可及的に防止するため、遺言の執行前に、遺言書の形式や状態を調査確認し、その保存を確実にするための形式的な手続であり、実質的な遺言内容の真否や効力の有無を判定するものではありません。

したがって、検認を経た遺言書でも、後にその効力を争うことができますし、反対に、検認を経ていないからといって、遺言書の効力が左右されるわけではありません。

 

検認前に間違って遺言書を開封してしまった場合でも、家庭裁判所に対し、その旨を申告して、改めて検認手続きを受ければよいのです。

但し、検認前に遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処せられるおそれがありますから(民法第1005条)、注意して下さい。

 

なぜ、今回、この話をしたかというと、開封してしまった遺言書は無効であると勘違いしたことが紛争の発端となった裁判例が目に止まったからです。また、最近私がご相談を受けた方の中にも、そのように誤解されている方がいらっしゃいました。