弁護士ブログ

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    2018.05.18

    源氏物語を知っていますか

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    阿刀田高さんの「●●を知っていますか」シリーズ、私は昔からのファンで、「ギリシア神話を知っていますか」をはじめ、全シリーズ読破しています。

     

    先日、「源氏物語を知っていますか」を読み終わったところですが、実に面白く、続けて読み直しているところです。

     

     

    源氏物語

     

    源氏物語を読んで改めて驚いたことですが、恋い焦がれたり、嫉妬に狂ったり、つれなくされ思い悩んだり、すれ違ったり、世を儚んだり・・・と、1000年前のやんごとなき王朝人も、現代人と同じ感情をいただき、同じことを考えていたんですね。

     

    ところで、源氏物語には、藤壺や、紫の上、玉鬘、浮舟といった有名なヒロインが数多く登場します。それに比べるとマイナーかもしれないけれど、私が好感を持った女性を二人ほど紹介させていただきます。

     


     

     

    末摘花(すえつむはな)

     

    源氏物語には、一人だけ、「末摘花」と呼ばれる、とても醜い女性が登場します。

    「胴長で、顔色は青く、とりわけみっともないのは鼻・・・。普賢菩薩の乗っている象の鼻みたい。長く伸びて垂れ、先端が赤い。ひどく長い顔。」と紹介しています。

     

    ただ頭の形は美しく、とりわけ髪は黒々として長く、床に広がり溢れています。

     

    末摘花は、貴い出自の姫君なのですが、後見する者は絶え、生活に困窮し、蓬が生い茂り、庭は荒れ果て、土塀も崩れ、家屋は狐狸や野鳥のすみかと化しています。

     

    ついに、身の回りの世話をしてきた信ずべき侍従も去る時がくるのですが、形見に贈る品も見当たらず、末摘花は、精一杯の餞別として、自分の髪の落ちたのをまとめて、カツラとしたのを由緒ある香と共に立派な箱に入れて渡すのです。別れの悲哀がしみじみと描かれています。

     

    幸い、この後、末摘花は、源氏の君の庇護を受けることになります。

     

    空蝉


     

     

    朝顔の姫君

     

    ご承知の通り、源氏の君は、間然として非の打ち所がないプレイボーイです。

     

    しかし、そんな源氏に口説かれても、心を許そうとしない姫君も中には登場します。それが朝顔の姫君です。

     

    朝顔の姫君は、賀茂神社の斎院(神に奉仕する皇女)の任を解かれた後、叔母である女五の宮と共に暮らしはじめますが、老いさらばえた女五の宮は、「源氏が朝顔の姫君の婿になってくれれば、私も安泰・・・」と考えているようです。

     

    また、朝顔の姫君の周辺にはべる女房たちもみんな、源氏を大絶賛し、「もったいないわ。なんで姫君はあんなにつれなくなさるのかしら」と不満いっぱいです。

     

    しかし、朝顔の姫君は、そんな四面楚歌の状況下、どんなに源氏に言い寄られても、「ほかの女にあなたが示した浮気ごころを私自身あえて体験しようとは思いません。」と、決して源氏を寄せ付けません。

     

    利益に負けたり、周りの意見に流されず、自分の気持ちに正直に、それを貫く心構えや実に立派!と、私は強く共感したのでした。

     

     

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    2018.05.17

    ライセンス契約における改良技術の取扱い

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    契約書は、自社に有利な内容にするのが基本ですが、ライセンス契約など業務提携契約において、何でもかんでも自社に有利な内容にしようとすると、うっかり独占禁止法に違反してしまう場合があります。

     

    特に、ベンチャー企業にとって、自社が保有する技術やノウハウを他の企業に提供したり、他の企業からその技術等の提供を受けたりするにあたり、ライセンス契約は重要な契約の一つであり、注意が必要です。

     

    今回は、ライセンス契約における改良技術の取扱いについて、ご説明させていただきます。

     

     


     

     

    ●独占禁止法に違反するおそれがある規定

     

