弁護士ブログ

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    2016.01.13

    Yahooニュースに取材記事が掲載されました

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    以前、キャリーバッグの事故に関するブログを書いたところ、これが目に止まった弁護士ドットコムの編集部から、キャリーバッグの事故に関する原稿執筆を依頼されました。

     

    そこで、改めて周辺の裁判例も分析し、執筆した原稿が、この度、取材記事として、yahooニュース等で配信されましたので、ご参照いただけると、幸いです。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160109-00004146-bengocom-soci

     

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    2016.01.12

    ストリーマーコーヒーカンパニーの「ラテ」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    外での打合せや交渉の際、コーヒーを飲むことが多いのですが、極力、糖質を制限するために(あと、砂糖を入れると口の中がアマアマして、かえって喉が渇いてしまいますよね?)、ブラックで飲むようにしています。

     

    しかし、最近、仕事で煮詰まった時に息抜きをしたり、プライベートでゆったりした時間を過ごすときには、カフェラテを頼むことが多くなりました。ラテアートもすっかり定番になりましたね。

     

    今回ご紹介するのは、学芸大学駅から、東横線の高架下を祐天寺駅の方に5,6分ほど歩くと、駒沢通りに面した高架下にある「STREAMER COFFEE COMPANY 五本木店」です。

    店内は、天井が高く、2階も吹き抜けとなった倉庫のような造りです。

    ストリーマーラテ

    店名を冠した「ストリーマーラテ」570円を頼みました。このお店、普通のコーヒーではなく、この「ストリーマーラテ」がメニューリストの一番上にあるんですよ。やはり、ラテが一番のお勧めなんでしょうね。

     

    そして、サイズがワンサイズしかなく、しかも大きい。写真では分かりづらいかもしれませんが、通常のコーヒーカップよりも2〜3まわりは大きく、コーヒーボウルともいうべきような大きさで、とても飲み応えがあります。

     

    苦みが少なく、飲みやすいラテでした。散策途中に是非!

     

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    2016.01.08

    特別縁故者であると認められなかった事例

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    亡くなられた方(被相続人)に、相続人がいない場合、家庭裁判所の決定により、被相続人と特別の縁故があった方(特別縁故者)に対し、相続財産の全部又は一部が与えられることがあります。

     

    今回は、この制度に関し、被相続人Aの従姉の養子であった者Xが、Aとは、生前、本家と分家として親戚づきあいがあった、Aに後事を託された、Aの死後、Aの葬祭や供養等を行うために多額の費用を支出した、A宅の庭木等の維持管理をしたなどと主張し、特別縁故者として相続財産の分与を求めましたが、認められなかった裁判例(東京高裁平成26年1月15日決定)を紹介させていただきます。

     

    裁判所は、XとAとは、生前、通常の親戚づきあいを越える交流があったとは認められず、生前の身分関係及び交流に、Aの境遇(婚姻をせず、子もなく、兄弟姉妹も先に亡くなっている)や、Aの死後のXの貢献を加えて検討しても、XをAと「特別の縁故があった者」と認めることはできないと判断しました。

     

    民法第958条の3、1項において、特別縁故者とは、次のように規定されています。

    ①被相続人と生計を同じくしていた者(生計同一者)

    ②被相続人の療養看護につとめた者(療養看護者)

    ③その他被相続人と特別の縁故があった者

     

    そもそも、この規定ができたのは、遺言があまり行われていない我が国の現状から、被相続人の意思を推測すれば、遺贈を受ける関係にあったと考えられる者に財産を分与することが望ましいことや、特別縁故者となることが多い内縁配偶者や事実上の養子の保護を図るべきことが背景としてあったためです。

     

    そのため、特別縁故者と言えるには、このような制度創設の趣旨に照らし、被相続人との間に生計同一者あるいは療養看護者に準ずる程度の具体的かつ現実的な交渉があり、その者に相続財産の全部又は一部を分与することが被相続人の意思に合致するとみられる程度に被相続人と密接な関係があったことを要すると解されています(大阪高裁昭和46年5月18日判決)。

