差し押える預金口座や残高を調べるには?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
以前、「メガバンクへの預金口座の全店照会」のブログ
izawa-law.com/blog/lawyer/3214.html
を書いたところ、多数のお問い合わせをいただきましたので、改めて、ご質問の多かった点を中心にご説明させていただきます。
Q 全店照会には、どのような意味がありますか?
A 預金口座を差し押えるには、銀行及び支店名まで(ゆうちょ銀行の場合には、貯金事務センター単位まで)特定する必要がありますが、全店照会によって、債務者が、どの支店に、預金を有しているか知ることができます。
また、複数の金融機関の口座を差し押さえする場合、取得している債務名義の範囲内で、いくら差し押えるか振り分けをしなければなりませんが、全店照会によって、予め預金残高を知ることができますので、効率的に振り分けをすることができます。
Q 全店照会できる金融機関はどこですか?
A 現時点(平成29年10月30日)で、全店照会できるのは、次の5つの金融機関です。
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
みずほ信託銀行
ゆうちょ銀行
その他の金融機関については、債務者である口座名義人の同意が必要となる場合が多く、名義人の承諾がない場合は回答できない旨の回答となります。
*その後、名義人の承諾なく、全店照会に応じる金融機関が増えております。ご依頼の際、個別にご確認ください。
Q 全店照会によって、わかる情報はなんですか?
A 預金口座の有無、支店名、口座科目、(回答日時点における)預金残高です。
さらに、ゆうちょ銀行に対しては、取引履歴についても、照会可能です。
Q 訴訟提起前でも、預金口座等を調べることはできますか?
A できません。
全店照会制度は、あくまで債務名義に基づく債権差押命令申立のための照会ですので、前提として、判決書や和解調書などの債務名義が存在することが必要です。
したがって、判決ないし和解後でなければ、預金口座等を調べることができません(照会には、債務名義の写しの添付が必要となります)。
また、執行認諾公正証書に基づく照会は認められていません。ただし、ゆうちょ銀行については、執行認諾公正証書に基づく照会も可能です。
Q 自分自身で手続きをすることはできますか?
A できません。
全店照会制度は、弁護士が、弁護士法第23条の2に基づき、所属弁護士会に申し出をし、当該弁護士会がその内容を審査の上、各金融機関に照会する制度ですので、弁護士に依頼しなければ、できません。また、弁護士会照会は、弁護士が強制執行について受任していることが前提ですので、全店照会のみを単独でお受けすることはできません。
Q 費用はどのくらいかかりますか?
A 当事務所の場合、弁護士会照会費用として、1行目が3万円、以後1行増えるごとに1万5000円(いずれも消費税別)をご請求させていただいております。
また、これとは別に、実費として、1金融機関あたり、弁護士会への手数料7700円、郵券代808円の計8508円がかかります。
さらに、三井住友銀行への照会の場合は、指定書式1枚につき2200円(税込)、三菱UFJ銀行への紹介の場合には、被照会者1名あたり2000円(税込)、ゆうちょ銀行宛の紹介の場合は、1件につき2200円(税込)の手数料がかかります(令和3年3月時点)。