    ランセンサー(知的財産権を保有し、権利の利用を許諾する側)であるX社としては、ライセンシー(権利の利用を許諾される側)であるY社が、ライセンス技術に基づき開発した改良技術についても、自社に帰属させたいと考えるかもしれません。

     

    しかし、Y社が開発した改良技術について、Y社に次のような義務を課す定めは、原則として、「不公正な取引方法」(一般指定第12項)に該当し、独占禁止法に違反します。

     

     ・X社にその権利を無償で帰属させる義務(アサインバック)

     ・X社に独占的ライセンスをする義務(グラントバック)

     

    このような行為は、技術市場におけるライセンサーの地位を強化し、他方、ライセンシーに改良技術を利用させないことによりライセンシーの研究開発意欲を損なうものであり、通常、このような制限を課す合理的な理由があるとは認められないからです。

     


     

     

    ●独占禁止法に違反しない規定

     

    他方、ライセンシーY社が開発した改良技術が、ライセンス技術なしには利用できないものである場合に、Y社に次のような義務を課す定めは、原則として、独占禁止法に違反しないとされています。

     

     ・改良技術をライセンサーX社に対し、通知・開示する義務

     ・改良技術に関わる権利を相応の対価でX社に対し譲渡する義務

     ・改良技術をX社に非独占的にライセンスする義務

     

    通常、Y社としては、自ら開発した改良技術を自社でも利用したいと考えるでしょうから、改良技術をX社に非独占的にライセンスする義務を、Y社に課すというのが一般的でしょう。

     

    この場合、X社に「無償」で非独占的ライセンスをすることにしても、独占禁止法に違反しないと考えられますが、そのような提案をしても、Y社としては、難色を示すでしょう。

     

    そこで、X社がY社に、相応のロイヤリティ(対価)を支払うことにすることが穏当です。

    もっとも、改良技術がどの程度有用なものかは予めわからず、その額をあらかじめ定めることは困難なことから、ロイヤリティの額や支払い方法については、改良技術をライセンスする段階で、別途協議することになります。

     

     

     

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    2018.05.07

    母の日の赤いベゴニア

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    母の日というと、赤いカーネーションを連想しますが、最近は必ずしもそうではないようです。

     

    お花屋さんによれば、母の日の花として、今年はアジサイが多く出回っているとのことでした。

     

    私は、連休中に、ふらっと立ち寄った、自宅近くのお花屋さんで見かけたベゴニアに惹かれ、会議室に飾ることにいたしました。

     

    赤いベゴニアの花言葉は、「公平」とのことで、法律家にふさわしいお花ですね。

     

    赤いベゴニア

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    2018.04.20

    新緑のドウダンツツジ

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    もうすぐ、連休。新緑の5月。

    当事務所では、爽やかな、新緑のドウダンツツジで、皆様をお迎えしております。

     

    新緑のドウダンツツジ

     

    アクセントに、アルストロメリアを活けております。

    また、一つ、花の名前を覚えました。

     

    「未来への憧れ」、「持続」と言った花言葉があるようです。

     

     

     

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    2018.04.10

    山桜、満開

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    今年のソメイヨシノは、例年よりも10日ほど開花が早く、旬が過ぎてしまいましたが、当事務所では、山桜が見頃を迎えました。

     

    山桜

     

     

    山桜を活けている壺は、400年前の古常滑です。 最近ご縁を得ました、京都の老舗骨董店の方からお譲りいただきました。

     

    これからも、折々の草木を活けてまいりますので、ご鑑賞いただければ幸いです。

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    2018.04.06

    「大家倶楽部」春号に記事が掲載されました

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    「不動産経営博士」の情報誌「大家倶楽部」春号に、私が依頼を受けて、執筆した「相続における配偶者の居住権を守る民法改正案」が掲載されました。

     

    大家倶楽部1

     

    大家倶楽部2 

     

     

    今年1月、民法(相続法)の見直しを検討してきた法相の諮問機関「法制審議会」が改正要綱を答申しました。相続制度を、高齢社会に合った内容にする法改正で、これが実現すれば、約40年ぶりとなる相続法制の大幅な見直しとなります。

