霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

今回は、婚姻費用分担金の算定にあたり、別居後も、夫が、妻の居住する自宅の住宅ローンを全額負担して支払っていた事情を考慮して、標準算定表から導かれる標準的な額から、一定の額を控除するのが相当であると判示した事例(東京家裁平成27年6月17日審判)をご紹介させていただきます。

 

標準算定表は、別居中の権利者世帯(婚姻費用の支払いを受けられる方)と義務者世帯(婚姻費用を支払わなければならない方)が、統計的数値に照らして標準的な住居費をそれぞれ負担していることを前提として標準的な婚姻費用分担金の額を算定するという考え方に基づいています。

 

しかし、当該事例では、義務者である夫が、権利者である妻が居住する自宅の住宅ローンを全額負担しており、夫が妻の住居費をも二重に負担していましたので、子の事情を考慮して、当事者の公平を図る必要があります。

 

問題は、この事情をどのように考慮するかですが、上記審判例は、標準算定表から導かれる標準額から、権利者である妻の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除するという方法を採りました。

なお、住居関係費については、標準算定方式が前提とする家計調査年報(判例タイムズ1111号285頁以下)から認定しています。