弁護士ブログ

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    2018.02.26

    桃の節句

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    もうすぐ桃の節句。

     

    女の子の健やかな成長を願う節句です。

     

    桃の花には、魔除けの意味があるそうです。

     

    当事務所でも、エントランスホールに、桃の花を飾らせていただきました。

    アクセントに、黄色い花の「ミモザ」を添えております。

     

    可愛らしい、姪っ子と、

    僕の小さなアイドル、Nちゃんの、

    健やかな成長を願って・・・

     

     

    桃の花

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    2018.02.22

    仮想通貨の返還請求をする場合の訴状案(請求の原因)

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、仮想通貨の交換業者に対し、仮想通貨の返還請求をする場合、訴状の「請求の原因」にどのような記載をすればよいかについて説明させていただきます。

     

    なお、訴状の「請求の趣旨」の記載方法については、下記ブログをご参照下さい。

    izawa-law.com/blog/lawyer/3241.html

     


     

     

    ●契約の法的性質は?

     

    利用者が、仮想通貨交換業者に対し、仮想通貨を預けている場合、その契約の法的性質をどのように解すればよいでしょうか。

     

    私は、消費寄託契約(民法第666条)に準じたものと考えています。

     

    マウントゴックス社事件の裁判例(東京地裁平成27年8月5日判決)では、ビットコインは有体物ではないなどという理由で、所有権を前提とする寄託契約の成立が否定されていますが、契約の対象が常に有体物でなければならない理由はなく、実体のない仮想通貨であっても、消費寄託契約に「準じた」契約は成立するはずです。

     

    いずれにせよ、民法では、典型契約に限らず、非典型契約の成立も認められているわけですから、契約の法的性質にこだわる必要はなく、請求原因事実がどのようなものになるかの手がかり程度に考えればいいでしょう。

     


     

     

    ●請求原因事実は?

     

    寄託契約において、寄託者が、受寄者に対し、寄託物の返還を求める場合の請求原因事実(要件事実)は、次の通りです。

     

    ① 受寄者が寄託者のために目的物を保管する旨の合意

    ② 受寄者が目的物を受け取ったこと

     


     

     

    ●具体的な記載例

     

    上記を参考にすると、利用者が、交換業者に対し、仮想通貨の変換を求める場合の「請求の原因」の記載例は、次の通りとなります。

     

    1 原告(利用者)は、被告(交換業者)のユーザーとして、被告と、仮想通貨の売買の場の提供及び仮想通貨の管理等のサービスに関する利用契約(以下、「本件契約」という。)を締結し、口座を開設している。

     

    その立証資料として、利用者の名前や、ユーザーIDが表示されたログイン画面のスクリーンショットを書証として提出して下さい。

     

    2 被告の本件契約に関する利用規約には、ユーザーの要求により、ユーザーの口座からの仮想通貨の送信に応じる旨の記載がある。

     

    その立証資料として、利用規約を書証として提出して下さい。

    例えば、コインチェック社の場合、その利用規約には、「当社は、登録ユーザーの要求により、当社所定の方法に従い、ユーザー口座からの金銭の払戻し又は仮想通貨の送信に応じます。」と規定されていますので(第8条3項)、これを引用すればいいでしょう。

     

    3 原告は、被告に対し、次の仮想通貨を預託している。

     

    続けて、 仮想通貨の種類と数量を記載して下さい。

    また、その立証資料として、保管する仮想通貨の種類及び数量がわかる画面のスクリーンショットを書証として提出して下さい。

     

    4 よって、原告は、被告に対して、本件契約に基づき、別紙目録記載の仮想通貨について、各送信先への送信手続きを求める。

     

    訴状を「よって書き」で締めることになります。

     

     

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    2018.02.13

    2月の草花

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    エントランスホールのお花を活け替えました。

     

    2月の草花

     

    黄色お花は、レンギョウです。

    レンギョウには、「希望」、「希望の実現」、「豊かな希望」といった花言葉があるようです。

    いかにも早春のお花らしいですね。

    当事務所も、引き続き、クライアントの皆様の「希望の実現」に尽力いたします。

     

    白いお花はコデマリで、アクセントに石化エニシダを活けております。

     

     

     

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    2018.02.10

    仮想通貨の返還請求等をする場合の訴状案(請求の趣旨)

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、仮想通貨の返還請求や損害賠償請求をする場合、訴状の請求の趣旨にどのような記載をすればよいかについて説明させていただきます。

     

    なお、仮想通貨に関する損害賠償請求などをする場合の法的問題点に関する若干の考察については、下記ブログをご参照下さい。

    izawa-law.com/blog/lawyer/3243.html

     

