弁護士ブログ

  • lawyer

    2015.12.14

    成人した子の父親に対する、大学卒業までの扶養料の請求が認められなかった事例

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、さいたま家庭裁判所越谷支部平成22年3月19日審判をご紹介させていただきます。

    これは、両親の離婚に伴い、母親(親権者)に引き取られた長女が、大学に進学し、成人に達した後に、別れて暮らす父親に対し、大学卒業まで、扶養料として月額11万5000円の支払を求める審判を申し立てましたが、認められなかった(申立を却下された)事案です。

     

    一般に、未成年者の子に対する親の扶養義務は、生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)であるのに対し、子が成人した後は、親族間の扶養としての生活扶助義務(自分の生活を犠牲にしない限度で、被扶養者の最低限の生活扶助を行う義務)になると言われています。

    そして、通常、親が支出する子の大学教育のための費用は、生活保持義務の範囲を超えているものの、成年に達した子であっても、親の意向や経済的援助を前提に4年制大学に進学したようなケースで、学業を続けるために生活時間を優先的に勉学に当てることが必要な場合には、生活扶助義務として、親に対する扶養料の請求を認められることはありえます。

     

    しかしながら、上記事案において、長女は、母親に連れられて父親と別居してから、父親と全く没交渉であり、父親は長女が大学に進学したことも知らずに、ただ離婚判決で命じられたとおり、母親に対し、離婚時に1835万円余の財産分与をした上、長女が成人に達するまで月額11万5000円の養育費(その他に弟の分の養育費として月額11万5000円、計23万円)を支払続けていました。

    他方、母親は、父親から支払われた1835万円余の財産分与金を元手にマンションを購入し、自らのパート収入年間130万円と、父親から支払われる養育費で、大学に進学した長女及び私立高校生である弟の学費や生活費を賄いながら生活しています。

    父親は、年収が1500万円程度ありますが、不動産は所有しておらず、再婚して再婚相手との間に子が産まれているほか、まだ弟の養育費月額11万5000円の支払が残っており、今後、新しい家族と居住するための不動産を購入する可能性もあり、それほど余裕がある状態でもありません。

     

    そして、上記審判は、以上の通り、離婚判決後、長女と、父親とは完全に分かれて生活してきており、長女が父親の意向や経済的支援の約束のもとに大学に進学したということはないこと、母親は、1835万円余の財産分与金や養育費を受領してきており、申立人を大学に進学させるために必要な資力は有しているものと評価できること、母親がマンションを購入したことは、長女の責任ではないにしても、そのために生じる母親ら家族の生活費ないし長女の学費不足を、全く別家計の父親に転嫁することは相当でないこと、父親が、離婚判決で命じられたとおりに成人に達するまで養育費を支払い続けてきたことにより、父親の長女に対する生活保持義務としての扶養義務ははされていること、長女が大学における学業を継続することが経済的に困難になってきているとしても、その対応は、母親及び成人に達した長女においてなすべきであること等から、新しい家族とともに再出発を始めている父親に、生活扶助義務としての扶養料の支払を命じることは相当ではないとして申立を却下したのです。

     

    この事案とは異なり、子が、扶養を求められている親の意向やその経済的援助を前提に4年制大学に進学したようなケースでは、大学卒業まで相当額の扶養料の支払いが認められることはあるでしょう。

    また、上記事案では、前提として、父親が、母親に対し、既に多額の財産分与金を支払い、離婚判決どおり、長女が成人に達するまで養育費を払い続けていたことも評価されて、このような審判になったものと思料します。

     

     

  • lawyer

    2015.12.11

    賃貸人らのこのような追い出し行為は、違法です

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    建物の賃借人が家賃を滞納しているからといって、賃貸人(あるいは賃料の保証会社や管理会社)が、一方的に、解錠をして賃借人の居室内に立ち入り、賃借人の家財を撤去処分したり鍵穴に鍵ロックを取り付けたり、鍵自体を交換して、賃借人が立ち入られないようにしてしまうことがありますが、これらはすべて違法な行為であり、許されません。このような行為をしてしまうと、賃貸人らは、賃借人に対し、損害賠償責任を負うことになります(大阪地裁平成25年10月17日判決、東京地裁平成24年9月7日判決、大阪高裁平成23年6月10日判決等)。

     

    賃借人に対し、「必ず放り出します。」、「荷物捨てるぞ」、「どこの組のもんや」、「家賃を払わないことは、無銭飲食だ。」、「犯罪者」といった暴言を吐くこと(大阪地裁平成25年10月17日判決)や、「荷物は全て出しました」との張り紙をドアに貼る行為(姫路簡裁平成21年12月22日判決)も、違法行為とされています。近所に聞こえるよう大声で督促することや、早朝・深夜の督促行為も違法行為と評価される可能性が高いでしょう。