     

    その内容である、配偶者居住権の新設や、遺産分割、遺言、遺留分制度等の法改正について、ざっくりと解説させていただいたものです。

     

    ちなみに、私は、「不動産経営博士」のウェブ上でも、コラムの執筆をしております。

    chintaikeiei.com/column/b-izawa/

     

    これからも、皆様のお役に立つ、不動産や相続等の法律問題について執筆して参りますので、ご一読いただけると幸いです。

     

     

     

     

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    2018.04.02

    仮想通貨の損害賠償請求に関する法的問題点

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    コインチェック社の騒動も、平成30年3月12日からETHなどの仮想通貨が、3月22日からはLSK、FCTの仮想通貨の出金及び売却が順次再開され、ほっと一息ついている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

     

    しかし、ようやく仮想通貨が出金等できるようになっただけであり、出金等が停止されている間に、仮想通貨の価値が下落したり、高値で売却する機会を逸したことによる損害は補填されていませんので、その損害賠償請求ができるかという問題が残っています。

     

    もっとも、この損害賠償請求は、複数の専門的な法的問題点を含んでおり、仮想通貨の返還(送信)請求のように、単純なものではありません。

     

    そこで、今回は、仮想通貨の価値下落等による損害賠償請求をする場合の法的問題点について検討いたします。

     


     

    ●何を債務不履行事由と構成するか?

     

    仮想通貨交換業者と登録ユーザーとは、仮想通貨の売買の場の提供や、仮想通貨の管理等を内容とするサービスの利用契約を締結していますので、その法的構成は、利用契約の債務不履行に基づく損害賠償請求となります。

     

    その債務不履行事由は、仮想通貨交換業者は、登録ユーザーに対し、利用契約に基づき、仮想通貨の売買や出金等に応じる義務があるのに、相当期間に及びサービスを停止し続け、サービスを提供しなかったこと(履行拒絶)と構成するのが素直でしょう。

     

    この点、仮想通貨交換業者は、登録ユーザーからの要求を受けて仮想通貨の出金等に応じるものであることから、利用停止期間中に、登録ユーザーが仮想通貨交換業者に対し、出金等を要求していた方が、より債務不履行と主張しやすいですが、たたえ、このような要求をしていなかったとしても、仮想通貨交換業者が予めサービスの利用停止を公表していることから、履行を拒絶する意思を明示していたとして、債務不履行に当たると考えられます。

     


     

    ●免責の抗弁

     

    仮想通貨交換業者からの反論として、まず考えておかなければならないことは、利用規約に、サービスの停止等の措置により登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負わない旨が定められている場合に、これに基づく免責の抗弁です。

     

    しかし、登録ユーザーが個人(一般的に、個人が事業として仮想通貨の取引をしていることはないでしょう。)である場合には、消費者契約法の適用があるところ、上記規定は、同法の「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し、無効となります(同法第8条1項1号)。

     


     

    ●債務不履行に該当しないという反論

     

    そこで、仮想通貨交換業者からの反論として考えられるのが、利用規約に、「ハッキングその他の方法により当社の資産が盗難された場合」には、サービスを停止できる旨の規定が設けられており、今回のサービス停止は、この利用規約に基づく措置であり、そもそも債務不履行にはあたらないという反論です。

     

    これに対しては、

    ・仮想通貨の出金等に応じるのは仮想通貨交換業者の基本的かつ重要な義務であること、

    ・利用停止の発端となったNEMの不正送金トラブルは仮想通貨交換業者の管理体制の不備、システムの脆弱性によるものであって、仮想通貨交換業者の帰責性が大きいこと、

    ・他方、登録ユーザーには何らの落ち度もないこと、

    ・NEMと他の仮想通貨は別個のものであり、NEMがハッキングにより盗難されたからといって、他の仮想通貨まで一律に利用停止する必要性・合理性はないこと、

    ・少なくとも2ヶ月間近くもの長期間にわたり、利用停止する合理性はないこと、

    ・その利用停止は仮想通貨交換業者の任意の判断にすぎないこと、

    ・仮想通貨は投機性が高いものであるところ、利用停止によって登録ユーザーが被った損害は甚大であること、

    等々を主張して、今回の利用停止は、利用規約が想定するケースには該当しないであるとか、本件に適用する限りにおいて利用規約は、「消費者の利益を一方的に害するもの」に該当し、無効である(消費者契約法第10条)などと主張していくことになるでしょう。  