    また、仮想通貨の返還請求をする場合の訴状案(請求の趣旨)については、下記ブログをご参照下さい。

    izawa-law.com/blog/lawyer/3241.html

     


     

     

    ●仮想通貨の返還を求める場合

     

    マウントゴックス社の破産事件に関連し、利用者が破産管財人に対し、ビットコインの引渡し等を求めた訴訟(東京地裁平成27年8月5日判決)では、請求の趣旨に次のように記載されています。

     

    被告は、原告に対し、ビットコイン●btcを引き渡せ。

     

    しかし、実体のない仮想通貨を「引き渡せ」というのは、何だか違和感がありますね(上記訴訟は、破産法上の取戻権に基づくものであり、原告としては、所有権的構成をとるために、「引き渡せ」と表現せざるを得なかったのだと推察されますが。)。

     

    実際に、上記訴訟では、ビットコインは有体物ではなく、ビットコインアドレスの秘密鍵の管理者が、アドレスにおいて残量のビットコインを排他的に支配しているとも認められないと判示され、所有権に基づく原告の請求が棄却されています。

    仮想通貨については、寄託物の所有権を前提とする寄託契約の成立が否定されたわけです。

     

    では、どのように記載すればよいでしょうか?

     

    例えば、コインチェック社の利用規約には、「当社は、登録ユーザーの要求により、当社所定の方法に従い、ユーザー口座からの金銭の払戻し又は仮想通貨の送信に応じます。」(第8条3項)と規定されているわけですから、この利用規約を参照し、仮想通貨の返還を求める場合の請求の趣旨は、次のように記載するのが、素直であると思います。

     

    被告は、原告に対し、仮想通貨ビットコイン●btcを、xxxxxxの送信先(アドレス)に送信手続をせよ。

     

    また、複数の種類の仮想通貨を保有しており、それらすべての返還を求める場合には、訴状の末尾に目録をつけて、請求の趣旨に次のように、記載すればよいと思います。

     

    被告は、原告に対し、別紙目録第1項記載の各仮想通貨について、同目録第2項記載の各送信先(アドレス)に送信手続をせよ。

     


     

     

    ●損害賠償請求する場合

     

    この場合は、金銭請求をする場合の、基本的な記載で、何ら難しくはありません。

     

    被告は、原告に対し、金●円及びこれに対する平成●年●月●日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

     

    とか

     

    被告は、原告に対し、金●円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

     

    などと記載して下さい。

     

     

     

     

     

     

     

     

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    2018.02.06

    コインチェック社に対する損害賠償請求など

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    コインチェック社から、約580億円分の仮想通貨「NEM」が流出してから、10日近くが経過しました。

    コインチェック社は、NEM保有者に対し日本円(JPY)で補償すると発表しておりますが、未だ、その時期や実際に履行されるのかが不透明です。

    また、ビットコインなど、その他の仮想通貨の取引や日本円の出金が停止されていることから、マウントゴックスのように、コインチェック社も破産してしまうのではないかと、利用者の苛立ちや不安は高まっているようです。

     

    私も、コインチェック社に対する仮想通貨の返還と損害賠償請求の依頼を受けました。

     

    当事務所は、資料さえ揃っていれば、依頼を受けた当日に内容証明郵便を発送し、2〜3日中には訴訟提起をいたしますので、そのスピード感を評価されてのご依頼でした。

     

    なお、実際に回収できなければ、費用倒れになるだけで、依頼者の利益になりませんので、着手金につきましては、当事務所の最低額とし、実際に回収できた額の割合に応じて報酬金をいただく形でお受けすることにいたしました。

     


     

     

    ●契約解除を主張すべきか?

     

    先ほど、仮想通貨の一種「リップル」を購入していた男性が、コインチェック社に対し、その購入費用60万円の返還を求める訴訟を東京簡裁に提起した旨の報道に接しました。出金停止は契約違反に当たるとして契約解除をしたとのことです。

     

    しかし、この法的構成をとる場合、検討しなければならない法的問題点があります。

     

    まず、コインチェック社の利用規約には、「ハッキングその他の方法により当社の資産が盗難された場合」には、サービスを停止できる旨の規定が設けられているため(第14条1項)、今回のサービス停止は利用規約に基づく措置であり、債務不履行にはあたらないのではないかという問題です。

     

    この点については、今回の流出問題は利用規約が想定するケースとは内容も程度も大きく異なるであるとか、取引を継続するだけの信頼関係が破壊されたとの理由で、解除が認められるかもしれませんが、あえて契約解除という法的構成をとる必要があるかを考える必要があります。

     

    次に、購入費用(日本円)の支払請求ができるかという問題です。

     

    契約解除により、損害賠償請求権に転化したという構成をとっているのかもしれませんが、仮想通貨「リップル」としての価値はあるはずであり、解除したからといって、その時価全額が損害と評価され、日本円を請求できるかは疑問です。

     


     

     

    ●仮想通貨の返還を求めるか、日本円での支払いを求めるか?

