虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

 

次の銀行からは、債務名義に基づく債権差押命令申立のために、本店または担当部署へ対し、弁護士法第23条の2に基づく照会をすることで、預金口座の有無、支店名、口座科目、預金残高(回答日時点)の情報が回答されます。

 

三菱東京UFJ銀行

三井住友銀行

みずほ銀行

ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行については、貯金残高だけでなく、取引履歴についても照会可能です。)

 

少し前までは、債務者がどこの銀行支店に口座を有しているかわからない場合には、債務者の勤務先や自宅付近の銀行支店の口座を当てずっぽで差し押さえるしかありませんでしたので、これは大きな進歩です。

 


 

あくまで債務名義に基づく債権差押命令申立のための照会ですので、前提として債務名義、すなわち、判決書や和解調書が存在することが必要です(照会には、債務名義の写しの添付が必要となります)。

 

なお、執行認諾公正証書に基づく照会は認められていません。ただし、ゆうちょ銀行については、執行認諾公正証書に基づく照会も可能です。

 


 

 

その他の金融機関については、債務者である口座名義人の同意が必要となる場合が多く、名義人の承諾がない場合は回答できない旨の回答となります。