     


     

     

    ●登録ユーザーが法人の場合

     

    登録ユーザーが個人である場合に比し、仮想通貨を会社名義で保有している場合、会社(法人)は消費者に該当せず、当然に消費者契約法が適用されるわけではないため、損害賠償請求をするハードルが高くなります。

     

    この点については、大学のラグビークラブチームが消費者契約法上の「消費者」に該当するとし、同法の適用を認めた東京地裁平成23年11月17日判決が参考になります。

    この裁判例では、権利能力なき社団のように、一定の構成員により構成される組織であっても、事業者との関係で情報の質及び量並びに交渉力において優位に立っていると評価できないものについては、消費者契約法2条所定の「消費者」に該当すると判示されています。

     

    そこで、仮想通貨の保有・取引の場面においては、登録ユーザーが個人であるか会社であるかで、事業者との関係で情報の質及び量並びに交渉力において差があるとはいえないことや、その会社の規模や業務内容からして個人で仮想通貨を保有している場合と実質的な差はないことから、登録ユーザーが法人である場合にも、消費者契約法が適用ないし準用されるべきであると主張していくことが考えられます。

     

    あるいは、前項と同様、今回の利用停止は、利用規約が想定するケースには該当しないであるとか、利用規約を本件に適用することは、公序良俗に反し無効である(民法第90条)と主張することになるでしょう。

     


     

     

    ●利用停止と損害との間の因果関係

     

    さらに、仮想通貨交換業者からは、仮想通貨の価値の騰落は様々な要因によって生じるものであり、不正送金トラブルや利用停止によって、仮想通貨が下落したわけではないから、債務不履行と損害との間には、相当因果関係が認められないという反論が予想されます。

     

    有価証券報告書の虚偽記載や、会社の不祥事等に起因する株価下落について損害賠償請求する事案と、同様の反論です。

    しかし、そもそも本件では、不正送金トラブルや利用停止によって、仮想通貨の価値が下落したと主張して損害賠償請求するわけではありません。

    利用が停止されている間、登録ユーザーは、仮想通貨の出金も売却もすることができず、その間、仮想通貨の価値下落による損害の発生を回避することも、高値で売却することもできませんでした。

    登録ユーザーは、このように、利用停止がなければ、支配しえたはずの仮想通貨の価値と、利用停止が解除された時の仮想通貨の価値の差額を損害賠償請求するものであって、利用停止(債務不履行)と、その債務不履行状態の継続中に生じた損害との間には、相当因果関係が認められると考えられます。

     

    もっとも、利用停止期間中の中間最高価格との差額の損害賠償請求が認められるかについては、検討を要します。

    損害論については、また別の機会にご説明させていただきます。

     

     

     

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    2018.03.23

    カタログ(図録)の著作権問題

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    近時、インターネットビジネスを考えていらっしゃる方が多く、そのビジネス構築にあたって、著作権関係のご相談を受けることが多々あります。

     

    今回は、カタログ(図録)に掲載されている素材をビジネスに利用する場合の著作権問題について考えていきたいと思います。

     


     

     

    ●カタログの著作物性

     

    カタログも、使用されている素材の選択や配列によって創作性を有するものは、編集著作物として、著作権法上保護されます(著作権法第12条1項)。

     

    東京高裁平成7年1月31日判決も、会社案内のパンフレット(ラフ案)につき、素材の選択及び配列に創意と工夫が存することを理由に、編集著作物性を認めています。

     

