霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

今回は、遺言者が、自筆証書である遺言書に、その文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで一本の斜線を引いた行為が、これが民法1024条前段の「遺言者が故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、当該遺言を撤回したとみなした判例(最高裁平成27年11月20日判決)を紹介させていただきます。

 

そんなこと、一般的な感覚からして当然じゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

なぜ、このようなことが問題になるかというと、自筆証書の遺言の加除・変更をする場合については、民法968条2項に厳格な方式(自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。)が定められているため、元の文字が判別できる程度の抹消であれば、それは「遺言書の破棄」ではなく、「変更」にすぎず、民法968条2項の方式に従っていない限り、「変更」としての効力は認められず、元の文字が効力を有すると解する考えもあるからです。

本件の原審も、同様に考え、斜線が引かれた後も元の文字が判読できる状態である以上、元の遺言書は有効であると判断しました。

 

これに対し、最高裁は、「遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから、その行為の効力について、一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。」と判示しました。

 

あくまで、「遺言書を破棄」したとみなされるのは、遺言書の文面全体に斜線が引かれている場合であって、その一部に斜線が引かれているにすぎず、それが民法968条2項の方式を具備していない場合には、抹消の効力が否定される可能性が高いでしょう。

 

ところで、本件事案で、遺言書に斜線を引いたのは、本当に遺言者自身なのかと疑問に思いましたが、本件事案では、遺言者の経営する医院内の麻薬保管金庫から遺言書及びそれが入った封筒が発見され、これを金庫内に入れた人物は遺言者以外に考えられないという事情があったようです。