     

    今回ご紹介した事例のような関係では、特別縁故者として認められなかったとしても、やむを得ませんね。

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    2016.01.05

    新年のご挨拶

    皆様、明けましておめでとうございます。

     

    新年を迎え、気持ちを新たにし、よりきめ細やかなリーガルサービスを提供できるよう尽力して参ります。

     

    本年も、よろしくお願い申し上げます。

     

    霞が関パートナーズ法律事務所

    弁護士 伊澤大輔

     

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    2015.12.28

    年末年始休業のお知らせ

    当事務所は、12月28日で仕事納めとなり、翌29日から1月4日までお休みをいただきます。

    1月5日(火)より、通常の営業となります。

    それでは、皆様、よいお年をお迎え下さい。

     

    霞が関パートナーズ法律事務所 

    弁護士伊澤大輔

     

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    2015.12.25

    データに関する取引の契約ガイドライン

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    平成27年10月に、経済産業省は、データに関する取引(いわゆるビッグデータを利用した商品開発や、マーケティング活動等を目的としたデータの取引)を活性化させることを目的として、データを保有する事業者(データ提供者)とデータを利用する事業者(データ受領者)が、契約締結時に留意すべきチェックポイントと、契約書のひな形を紹介するガイドラインを公表しました。

    http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151006004/20151006004-1.pdf

     

    有体物が対象となる取引とは異なり、データ自体は目に見えるものではありませんので、それを取引する契約書の作成にあたっては、一般的な契約書とは異なる、特有の留意点があります。

     

    まず、取引の対象となるデータをどのように特定するかという問題があります。これが曖昧だと、データ提供者は過大なデータの提供を求められたり、他方、データ受領者は本来ほしかったデータの提供を受けることができないといったおそれがあります。 

     そこで、対象となるデータの項目や量、どのシステムで、いつからいつまでの間取得されたデータかといったことを明確に定める必要があります。

     

    また、データの提供手段(メール添付によるか等)や、データの形式・仕様(Excelファイルによるか等)についても予め合意し、データ提供者、データ受領者共に、データの変換に係る手間暇やコストを最小限にし、最適なデータを提供できる(受けられるよう)にしておくべきです。

     

    そのほかにも、データ提供者が、提供されるデータの品質をどこまで保証するかや、損害賠償義務の制限といった検討すべき点があります。

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    2015.12.24

    内縁の夫が交通事故により死亡した場合、その内縁の妻に損害賠償請求権を認めた事例

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、内縁の夫が事故により死亡した場合、その内縁の妻に損害賠償請求権を認めた裁判例(東京地裁平成27年5月19日判決)をご紹介させていただきます。

     

    一般論として、内縁の配偶者が、他方の配偶者の扶養を受けている場合において、その他方の配偶者が不法行為によって死亡したときは、内縁の配偶者は、将来の扶養利益の喪失を損害として、加害者に対して、その損害賠償請求をすることができます(最高裁平成5年4月6日判決)。

    頭書の裁判例でも、原告(内縁の妻)が死亡した内縁の夫と、約29年にわたり、ほぼ住居を同一にして生活し、主に内縁の夫の稼働収入によって生計を維持してきたこと等から、両者が内縁関係にあったことを認定し、内縁の妻の被告(加害者)に対する扶養請求権侵害による損害賠償請求を認めています。

    法律上の婚姻関係がある場合には、死亡した配偶者が将来得たであろう逸失利益が損害額となり(死亡した本人の生活費を控除することになりますが)、それを他の配偶者が相続するという構成をとるのに対し、内縁関係の場合には、扶養されていた内縁の配偶者自身の扶養利益が損害額となる点が異なりますね。

    一般的に、扶養利益の算定は、死亡した被害者の年間収入から、その死亡した被害者本人の生活費を控除した額に、家族構成を考慮しながら決定される内縁配偶者の扶養利益分を乗じ、それに想定される扶養関係の存続期間を乗じて算出するものとされています。

     

