弁護士ブログ

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    2017.03.01

    卒業式祝辞

    虎ノ門桜法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

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    この度、ある専門学校の卒業式に来賓としてご招待いただき、祝辞を述べてきましたので、ご紹介させていただきます。

     


     

     

    卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

     

    今日は、社会人になる皆さんに、一つだけ、幸せに暮らす方法を、お話ししたいと思います。

     

     

    それは、イライラしないことです。

     

    私は弁護士になって16年目を迎えましたが、この仕事をしていると、世の中には、イライラしている人が、たくさんいるなぁと感じます。

    皆さんの周りにも、文句を言ったり、怒鳴ったり、いつも不愉快な感情をまき散らしている人がいるのではないでしょうか。

     

    でも、そういう人は、決して幸せな人生を送ってはいません。

     

    皆さんは、イライラしている人と、お友達になりたいですか?

    そういう人と一緒にいたいですか?

    誰もそんな人は、相手にしないんです。

     

    あるいは、普段イライラしている人がミスをしたり、困ったりしているときに、助けてあげようと思いますか。

    むしろ、そういう時にこそ、イライラしている人は、いつもの仕返しとばかりに、足を引っ張られます。

    私は、そういう人を、たくさん見てきました。

     

    そうやって、イライラしている人は、どんどん不幸になっていくわけです。

     

     

    反対に、いつも穏やかで、ニコニコしている人のまわりには、自然と人が集まってきます。

    人が集まってくると、それに伴って、仕事も、お金も、幸運も、集まってきます。

    私が知っている、経済的にも成功し、幸せに暮らしている人の多くは、穏やかで、魅力的な人たちです。

     

    どうしたら、イライラしないで済むか、

    たとえイライラしてしまっても、どうしたら、解消できるか、

    どうしたら、他人にイライラした感情をぶつけずに済むか、

    常に意識をし、日々、心のトレーニングを積んでください。

     

    かくいう私も、これまで、ついイライラしてしまい、幸せになるチャンスを逃してきたことがありました。

    自戒と反省の念を込めまして、皆さんへの祝辞とさせていただきます。

     

     

     

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    2017.02.23

    新事務所のご紹介(応接間)

    虎ノ門桜法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    新しい事務所に越してきて、2ヶ月弱が過ぎ、少し落ち着きを取り戻してきました。

    今回は、私が当事務所の中で一番気に入っているレセプションルーム(応接間)をご紹介させていただきます。

     

     

    事務所応接間

     

    こんな感じです。いかがでしょうか。

    座面の高さが31cmと低いコーナーソファーを注文して、製作していただきました。

     

    洋画で時々、精神科医が患者と同じソファーに座ってカウンセリングをする場面が出てきますが、そこから着想を得ました。

    弁護士の仕事も、相談者の方の悩みを解決する仕事に変わりはなく、私も相談者の方と同じ目線で、じっくりと時間をかけ、お話をお伺いしたいと考えております。

     

    お時間がございましたら、エスプレッソマシーン(私が顧問を務めるメーカーのものです)で、豆から挽きたてのコーヒーを淹れ、おもてなしさせていただきますので、ご来所お待ちしております。

     

     

     

     

     

     

     

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    2016.12.27

    新事務所開設のお知らせ

    私は、平成13年10月に弁護士登録をして以来、霞ヶ関パートナーズ法律事務所に所属し、パートナー弁護士として執務して参りましたが、この度、同事務所を退所し、下記の通り、新事務所を開設いたしました。これまでの間、皆様から、ひとかたならぬご厚誼を賜りましたことを、心より御礼申し上げます。

     

    〒105-0001

    東京都港区虎ノ門3丁目22番1号

    虎ノ門桜ビル6階

    虎ノ門桜法律事務所

    電話番号 03-6432-0965

     

    ※日比谷線「虎ノ門」駅ないし都営三田線「御成門」駅が最寄りです。

     

    今回の事務所開設を機に、より一層クライアントの皆様に寄り添い、迅速で、きめ細やかなリーガルサービスを提供できるよう、精進を重ねて参る所存ですので、今後もご指導ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。

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    2016.10.25

    恵比寿 「コスメキッチン アダプテーション」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    うちの体組成計を信じるなら、このところ体脂肪率が14%台になり、お腹にうっすらと6パックの輪郭が見えてきました。

     

