霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

刑事処分には、略式起訴というのがあります。

 

これは、検察官が被疑者を罰金刑に処すのが相当と判断するときにとられる手続きで、被疑事実が、不起訴ないし処分保留で釈放にするほど軽くはないが、かといって懲役刑を求刑し、正式に起訴(公判請求)するほど重くはないという場合にとられます。

 

略式起訴するには、検察官が、被疑者に対し、予め略式手続きとはどのようなものか説明し、略式手続きをとることについて、被疑者に異議のないことを確認する必要があります。したがって、被疑者が容疑を否認して争っているような場合には、略式起訴ではなく、公判請求されることになります。

 

略式起訴は、簡易裁判所に対しなされますが、即日略式命令が出されます。罰金額については、検察官が起訴状に意見を付して提出するのですが、ほとんどその額通りの罰金になることが多いようです。罰金額については、予め、検察官から、弁護人に対し、本人の資力や親族の協力等により罰金の納付が可能かといった打診があり、その時にわかります。

 

東京地検では、2階徴収係の前に待合室があり、16時すぎになると、既に釈放され、略式命令書を持った被疑者が現れますので、弁護人や親族が持参した罰金を納めておしまいとなります。罰金を納めると、領収証書が発行されます。

 

略式起訴になる場合、前日までに、検察官から、留置係に対し、被疑者には荷物を持たせて押送するようにとの指示があるようで、罰金を納めた後に、被疑者が荷物を受けとるために、再度警察署に戻る必要はありません。

 

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