    また、内縁の配偶者には、扶養利益の喪失による損害のほかに、固有の慰謝料も認められます。

    当該事例でも、内縁の夫と妻との関係及び生活状況等、その他一切の事情を考慮して、内縁の妻の固有の慰謝料として500万円を認定しています。

     

    なお、当該事例では、死亡した内縁の夫にも過失があり、40%の過失相殺をするのが相当であることから、内縁の夫と身分上ないし生活関係上一体であると認められる内縁の妻の固有損害についても、40%の過失相殺が相当であると判示されています。

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    2015.12.22

    訴訟上の和解が無効と判断された事例

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、原審での訴訟上の和解が、控訴人の真意に出たものではないとして、控訴審において無効と判断された事例(東京高裁平成26年7月17日判決)をご紹介させていただきます。

    訴訟上の和解が無効と判断されることは非常に珍しいことです。原審の裁判官が直接、当事者の意向を確認して、和解が成立したものと判断しているわけですから、それが普通覆ることはありません。

     

    当該事例は、築50年以上の老朽化した木造アパートの1室を月3万2000円で借りていた賃借人に対し、大家さんが建物の明け渡しを求めた訴訟です。原審において、大家さんが、賃借人に対し、立退料として220万円を支払う等を内容とした訴訟上の和解が成立したとして、和解調書も作成されましたが、その後、賃借人は和解は無効であると主張して、控訴をしました。

     

    原審において、賃借人は一貫して立退料として340万円の支払を求めており、前任裁判官が賃借人に対し、4回の和解期日に渡り、和解の勧奨(説得)をしたが、合意には達せず、和解は一旦打ち切りとなり、その後、前任裁判官の異動により、後任の裁判官と交代し、後任裁判官の下で和解が成立したものとされました。

     

    上記控訴審判決は、このように一切譲歩の姿勢を見せない賃借人が、仮に和解期日において、340万円より減額した金額で明け渡すことを承諾したかのような言葉を発したとしても、賃借人の上記姿勢を考慮すれば、それが賃借人の真意に出たものか確認を慎重にすべきであった旨の一般論を述べた上で、和解期日における原審の後任裁判官と賃借人のやりとりは、そのほとんどが和解室での両名だけの会話であったこと、和解条項の内容は、それが賃借人の真意に基づいたものであることが明白であるといえるほど単純なものではないこと(和解条項は使用損害金や供託金の帰属を含め15項目に及びます)、賃借人が裁判所に振込先口座を連絡しないなど和解期日後に和解の成立を前提とする行動をとっていないこと、このほかに、和解条項が賃借人の真意に出たものであることを認めるに足りる証拠はないことを理由に、和解は無効であると判示しました。

     

    ところで、賃借人にとって、その主張どおり、訴訟上の和解が無効と判断されたまではよかったものの、その結果、控訴審において、立退料の金額について自判され、和解の220万円よりも大幅に低い、40万円(賃料の約1年分)と判断されてしまいました。

     

    もともと賃借人の主張する立退料の金額が過大だったのであり、裁判官の和解勧奨も、賃借人にとってよかれと考えてしていたことであって、それをむげに断り続けるのは、かえって損をしてしまう見本ですね。

     

     

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    2015.12.15

    星乃珈琲店の「スフレパンケーキ」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    数年前から、星乃珈琲店のショーウインドーに飾られたサンプルを見て、興味をそそられながらも、カロリーのことを考え、我慢してきた「窯焼きスフレパンケーキ」。ついに先日、食する時がきました。

    スフレパンケーキ

    時期ごとのスペシャル「キャラメルりんごのスフレパンケーキ(ダブル)」です。二段になったパンケーキの上段に、温かく煮たりんごと、バニラアイスが添えられ、キャラメルソースがかけられています。

     

    しかし、この厚みのある圧倒的な存在感は、一体何でしょうね。1段2cmはあるであろう厚みの割りには、しっとりと滑らかな生地の舌触りに、至福の時を感じます。

     

    体重のコントロールを考えると、私はめったに食べることができませんが、自分へのご褒美として、癒されること間違いなしですので、皆さんも是非ご賞味下さい。

     

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