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2015.07.31
週刊誌から質問状が届いたら?
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
先日、箱根において、毎年恒例の、東京弁護士会民暴委員会の夏合宿が開催されました。
一般の方は、学生でもないのに、弁護士が夏合宿?と思われるかもしれませんが、委員会内にある各部会が相当の期間をかけて研究・準備し、午前中から夕方まで発表・質疑応答が続き、真面目に勉強しているのですよ。
私が副委員長として所管する、企業暴排部会の発表テーマは、「反社不祥事対応の実務」でした。その中の論点の一つに、「会社の不祥事をかぎつけた週刊誌から、質問状が届いたら、どのような対応が必要になるか」という論点がありましたので、簡単にご紹介させていただきます。
週刊誌から、質問状が送られてきたときは、それから数日のうちに、質問に関連する記事が掲載されることはほぼ確実です。
このようなとき、質問状に回答するか否か、どのように回答するかという検討が必要になるのは当然ですが、それだけでは足りません。その他にも、並行して、
①上場会社であれば、有価証券上場規程に基づく適時開示と、証券取引所に対する事情説明
②記者会見の準備
③広報・IRへの問い合わせ対応
④従業員や取引先への事情説明
等の準備が必要となり、基本的に、これらを週刊誌が発売される前に進めていく必要があります。
そして、株式の狼狽売りを避けるため、適時開示や記者会見は、取引所の後場がひけた15時以降がよいとのことです。
このようなことは、経験がないと何をしていいかわからず、狼狽してしまいますね。
今後も、より研究を深めていきたいと思います。
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霞が関パートナーズ法律事務所
弁護士伊澤大輔
℡03-5501-3700|9:30~17:30
東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F東京地下鉄銀座線 『虎ノ門駅』11番出口より徒歩約3分
東京地下鉄千代田線・日比谷線・丸の内線 『霞が関駅』A13番出口より徒歩約8分
東京地下鉄銀座線・南北線 『溜池山王駅』9番出口より徒歩約8分 -
2015.07.30
川越 「すき亭 吉寅」
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
先日、仕事の関係で川越に行ってきました。川越は、昔ながらの景観で統一されていて、歩くのが楽しくなる街並みですね。
川越といえば、鰻が名物ですが、この前は、市役所近くでふと目に付いた「すき亭 吉寅」で、ランチをしてきました。
写真は、すき焼きがお重に入った城下町定食(1500円消費税別)です。ごはんは、白米か、さつまいもの入ったものかを選べるのですが、ここは川越のもう一つの名物、さつまいも入りのものを選びました。ランチとはいえ、老舗らしい手抜きのない美味しさでしたよ。
ところで、気のせいでなければ、店の立て看板に、希望の方は、食事をした方に限り、「占い」を無料ですると書いてあったような。なぜ、食事処で「占い」なのでしょう???
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2015.07.21
新任実務担当者研修会
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
先日、有楽町にある国際フォーラム、ホールCにおいて、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)が主催する「新任実務担当者研修会」が開催されました。
これは2年に一度開催されているもので、新たに、クレーム等に対応することになった企業担当者向けの研修会です。毎回、東京三弁護士会の民暴委員が、舞台で寸劇を演じ、それについてパネルディスカッションをするのが恒例になっています。
私も準備委員の一人だったため、演者として、顧問弁護士役で、舞台に立ちました。長セリフが多かったのですが、手元でカンペを見ながらでしたので(笑)、本番が一番落ち着いて演じることができました。
これに対し、クレーマー役(これも弁護士が演じました)は、すべてセリフを暗記して本番に臨んでおり、感心することしきりでした。
1500人収容の会場は、ほぼ満席で、盛況のうちに終わりました。
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2015.07.13
民暴帯広大会
霞ヶ関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
先週金曜日、北海道の帯広市で開催された民暴大会に出席してきました。民暴大会は、半年に1度、各地で開催されており、全国から、民暴委員会の弁護士数百名が集結します。
北海道では、ナマコの密猟が、暴力団の資金源になっているようですね。中国圏では、北海道のナマコは、高級品とされ、乾燥ナマコには、キロ10万円くらいの値がつき、主に香港等に輸出されているようです。その現状等が報告されました。
長梅雨のジメジメとした東京から行ったものですから、北海道のカラッとした風がとても爽やかに感じられました。バスの車窓から、十勝平野のどこまでも続く牧草地帯を眺めていたら、穏やかな気持ちになりました。
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2015.07.03
民事責任と刑事責任とは違うこと
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
ご相談を受けていると、時々、民事責任と刑事責任とを混同されている方や、このような場合、刑事責任を問われるのか?と過度な心配をされている方がいらっしゃいます。
例えば、借りたお金は返さなければならず、返さないでいると、貸主から、訴訟提起され、判決に基づき、預貯金や給料等の差押えを受けるかもしれません。これを民事責任といいます。
しかし、借りたお金を返さないからと言って、刑事上、逮捕されたり、起訴されたりして、懲役刑や罰金刑を受けること(これを刑事責任といいます。)はありません。借りたお金を返さないことが、刑事法上、犯罪とは規定されていないからです。
もっとも、最初から、お金を返すつもりがないのに、相手をだましてお金を借りるのは詐欺罪に該当します。
また、未成年者が他人を怪我させてしまったような場合、一定の要件の下、親がその損害について、賠償責任を負う場合はあります(子供が13歳未満の場合。それ以上の年齢の場合、原則として親が損害賠償責任を負うことはなく、例外的に親が責任を負うのは過去の裁判例等に照らした個別の事案ごとの判断になります。)。
しかし、子の監督が不十分だったからと言って、親が刑事上処罰されることはありません。
反対に、例えば覚せい剤を使用した場合、それは覚せい剤取締法違反として、刑事上処罰されますが(初犯の場合でも、懲役1年6ヶ月執行猶予3年で、次は実刑になるでしょう)、民事上、誰かに損害賠償義務を負うことはありません。
さらに、自動車を運転していて、誤って人を死傷させてしまったような場合には、民事上、被害者やその遺族に対し損害賠償責任を負うと共に、刑事上、自動車運転過失致死傷罪として処罰されるおそれがあり、民事責任と刑事責任の双方を負います。どちらか一方の責任を果たしたからといって、他方の責任を免れることはありません。
もっとも、被害者側との間で示談が成立し、損害賠償をしたことを理由に、不起訴処分となったり、刑が軽減されることはあります。
このように、民事責任と刑事責任は異なるものです。
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