     

    利用者が、大量流出した「NEM」の保有者であれば、コインチェック社に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求として、日本円での支払請求をすることもできるでしょう(金銭賠償の原則。民法第417条)。

     

    では、保有しているのが、ビットコインやETHなどその他の仮想通貨の場合にはどうでしょうか?

    法的に、仮想通貨の時価評価額を、日本円で支払うよう請求することができるのでしょうか?

     

    コインチェック社の利用規約には、「当社は、登録ユーザーの要求により、当社所定の方法に従い、ユーザー口座からの金銭の払戻し又は仮想通貨の送信に応じます。」と規定されています(第8条3項)。

     

    これは、ユーザー口座に、日本円として入金されているものについては金銭の払い戻しが受けられる一方、仮想通貨として保有されているものについては、ユーザーが指定する他のアドレスに送信するよう要求できるという趣旨に解すべきであって、直ちに、仮想通貨の時価評価額を、日本円で支払うよう請求することができるものではないと解すべきです。

     

    コインチェック社は、あくまで仮想通貨の売買の場を提供する取引所にすぎず、例外的な場合を除き、コインチェック社が売買の当事者となるものではありませんし、コインチェック社が、売買の成立を登録ユーザーに約束又は保証するわけではないからです。

     

    したがって、仮想通貨として保有しているものについては、コインチェック社が任意に買取等に応じない限り、その保有する仮想通貨を他のアドレスに送信するよう請求する法的権利があるにとどまると解すべきでしょう。

     


     

     

    ●損害賠償請求は?

     

    コインチェック社に対しては、上記仮想通貨の送信請求とは別に、今回の流出事件や利用停止によって、仮想通貨の価値が下落した分について、損害賠償請求することができると思料します。

     

    どの額を損害と構成するかについては長くなってしまいますので、機会があれば、また別の機会にご説明させていただきます。

     

    なお、コインチェック社の利用規約には、サービスの停止等の措置により登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負わない旨が定められていますが(第14条3項)、この規定は、消費者契約法に反し、無効でしょう。

     

     

     

     

  • lawyer

    2018.01.31

    ホームページで、サービスの良し悪しを見極めるって難しいですね。

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    当事務所の業務の9割近くは顧問先から依頼された業務です。昨年の開所以降、順調に依頼が増えてきました。

     

    また、裁判所の選任による破産管財業務も長く務めています。弁護士3年目からですので、十数年間にわたり、数十件の破産管財業務を処理してきました。破産管財業務は、何かミスをすると、パタリと配点されなくなると聞きますので(弁護士あるあるの1つです。)、これまで1つ事件が終わると、間も無く次の事件の配点がなされるという具合に、切れ目なく選任されてきたことからすると、裁判所からも、多少は信頼されているのかなとホッとします。

     

    その他、事務所を開設したことを知らせていなかったのに、過去にご縁があった依頼者や担当者の方が、わざわざ調べて連絡してこられたり、ご紹介をしていただくことがあり、こんな感じに事務所経営が成り立っていることは、大変ありがたく、感謝の念に堪えません。

     

    ・・・そんな中、当事務所のホームページをご覧になって、ご相談に来られる方も時々いらっしゃいます。

     

    当事務所は、格別のSEO対策を行っておらず、上位表示されるわけではありませんので、相談者の方々に、どのようにして当事務所のホームページにたどり着いたのかお聞きすることがありますが、皆さん総じてわからないらしく(笑)、色々と検索をしていたら、たどり着いた旨の話をされます。

     

    そのような方々が口々におっしゃることは、広告等で上位表示される弁護士に相談に行ったが、いま一つ依頼しようとは思わず、下位ページまで色々と調べたということです。最近、ご依頼を受けた方の中に、もっと早く、ご依頼を受けていれば、より良い解決ができたのにと思う方がいらっしゃいました。

     

    私も常々感じますが、ホームページでお店やサービスの良し悪しを見極めるって本当に難しいですね。

     

    結局、書いている内容やイメージ、費用の点などで選択するしかないのかもしれませんが、ホームページは情報を知る一つのツールにすぎませんので、候補を絞った上で、直接会って話を聞き、あとはご自身の感覚を信じて、依頼するか否か判断していただければと思います。

     

     

  • lawyer

    2018.01.26

    ポイントサービスに関する法規制

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    ポイントサービスは、資金決済法の規制対象になるでしょうか?

