虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

 

コインチェック社から、約580億円分の仮想通貨「NEM」が流出してから、10日近くが経過しました。

コインチェック社は、NEM保有者に対し日本円(JPY)で補償すると発表しておりますが、未だ、その時期や実際に履行されるのかが不透明です。

また、ビットコインなど、その他の仮想通貨の取引や日本円の出金が停止されていることから、マウントゴックスのように、コインチェック社も破産してしまうのではないかと、利用者の苛立ちや不安は高まっているようです。

 

私も、コインチェック社に対する仮想通貨の返還と損害賠償請求の依頼を受けました。

 

当事務所は、資料さえ揃っていれば、依頼を受けた当日に内容証明郵便を発送し、2〜3日中には訴訟提起をいたしますので、そのスピード感を評価されてのご依頼でした。

 

なお、実際に回収できなければ、費用倒れになるだけで、依頼者の利益になりませんので、着手金につきましては、当事務所の最低額とし、実際に回収できた額の割合に応じて報酬金をいただく形でお受けすることにいたしました。

 


 

 

●契約解除を主張すべきか?

 

先ほど、仮想通貨の一種「リップル」を購入していた男性が、コインチェック社に対し、その購入費用60万円の返還を求める訴訟を東京簡裁に提起した旨の報道に接しました。出金停止は契約違反に当たるとして契約解除をしたとのことです。

 

しかし、この法的構成をとる場合、検討しなければならない法的問題点があります。

 

まず、コインチェック社の利用規約には、「ハッキングその他の方法により当社の資産が盗難された場合」には、サービスを停止できる旨の規定が設けられているため(第14条1項)、今回のサービス停止は利用規約に基づく措置であり、債務不履行にはあたらないのではないかという問題です。

 

この点については、今回の流出問題は利用規約が想定するケースとは内容も程度も大きく異なるであるとか、取引を継続するだけの信頼関係が破壊されたとの理由で、解除が認められるかもしれませんが、あえて契約解除という法的構成をとる必要があるかを考える必要があります。

 

次に、購入費用(日本円)の支払請求ができるかという問題です。

 

契約解除により、損害賠償請求権に転化したという構成をとっているのかもしれませんが、仮想通貨「リップル」としての価値はあるはずであり、解除したからといって、その時価全額が損害と評価され、日本円を請求できるかは疑問です。

 


 

 

●仮想通貨の返還を求めるか、日本円での支払いを求めるか?

 

利用者が、大量流出した「NEM」の保有者であれば、コインチェック社に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求として、日本円での支払請求をすることもできるでしょう(金銭賠償の原則。民法第417条)。

 

では、保有しているのが、ビットコインやETHなどその他の仮想通貨の場合にはどうでしょうか?

法的に、仮想通貨の時価評価額を、日本円で支払うよう請求することができるのでしょうか?

 

コインチェック社の利用規約には、「当社は、登録ユーザーの要求により、当社所定の方法に従い、ユーザー口座からの金銭の払戻し又は仮想通貨の送信に応じます。」と規定されています(第8条3項)。

 

これは、ユーザー口座に、日本円として入金されているものについては金銭の払い戻しが受けられる一方、仮想通貨として保有されているものについては、ユーザーが指定する他のアドレスに送信するよう要求できるという趣旨に解すべきであって、直ちに、仮想通貨の時価評価額を、日本円で支払うよう請求することができるものではないと解すべきです。

 

コインチェック社は、あくまで仮想通貨の売買の場を提供する取引所にすぎず、例外的な場合を除き、コインチェック社が売買の当事者となるものではありませんし、コインチェック社が、売買の成立を登録ユーザーに約束又は保証するわけではないからです。

 

したがって、仮想通貨として保有しているものについては、コインチェック社が任意に買取等に応じない限り、その保有する仮想通貨を他のアドレスに送信するよう請求する法的権利があるにとどまると解すべきでしょう。

 


 

 

●損害賠償請求は?

 

コインチェック社に対しては、上記仮想通貨の送信請求とは別に、今回の流出事件や利用停止によって、仮想通貨の価値が下落した分について、損害賠償請求することができると思料します。

 

どの額を損害と構成するかについては長くなってしまいますので、機会があれば、また別の機会にご説明させていただきます。

 

なお、コインチェック社の利用規約には、サービスの停止等の措置により登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負わない旨が定められていますが(第14条3項)、この規定は、消費者契約法に反し、無効でしょう。