     

    このような追い出し行為を理由とする損害賠償請求に対し、賃貸人らから、自力救済行為として違法性を欠く旨の反論がなされることがありますが、自力救済行為は、原則として法の禁止するところであり、ただ、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合において、その必要の限度を越えない範囲内でのみ例外的に許されるにすぎないのであり(最高裁昭和40年12月7日判決)、以上のような追い出し行為が自力救済行為として違法性を欠くと判断されることはまずあり得ません。

     

    たとえ、賃貸借契約自体が有効に解除されていたとしても、結論はかわりません。

    また、賃貸借契約書に「賃貸人は、賃借人が賃料の支払を滞らせたときには、鍵を交換できる。」、「賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸人は、賃借人の承諾を得ずに建物に立ち入り、適当な処置をとることができる」などとの特約(いわゆる自力救済条項)が定められていたとしても、このような条項は、公序良俗に反し無効であり、自力救済行為は許されません(札幌地裁平成11年12月24日判決、東京地裁平成18年5月30日判決)。

     

    このような違法な追い出し行為をした場合の損害賠償額ですが、家財を処分してしまった場合には、その家財の時価評価額が財産的損害として認められます。

     

    また、財産的損害とは別に、賃借人が居室を一方的に追い出され、不便な生活を強いられた期間や態様に応じて、数十万円程度の慰謝料が認められています。

    なお、家賃の保証会社が、5ヶ月間の間に、賃借人宅を7回訪問し、賃借人の携帯に65回架電し、連絡を求める旨の書面をドアに挟むなどしたのに、賃借人が電話に出ず、折り返しの電話連絡もせず、連絡を求める旨の書面も黙殺したという事案について、まれにみる悪質な賃借人であると非難されてもやむを得ない不誠実な対応であったといわなければならず、こうしたことは、慰謝料額の算定上考慮に入れるべき重要な事情というべきであるとして、慰謝料額を20万円にとどめた裁判例が存在します(東京地裁平成24年9月7日判決)。

     

  • lawyer

    2015.12.10

    恵比寿 どんくの「皿うどん」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    かつて、恵比寿で飲食店を続けるのは難しいと聞いたことがあります。恵比寿にオフィスを構える会社は出入りが激しく、せっかく常連客になってもらっても、いなくなってしまうからだそうです。

     

    しかし、私が知る限り、比較的長くやっているお店もたくさんあります。今回私が訪れた「どんく」もその一つです。JR恵比寿駅から駒沢通りを渡った、この恵比寿西のエリアには飲食店(主に居酒屋)が立ち並んでおり、10年くらい前から、駅から数分歩いたところに、ちゃんぽん・皿うどんのお店があることは知っていたのですが、先日、無性に、ちゃんぽん・皿うどんが食べたくなって、ふと思い出し、初めて訪れました。

     

    ちゃんぽんにしようか、皿うどんにしようか、しばし悩んだ末、先月長崎に行ったときには、ちゃんぽん食べたからなぁと思い、今回は、皿うどん(やわらか太麺)を頼みました。

    どんくの皿うどん

    どーーーーーーーーーん!!

    写真では分かりずらいかも知れませんが、通常の1.5人前くらいありそうなボリュームで、テーブルに置かれたときは、一瞬とまどいましたが、食べ進めて行くうちに、皿うどんって、これこれとうなずきながら、ぺろりと平らげてしまいました。

     

    これまでは途中でお酢をかけていたのですが、長崎の人はソースをかけるという話を思い出し、卓上に常備されていたウスターソースを試してみたところ、甘みと酸味のコクが増し、これは断然ありですね。

     

    この「どんく」、夜は居酒屋として営業しており、中華料理の一品料理が充実しているのですが、飲まずに、麺類や定食だけの利用も可能なようですので、お一人様でも遠慮なく、お立ち寄り下さい(しかし、複数で行った方が、色々なメニューを味わえて楽しいと思います)。

     

     

  • lawyer

    2015.12.09

    賃借建物の原状回復義務の範囲

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    建物の賃借人は、退去時に建物を原状に回復して返還する義務を負いますが、通常の使用による損耗については、既に賃料の中に含まれており、その修理原状回復費用を負わないのが原則です。

     

    しかし、家主の側からすれば、畳や、床、壁紙など新品状態の方が新しい賃借人を得やすいことから、一方的に、通常の使用による損耗分を含めて修理原状回復にかかった費用を敷金から差し引くことがあり、これが紛争の火種になります。しかし、このような家主の主張が認められるには、その旨の特約がなければなりません。

     

    この点、最高裁平成17年12月16日判決は、「建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(通常損耗補修特約)が明確に合意されていることが必要である」旨判示しています。

     