    したがって、カタログのページ丸々をインターネット上のサイトに掲載したり、カタログにおける素材の選択や配列を真似することは、複製権や公衆送信権の侵害になりますので、そのカタログの著作権者から許諾を得る必要があります。

     


     

     

    ●素材である写真の著作物性

     

    それでは、カタログのページ丸々を転載するのではなく、そのカタログに掲載されている写真を個別に画像化しサイトに転載する場合は、どうでしょうか。

     

    カタログに著作物性が認められるのは、あくまでその素材の選択及び配列に創作性が認められるからであって、これらを真似することなく、その中の特定の素材を利用する行為は、カタログの著作権侵害にはあたりません。

     

    この場合は、素材である個々の写真の著作物性が問題になりますが、被写体が平面的な物か立体的な物かで分けて考える必要があります。

     

     

    (被写体が平面的な場合)

     

    平面的な被写体を撮影して平面の写真にした場合には、その写真に著作物性を認めないのが通説的な見解です。例えば、絵画や掛け軸、版画、陰影等の平面的な美術品の写真には、著作物性が認められません。

     

    この点、東京地裁平成10年11月30日判決も、版画を撮影した写真の著作権性につき、撮影対象が平面的な作品である場合には、正面から撮影する以外に撮影位置を選択する余地がないことなどを理由に、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法第2条1項1号)ということはできないとして、このような写真の著作物性を否定しています。

     

     

    (被写体が立体的な場合)

     

    立体的な被写体の写真には、基本的に著作物性が認められますので、このような写真を転載する場合には、その写真の著作権者から許諾を得る必要があります。

     

    この点、知財高裁平成18年3月29日判決は、シックハウス症の対策商品の商品画像を、別業者が自社のサイト上に著作権者に無断で掲載をしたという事案につき、当該各写真について、被写体の組み合わせ・配置、構図・カメラアングル、光線・陰影、背景等にそれなりの独自性が表れているのであるから、創作性の存在を肯定することができ、著作物性はあるものというべきであると判示しています。

     


     

     

    ●被写体である美術品の著作物性

     

    例えば、写真の被写体が美術品である場合、美術品そのものも著作物に該当します(同法第10条1項4号)。

     

    編集著作物の素材自体に著作物(美術品等)が用いられている場合、当該著作物の権利は、編集著作物によって影響を受けませんので(第12条2項)、カタログに掲載されている美術品の写真をサイトに転載する場合には、カタログの著作権者からの利用許諾とは別に、美術品の著作権者からも、基本的に、利用許諾を得る必要があります。

     

    なお、写真の著作物性と異なり、美術品の場合は、その作品が平面的か立体的かに関わらず、美術品の著作物性が認められますので、ご注意ください。

     

    もっとも、当該美術品の著作者の死後50年以上経過している美術品については、著作権の保護期間を経過していますので(同法51条、52条)、当該美術品の著作権者から利用許諾を得る必要はありません。

     

     

     

     

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    2018.03.13

    許されぬ恋の花 ボロニア

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    先日、お花屋さんの軒先で、そのあまりの可憐な美しさに、一目惚れをしてしまい、事務所に届けていただくことにしました。

     

    ボロニア

     

     

    ボロニアです。

     

    オーストラリア原産のミカン科の植物で、花や葉から、とても良い香りがします。

     

    その花言葉をいくつかご紹介させていただくと、

     

    「心が和む」・・・悩みを抱えた依頼者の皆様の気持ちが軽くなるよう、これからも最良のリーガルサービスを提供してまいります。

     

    「打てば響く」・・私は、常日頃、打てば響く交渉を心掛けています。

     

    「的確」・・・・・的確な業務遂行をすることは当然のことですね。

     

    「許されぬ恋」・・!?  これについては、過去も現在も心当たりがありません(本当ですehe)。

     

     

    ボロニアは、育てるのが難しいらしく、十分な水やりと、屋外に出しての日向ぼっこが欠かせません。

     

    事務所スタッフ全員で、愛情を込めて、健やかに育てていきますので、ご来所の際は、是非、その可憐な美しさを愛でてください。

     

     

     

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