虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

 

今月1日(平成30年6月1日)、最高裁において、正社員と非正社員の待遇差(賃金格差)が、労働契約法第20条が禁じる「不合理な格差」にあたるかが争われた訴訟(ハマキョウレックス訴訟)の判決がありました。最高裁が同条について判断を示したのは初めてのことです。

 

当該判決は、賃金の総額を比較するのではなく、手当など項目の趣旨を個別に考慮しています。

 

そして、正社員に対し支給されている住宅手当を、非正社員に対し支給しないことは不合理とはいえないと判示する一方、皆勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当を支給しないこと及び通勤手当の額に差を設けることは、不合理であり、労働契約法20条に違反する旨判示しました。4人の裁判官全員一致の意見でした。

 

当該判決は、労働条件に関する企業実務への影響が大きいことから、今回、ご紹介させていただきます。

 


 

◆労働契約法20条とは

 

労働契約法20条は、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と規定しています。

 

当該判決は、同条にいう「期間の定めがあることにより」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうと判示しています。

 


 

◆「不合理と認められるもの」とは

 

労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」の意味について、当該判決は、同条の文理解釈や、同条は、職務の内容等が異なる場合であっても、その違いを考慮して両者の労働条件が均衡のとれたものであることを求める規定であることから、同条にいう「不合理と認められるもの」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいうと解するのが相当であると判示しています。

 


◆労働契約法20条違反の効力

 

当該判決は、「同条の規定は私法上の効力を有するものと解するのが相当であり、有期労働契約のうち同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となる」と判示しました。同条は、私法上の効力のない訓示規定であるという上告会社の主張を排斥しています。

 

もっとも、「有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合であっても、同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではない」とも判示しています。

 

そのため、契約社員が、賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求める請求は理由がなく、また、これを前提とする、労働契約に基づく、差額賃金請求も理由がないとしています。

労働契約法20条に違反する労働条件は無効ですが、だからといって、契約社員が正社員と同じ労働契約上の地位を有することになるわけではないということです。同条に違反する労働条件に基づく賃金差額相当額については、不法行為に基づく損害賠償請求を認めています。

 

以下、各手当について、個別に説明させていただきます。

 


◆住宅手当

 

今回のハマキョウレックス訴訟の事案では、トラック運転手(乗務員)として勤務している正社員と契約社員の職務の内容に違いはないが、職務の内容及び配置の変更の範囲に関しては、正社員は、出向を含む全国規模の広域異動の可能性があるほか、等級役職制度が設けられており、職務遂行能力に見合う等級役職への格付けを通じて、将来、会社の中核を担う人材として登用される可能性かがあるのに対し、契約社員は、就業場所の変更や出向は予定されておらず、将来、そのような人材として登用されることも予定されていないという違いがありました。

 

住宅手当は、従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で、支給されるものと解されるところ、契約社員については就業場所の変更が予定されていないのに対し、正社員については、転居を伴う配転が予定されているため、正社員に対して住宅手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理であると評価することができるものとはいえないなどとして、労働契約法20条に違反しないと判示しました。

 

正社員の「長期雇用のインセンティブ」といった抽象的な理由によって、契約社員に対する住宅手当の不支給が正当化されているわけではないことに注意が必要です。

また、正社員についても、転居を伴う配転が予定されていないにも関わらず、正社員に対しては住宅手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給していない会社の場合には、労働契約法20条に違反すると判断されるおそれがあります。

 


◆皆勤手当

 

これに対し、皆勤手当については、上告会社が運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであると解されるところ、上告会社の乗務員については、契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから、出勤する者を確保することの必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではないとして、契約社員に対し、皆勤手当を支給しないことは不合理であり、労働契約法20条に違反すると判示しました。

 


◆無事故手当

 

同様に、無事故手当は、優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得を目的として支給されるものであると解されるところ、上告会社の乗務員については、契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから、安全運転及び事故防止の必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではないとして、契約社員に対し、無事故手当を支給しないことは不合理であり、労働契約法20条に違反すると判示しました。

 


◆作業手当

 

作業手当は、特定の作業を行った対価として支給されるものであり、作業そのものを金銭的に評価して支給される性質の賃金であると解されるが、 上告会社の乗務員については、契約社員と正社員の職務の内容は異ならないことなどから、契約社員に対し、作業手当を支給しないことは不合理であり、労働契約法20条に違反すると判示しました。

 


◆給食手当

 

給食手当は、従業員の食事に係る補助として支給されるものであるから、勤務時間中に食事を取ることを要する労働者に対して支給することがその趣旨にかなうものであるところ、上告人の乗務員については、契約社員と正社員の職務の内容は異ならない上、勤務形態に違いがあるなどといった事情はうかがわれず、職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることは、勤務時間中に食事を取ることの必要性やその程度とは関係がないなどとして、契約社員に対し、給食手当を支給しないことは不合理であり、労働契約法20条に違反すると判示しました。

 


◆通勤手当

 

通勤手当は、通勤に要する交通費を補塡する趣旨で支給されるものであるところ、労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に要する費用が異なるも のではないなどとして、正社員と契約社員とで通勤手当の金額が異なることは不合理であり、労働契約法20条に違反すると判示しました。