    そして、上記最高裁判決の事案では、契約書において負担区分表に基づき補修費用を負担することが定められており、その負担区分表には、襖紙・障子紙の汚損(手垢の汚れ、タバコの煤けなど生活することによる変色を含む)・汚れ、各種床・壁・天井等の仕上材の生活することによる変色・汚損・破損については、いずれも退去者(賃借人)の負担とされていましたが、これら文言自体からは、通常損耗を含む趣旨であることが一義的に明白であるとはいえないなどと判示して、通常損耗補修特約の成立を否定しました。

     

    また、下級審判決において、「小修理は賃借人の負担において行う。賃借人は、故意過失を問わず、本件建物に毀損、滅失、汚損その他の損害を与えた場合は、賃貸人に対し賠償義務を負う。」(名古屋地裁平成2年10月19日判決)とか、「賃借人は、本契約が終了した時は、賃借人の費用をもって本物件を当初契約時の原状に復旧させ、賃貸人に明け渡さなければならない。」(大阪高裁平成12年8月22日判決」といった契約条項は、通常の使用による損耗・汚損の損害を賃借人が賠償又は費用負担することを定めたものではない旨判示されています。

     

    では、どのような特約であれば、通常損耗も含めて賃借人が費用を負担する特約として有効かというと、「賃借人が本件建物を明け渡すときは、賃借人は畳表の取替、襖の張替え、クロスの張替、クリーニングの費用を負担する」という特約(しかも、この特約は、他の条項(黒の不動文字)と異なり、赤の不動文字で記載されていた)については、文理解釈上、自然損耗を含まない趣旨であると解することは困難であるなどとし、通常損耗を含めて賃借人が負担すべきとした下級審判決(東京地裁平成12年12月18日判決)が存在します。

     

  • lawyer

    2015.12.07

    事務所近くのおすすめランチ③ バルタパス「ポークソテー」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    当事務所からみて、虎ノ門の交差点のはす向かいにあるエリア(三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店の裏あたり)はランチ激戦区です。小さいながらも、リーズナブルで美味しそうなお店がたくさんあり、今日は何を食べたい気分か、予めあたりを付けておかないと、目移りしてしまって、路地をぐるぐると回りかねません。

     

    先日、出先からの帰りに久しぶりに、このエリアに寄ったのですが、一本路地を入ったところで、洋食ランチのいいお店を見つけましたよ!「バル タパス」です。 

     バルタパスのポークソテー

    写真は、ほんのりトマトソースの酸味がきいたポークソテー。付け合わせのマッシュポテトも滑らかで、いい感じでした。

     

    これに、ライス、サラダ、スープが付いて、たったの900円。もっとも、それは、ポークソテーがその日のスペシャル(ランチ)だったからで、そうでない日は、サラダ、スープ がそれぞれ+100円ずつで付けられるというシステムのようです。

     

    他にも、タンシチューなどがあって、他のお客さんが食べていたハンバーグも洋食屋さんの大道を行くハンバーグで美味しそうでした(人が食べているものって、つい気になりますね。)。今度、食べてみようihi

     

    洋食屋と書きましたが、店名からも明らかなように、夜は、バルとして営業しているようです。

  • lawyer

    2015.12.03

    SNSで、こんなやりとりをすると、利用を停止されてしまう。

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    判例雑誌を読んでいたら、こんな裁判例(東京地裁平成27年4月8日判決)が目に止まりました。

     

    事案は、女性がソーシャルネットワーキングシステム(SNS)のミクシィのサイトに、あるイベント(リアル脱出ゲーム)の不要なチケットがあったら、譲り受けたい旨の書き込みをしたところ、男性からチケットがある旨のメッセージを受け取り、都内で会う約束をし、自らのメールアドレスや携帯番号を連絡するメッセージのやりとりをしたところ、ミクシィの運営事務局から、禁止事項である「面識のない異性との出会い等を目的として利用する行為」に該当するとして、自らのアカウントの利用を停止されてしまったため、女性が、ミクシィに対し、引き続き自らのアカウントを使ってサービスをさせることや損害賠償を求めて、提訴したというものです。

     

    女性側は、裁判において、上記禁止事項は、男女交際を主たる目的とする行為を禁じるもので、物品の受け渡しなど主たる目的が男女交際以外にある場合には、この禁止事項に該当しない、女性は、男女の指定なしにチケットの譲り受けを申し入れ、これに応じたのがたまたま男性であったにすぎないなどと主張しました。

     