     

    先日、スマホ向けアプリを開発している企業の方からご相談を受けました。

    利用者が、事前にポイントを購入し、システムを利用するというスキームでしたが、この場合には、資金決済法の規制対象になります。

     

    このように、利用者が対価を支払って発行されるポイントサービスは、前払式支払手段に該当し、資金決済法の適用を受けます。

    LINEポイントなどがこの例として挙げられます。

     

    これに対し、事業者が、利用者から対価を受けることなく、景品やおまけとして付与するポイントサービスについては、前払式支払手段には該当せず、資金決済法の規制対象外です(現時点において。将来的には規制対象になる可能性があります)。

    ツタヤポイントや、各家電量販店、ドラッグストアなどのポイントサービスがこの例として挙げられます。

     

    もっとも、ポイントが対価を支払って発行されたものか否かについて判断が難しい場合もあり、このような場合には、社会通念に照らして判断されることになります。利用者が対価を支払って、ポイントを取得したと認識するかどうかが1つの判断要素となります。

     

    ポイントが景品やおまけとして付与される場合、景品表示法の規制に基づき、取引価額の10分の2以内(取引価額が1000円以上の場合)でなければなりませんが、このような範囲内で付与されたポイントは、資金決済法の規制対象外と考えてよいでしょう。

  • lawyer

    2018.01.23

    商人である買主の検査通知義務(商法第526条)

     

    虎ノ門桜法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    最近よく、企業の方から、納品した商品に関する瑕疵のご相談や、瑕疵を理由に代金を支払ってもらえないとして、訴訟のご依頼を受けたりします。

    そこで、商人間の売買契約における検査通知義務について整理させていただきます。

     


      

    ●商人間売買の検査義務

     

    商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければなりません(商法第526条第1項)。

     

    同条項は、あくまで商人間の取引に関するものですので、当事者の一方または双方が商人でない場合には、この規定の適用はありません。

     

    同条項は、売買目的物が特定物の場合に限らず、不特定物の場合にも適用されます。また、売買契約に限らず、制作物供給契約にも適用されます。

     


     

    ●検査の時期

     

    遅滞の有無は、目的物の種類、数量、引渡場所等を考慮して判断されます。

    輸入玩具12ダースの引き渡しを受けた後5、6日内に検査・通知した場合に遅滞なしとした裁判例がある一方、酒類の小売店が日本酒の引き渡しを受けた一週間後に検査し、腐敗を発見したとしても、その検査は遅きにすぎるとした裁判例があります。

     


      

    ●検査方法

     

    検査方法は、目的物の瑕疵、数量不足を発見するため合理的と考えられる方法で、かつ合理的注意をつくして行う必要があります。

    少量で高価なものは全数個別検査、大量・同質的なものは抜き取り検査が通例とされています。

     


     

    ●通知義務

     

    買主は、目的物に瑕疵または数量不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知をしなければなりません(同法第526条第2項前段)。

    「直ちに」とは、可及的に速やかにという意味です。

     

    他方、目的物に直ちに発見することのできない瑕疵(受取時に合理的な検査をしても発見できない瑕疵)があり、買主が6ヶ月以内にこれを発見したときも、買主は直ちに売主に対しその通知を発しなければなりません(同条項後段)。

     


     

    ●通知を怠った場合の効果

     

    買主が上記通知をしなかったときは、買主は、売主に対し契約解除、代金減額、損害賠償の請求ができなくなります(同条項)。代物請求、瑕疵修補請求、不足分追加請求といった完全履行請求もできなくなります。

     

    他方、瑕疵・数量不足を通知した買主は、瑕疵等の発見時から1年以内(除斥期間)損害賠償等の権利行使をしなければなりませんが(民法第570条、566条3 項)、その権利行使は、裁判外で、売主の担保責任を問う意思を明確にすれば足ります(最高裁平成4年10月20日判決)。

     

  • lawyer

    2018.01.22

    ケイオウザクラ

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    皆様、本年も宜しくお願い申し上げます。

    年明け早々、業務が立て込んで、ブログの更新をせず、失礼いたしました。

     

    さて、当事務所は、事務所名に ” 桜 ” が入りますので、桜にちなんだものを揃えたりしているのですが、、、

    寡聞にして、冬に咲く桜があることは知りませんでした。

     

    お花屋さんで、「ケイオウザクラ」と教えられ、はて、どのような漢字を書くのだろう?と思いましたが、

    調べてみたところ、「啓翁桜」と書くようです。

    素敵な名前ですね。

     

    只今、当事務所のエントランスホールを、新年らしい、華やいだ雰囲気にしてくれていますので、ご来所の際は、是非、ご覧ください。

     

    ケイオウザクラ

     

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