虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

 

お問い合わせがありましたので、今回は、取得している債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合に、銀行に対する口座照会をすることができるかについて、ご説明させていただきます。

 

前提として、下記サイトをご参照ください。

 

メガバンクへの預金口座の全店照会

 

差し押さえる預金口座や残高を調べるには?

※費用につきましては、上記サイトをご参照ください。

 


 

 

支払督促とは、申立人の簡易裁判所に対する申立のみに基づいて、簡易裁判所の書記官が、相手方に金銭の支払いを命じる手続きです。

 

相手方が支払督促を受領してから2週間以内に異議申立てをした場合には、通常の民事訴訟に移行しますが、その期間内に相手方が異議申立てをしない場合には、申立人が仮執行宣言の申立をすることができます。

簡易裁判所の書記官は、仮執行宣言の申立ての内容を審査して問題がなければ、仮執行宣言を発付して、改めて仮執行宣言付支払督促を相手方に送達します。

この仮執行宣言付支払督促を債務名義として、弁護士会照会手続きにより、差し押さえるべき口座がどの支店にあるかやその残高を、調べることができるかという問題です。

 


 

 

結論を申し上げると、仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合、次の4行については、口座照会をすることができます。

 

◯ 三井住友銀行

◯ みずほ銀行

◯ みずほ信託銀行

◯ ゆうちょ銀行

 

これに対し、三菱UFJ銀行は、口座照会に応じていません。

 

× 三菱UFJ銀行