    しかし、裁判所は、当該禁止事項は、その文言上、男女間の交際を目的とする出会いのみに限定して禁止する定めとは認められない。その趣旨については、面識のない男女が出会って交際等の関係に至ることが助長されるような投稿を禁ずる点にあると解する余地があるものの、投稿自体から男女間の交際を直接の目的とすることが明らかな行為のみを禁止するのでは、上記の趣旨を実効あらしめることは困難であり、上記行為にとどまらず、「面識のない異性との出会い等を目的として利用する行為」を対象とし、これに該当する行為を禁じているものと認められる旨判示して、女性側の請求を棄却しました。

     

    なお、投稿の削除にあたっては、ミクシィから、女性に対し、3回警告文が送られていたようです(女性側は、そのような警告文は受け取っていないと主張しており、これについては争いがあります)。

     

    この判決に対しては、女性側から控訴されており、その結果については分かりませんが、皆さんも安易な投稿により、アカウントの利用を停止されないよう注意して下さい。

  • lawyer

    2015.11.30

    中野 とり★パニの「ローストチキン」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    このところ、仕事の関係で何度か中野に行っていたのですが、駅から中野ブロードウェイに向かって伸びるサンモール商店街の向かって右側の路地裏には、数多の飲食店が所狭しと建ち並ぶ魅惑のラビリンスが広がっていることを、皆さんご存知ですか。

     

    焼肉屋や、焼鳥、やきとんの大衆居酒屋が多い印象ですが、その他にも、イタリアンやら、洋食、中華、割烹料理のお店など、ヴァリエーション豊富で、とにかく、どこも安くて美味しそう!というのが共通点です。何度も、行きつ戻りつして、今日は何を食べようか迷ってしまいます。

     

    先日は散々悩んだ末、「ローストチキン」が名物の「とり★パニ」というお店に入ってみました。お一人様でも、4分の1サイズからのローストチキンを注文できるのが嬉しい限りです。是非、ローストした野菜とのセットを注文されることをお勧めします。仕上げに、自家製のあられを振りかけてもらって食べるのですが、これがいいアクセントになっていました。ただ、撮ったローストチキンの写真がピンぼけで・・・(・∀・;)

     

    代わりといってはなんですが、他に注文したチーズ豆腐なるものも、絶品でしたよ。チーズ風味の豆腐の上に、ハチミツがかかっていて、これをクラッカーの上に載せながら食べるのですが、食べ応えのあるレアチーズケーキという食感でした。

    チーズ豆腐

     

     

     

     

  • lawyer

    2015.11.20

    過払金の消滅時効

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    ●過払い金の消滅時効はいつから進行するか?

     

    過払い金の消滅時効は、取引が終了したとき、すなわち、最後に借入ないし返済をしたときから進行するというのが判例です(最高裁平成21年1月22日判決)。

     

    但し、この判例は、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引」に関してのみ、該当するということについて注意が必要です。このような取引においては、取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害になるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものであるから、消滅時効も進行しないというのがその理屈だからです。

    最初に継続的な金銭消費貸借契約が締結され、一定の限度額の範囲内で、何度でも借入をすることができる一般的な消費者金融からの借入では、最終取引日から消滅時効が進行すると考えてよいでしょう。

     

    これに対し、継続的な金銭消費貸借取引ではなく、1回の貸付に対し返済がなされているにすぎない場合には、過払金が発生する度に、その都度、消滅時効が進行すると考えられます。他の期限の定めのない債権と同様に、権利発生時から権利行使が可能であり、その行使を妨げる法律上の障害もないからです。

     

    ●過払い金の消滅時効期間は、5年か10年か?

     

    10年とするのが判例です(最高裁昭和55年1月24日判決)。

     

    商人間の貸し借りにより発生した過払い金には、商事時効である5年(商法522条)が適用されるようにも思えますが、上記判例は、「利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法167条1項により10年に解するのが相当である。」と判示しています。

     

     

     

  • lawyer

    2015.11.04

    世界三大夜景 長崎「稲佐山」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    先日11月2日(月曜日)に、民暴長崎大会が開かれました。

     

    前夜には、民暴大会では毎回恒例となっている東京弁護士会民暴委員会の懇親会が、卓袱(しっぽく)料理の老舗「青柳」で開催されました。美味しい料理に舌鼓を打ちながら、日本酒も振る舞われ、みんないい感じとなり、いつもならそのまま二次会に突入するところですが、今回は、稲佐山に移動しての夜景見学という趣向が凝らされていました。

    稲佐山の夜景

     これは素晴らしかった!

    眼下に長崎の街の灯りが広がり、空気も澄んでいて、世俗のことを自然と忘れ、新鮮な気持ちになりました。長崎の稲佐山が、香港、モナコと並ぶ、世界三大夜景の一つに選ばれたのも納得です。

     

    長崎の街はとても情緒がありました。大会当日、早い飛行機で帰ってしまい、街中をゆっくり散策する時間をとることができなかったのが非常に残念です。

     

TAGタグ

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

pagetop