    そんな感じで、外食には何かと制約があるのですが・・・食べたいものを食べるというわけにはいかず、どうしても、高タンパク、低脂肪、低炭水化物な食材かどうかで選んでしまいます・・・そんな私にうれしいお店を恵比寿で見つけました。

     

     

    アトレ恵比寿西館(恵比寿駅のロータリー側に新しくできたアトレです)の2階にある「コスメキッチン アダプテーション」です。

     

    コスメキッチン

     

    どうでしょう? サラダ好きにはたまりませんね。

     

    ここのウリは、何と言っても、西洋野菜をはじめ珍しい野菜が豊富にあるサラダバーです。紫芋や、ラディッシュ、茶色のオクラ(?)なんて、普通のサラダバーには、なかなか置いてないですよね。素焼きアーモンドや、キノコ、海藻類、ちょっとしたデリがあるのも、身体作りをしている人にとっては嬉しい限りです。

     

    メイン料理を選んで、サラダバーを付けるのが基本になりますが(サラダバーのみの利用も可能です)、断然つけるべき!です。

    但し、たくさん盛りすぎてしまい、メイン料理がくる前に、お腹いっぱいにならないように気をつけて下さい。

     

     

    なお、このアトレ西館1階には、行列しているグルメバーガーのお店があって、皆、美味しそうにハンバーガーやフライドポテトを頬張っています。

     

    うらやましい限りですが、今の僕には手が出せませんので、年が明け、オフ期になったら、ぜひチャレンジし、改めてご報告させていただきたいと考えています。

     

     

     

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    2016.10.21

    交通事故による人身傷害保険金等の請求事案において、酒気帯び免責が認められ、請求が棄却された事例

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、原告が自動車を運転中に発生した交通事故により負傷し、自動車も破損したため、保険会社(被告)に対し、人身傷害保険金及び車両保険金の支払いを求めたところ、原告は、事故後に救急搬送先の病院で飲酒検知を受け、呼気1リットル中0.1ミリグラムのアルコールが検出されていたことから、保険会社が酒気帯び免責を主張して、その主張が認められ、請求が棄却された事例(大阪地裁平成27年10月23日判決)を紹介させていただきます。

     


     

     

    ●酒気帯びとは?

     

    保険の免責特約には、被保険者が道路交通法65条1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払わない旨定められています。

     

    この酒気帯びの概念について、当該判決は、具体的には、通常の状態で身体に保有する程度以上にアルコールを保有していることが、顔色、呼気等により、外観上認知することができるような状態にあることをいうと解しました。

     


     

     

    ●原告の反論

     

    この点、原告は、保険約款では、違法薬物に関する免責事由として、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合を挙げていることとの均衡を考慮し、酒気帯び運転免責についても、酒気帯びの影響により正常な運転ができないおそれのある状態での運転の場合に限定して適用されるものであると主張しました。

     


     

     

    ●裁判所の判断

     

    しかし、上記判決は、酒気帯び免責特約は、違法薬物に関する免責事由と異なり、明文上、酒気帯び状態であることに加え、その影響により正常な運転ができないおそれがあることまでを要件としていないこと、

     

    道路交通法は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にはあたらない程度のものも含め、酒気を帯びて自動車を運転する行為を禁止しているのに対し、麻薬等を服用して自動車を運転すること自体を禁止するのではなく、「薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態」での自動車の運転を禁止しており、これに対応する保険免責特約も、それぞれの免責事由ごとにふさわしい要件を定めていると解されるのであって、他の免責事由の規定の仕方から酒気帯び免責特約を限定的に解釈することはできない旨判示しました。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    2016.10.19

    飼犬の鳴き声について損害賠償が認められた事例

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、飼犬の鳴き声により、近隣住民に対し、財産的、精神的損害を与えたとして、飼主に対する損害賠償請求が認められた事例(大阪地裁平成27年12月11日判決)をご紹介させていただきます。

     


     

    ●事案の概要

     

    原告は、山間部の閑静な住宅地に暮らしていましたが、その後、道路を挟んで約30mの距離にある建物に被告らが居住し、雑種の雄犬を飼い始めました。原告は、被告らに対し、飼犬が昼夜を問わず大きな鳴き声を断続的にあげるため、睡眠障害を伴う神経症を発症するなどしたとして、治療や慰謝料等の支払いを求める損害賠償請求をしました。

     


     

    ●根拠条文

     

    民法第718条1項本文には、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。これが損害賠償の根拠条文になります。

    もっとも、その但し書きに、「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。」と免責事由が定められています。

     


     

    ●判断基準

     

    本件のような騒音に基づく損害賠償請求が認められるには、騒音が一般社会生活上、受忍限度を超える違法性があることが要件とされます。

    受忍限度を超えるか否かは、被侵害利益の性質、被害の程度、加害行為の態様、地域性、当事者間の交渉経過等を総合考慮して判断するものとされています。

    なお、その主張・立証は、被害者である原告の方でしなければなりません。

     


     

    ●裁判所の判断

     

    裁判所は、PCMレコーダーで録音した飼犬の鳴き声が、窓を開けた状態でのものではあるが、音量の最大値が70.6dbで、平均値は64.5dbであり、深夜や早朝の時間帯に60dbを超える音量が記録されている事実などから、飼犬は深夜や早朝の時間帯を含め、被告が被告宅から出入りする際や、見知らぬ人が被告宅の付近を通った際などに、日常的に、比較的大きな音量で、一定の時間、鳴き続けていたものと推認できるなどと判示しました。

    そして、原告には、飼犬が深夜や早朝を問わず鳴き声を上げることによって、現に、睡眠を妨げられるなどの生活上の支障が生じていたのに対して、被告らは、原告から、飼犬の鳴き声に対する苦情を言われたり、調停の申立てをされたりした後も、これらを真摯に受け止めて、飼犬の鳴き声を低減させるための適切な措置を執ったわけではなかったとして、飼犬の鳴き声は受忍限度を超えると判示しました。

     

    また、免責事由に関し、「住宅地において犬を飼育する飼主は、犬の管理者として、犬の鳴き声が近隣住民に迷惑を及ぼさないよう、日常生活において犬をしつけ、場合によっては専門家に依頼するなどして犬を調教するなどの飼育上の注意義務を負うというべきである。」が、被告らが、飼犬について相当な注意をもってその管理をしたということはできないとして、原告の損害賠償請求を認定しました。

     


     

     

    ●認定された損害

     

    心療内科に通院した治療費、薬代、交通費のほか、録音機器購入費、慰謝料25万円、弁護士費用3万円が認定されています。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    2016.10.06

    銀座のクラブママは労働者?…ではないようです。

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    最近、仕事が忙しくて、ブログの更新ができていないにもかかわらず、HPへのアクセス数が増えていて、少し嬉しい気持ちになりました。

     


     

    ●裁判例の紹介

     

    さて、今回は、銀座のクラブママが、クラブ経営者から契約(以下、「本件契約」といいます。)を解除されたことから、本件契約は労働契約であり、解雇は無効であると主張して、未払い賃金等の請求をした裁判例(東京地裁平成27年11月5日判決)をご紹介させていただきます。

     

    裁判では、本件契約が労働契約か、それとも業務委託契約(準委任契約)かが争点となりました。

     


     

     

    ●労働者とは?

     

    労働基準法には、労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています(第9条)。

    また、労働契約法には、「労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義されています(第2条1項)。

     

    しかし、この定義だけから、労働者の範囲を明確にするのは、難しいですね。

     


     

     

    ●裁判の判断のポイント

     

    当該判決では、概略、次のように、判示されています。

     

    ①原告(クラブママ)は、あらかじめ顧客にクラブへの来店を勧誘し、来店の約束を取り付けた上で、クラブに来店した顧客を接待していたものであり、原告の顧客が来店する予定のない日には、基本的には、クラブに出勤する必要がないものとされていた。

    その上で、被告(クラブ経営者)は、顧客のうちの誰にいつクラブへの来店を勧誘するのか、どのような方法で勧誘するのかといった点について、原告に指示や指導をしておらず、これらの点を専ら原告に任せていたものと解される。

     

    ②原告は、顧客に勧誘する来店日時を調整することにより、出勤日及び出勤時刻をほぼ自由に決めることができる立場にあった。原告が被告によって業務遂行の時間を指定・管理されていたということはできない

     

    原告の報酬が原告の顧客に対する売上のみに基づいて計算され、原告の稼働時間と連動していなかった

    原告の報酬は、原告がクラブにおいて接客を中心とした業務を行ったことそれ自体の対価というよりも、原告が原告の顧客を勧誘してクラブに来店させることによって、被告の売上げに貢献したことの対価という性格が強いものということができる。

    原告の報酬は、接客という労務提供の対価としたならば極めて高額であるということができる。

     

    ④当該クラブに在籍する他のホステスの報酬は、出勤日数に応じた日給制等であったのに対し、原告は、報酬や料金システムについて、他のホステスとは違う待遇を受けていた。

     

    被告は、社会保険の関係で原告を労働者として扱っていなかった

     

    上記事情に照らせば、本件契約について、原告が被告の指揮下において労働をし、その対価とし賃金の支払いを受ける旨の労働契約であったと評価することは困難であり、原告は労働者に該当しないというべきである。

     


     

     

    ●評価

     

    他方、クラブのホステスについて、労働者性を肯定した裁判例として東京地裁平成22年3月9日判決があります。

    使用者の指揮監督の有無や強弱、報酬の労務対償性の有無等を総合評価して判断するということでしょうね。

     

     

  • lawyer

    2016.09.28

    こういうさりげない、素敵な気遣い

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    先日、東京近郊で仕事があり、その帰り道、町田駅近くのカフェで遅めのランチをとったことがありました。

     

    木のぬくもりが感じられ、清潔感のある店内で、隣の席では、学生らしき女の子が、友達に恋愛の悩みを相談している、そんな雰囲気のお店です。

     

    食後のコーヒーを飲みながら、ふと手元の伝票に目をやると、こんなメッセージが書かれていました。

    町田のカフェ

     

    僕が平日の昼下がりに珍しい、スーツにネクタイを締めた男の一人客だったからでしょうが、少し幸せで、ほっこりとした気持ちになりました。

     

    こういうさりげない気遣いって素敵ですね。

     

    仕事柄、ぶっきらぼうな対応をしてしまうことがありますが、常に心に余裕を持ち、このような気配りができればと思います。

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    2016.08.30

    従業員が事故に遭った場合、会社も損害賠償請求できるか?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    ■ 結論

    従業員が事故に遭って死傷するなどし、会社(使用者)にも、まとまりかけていた取引がまとまらなかったであるとか、一定期間売上が落ちたといった損害が生じた場合、加害者に対し、損害賠償請求できるかという問題〜いわゆる企業損害・間接損害の問題〜ですが、原則として、できません。まず認められないものと考えた方がよいでしょう。

     


     

    ■  理由

    損害賠償では、基本的に、直接事故に遭った被害者自身の損害しか認められず、被害者と債権関係(労働契約もその一つです)を有している者の間接損害の賠償は認められていません。

     

    判例は、会社の代表者自身が事故にあったような場合でも、法人とは名ばかりの、俗に言う個人会社であり、その実権が代表者個人に集中して、会社の機関として代替性がなく、経済的に代表者と会社が一体をなすような関係があるような場合に限って、会社の損害賠償請求を認めています(昭和43年11月15日判決)。

     

    まして、一従業員は会社と上記のような経済的に一体の関係にはなく、会社のこうむった間接的な損害の賠償請求が認められるはずがありません。

     

    判例も、富山の薬売りをしている従業員が、その担当地区で絶大な信頼を受け、医療品の配置販売業務に高度に熟練しており、従業員の代替性がない事案においても、従業員が不時の災害を受けても営業に支障を生じないように予め対策を講じておくのが経営者の責任である旨判示して、損害賠償請求を棄却した原審判決(東京高裁昭和54年4月17日判決)を正当なものとして、維持しています(最高裁昭和54年12月13日判決)。

     


    ■ 例外的に認められる場合

    もっとも、次のような場合には、例外的に、会社の損害賠償請求が認められます。

     

    ①会社が従業員のこうむった損害を肩代わりした場合

    例えば、会社が従業員の代わりに、治療費や通院交通費を支払ったり、休業中の給与を支払った場合(但し、従業員が入通院のため、有給休暇をしたとき、その有給休暇消化分が従業員自身の休業損害となり、会社に損害が生じたとは言えません)、それは会社が、直接の被害者である従業員がこうむった損害を肩代わりした(直接被害者自身の損害と重なり合う)ものにすぎませんので、損害賠償請求が認められます。

     

    ②会社に損害を与える目的で、故意に従業員を襲撃したような場合

    このような場合は、事故ではなく、もはや事件ですね。

     

     

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