法テラス利用のすすめ
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
皆さんは、「法テラス」をご存知でしょうか。正式名称を「日本支援センター」と言って、弁護士による無料の法律相談を受けられたり、弁護士等に事件を委任する場合には、弁護士費用等の立て替えをしてくれます。
私は法テラスの契約弁護士で、1,2ヶ月に1回程度、法テラスの相談員もしていますが、弁護士に相談や依頼をしたいが、資力や収入が乏しく悩んでいるという個人の方は、是非、法テラスの利用をお勧めします。それは、なぜかと言いますと、
① とにかく、総額の弁護士費用が安い!
法テラスを利用した場合の、弁護士費用等の額は法テラスによって決定され、事件の類型ごとに基準が設けられているのですが、その額は、感覚的に、弁護士費用の一般的な相場の2分の1から3分の1程度と低額です。
② 低額の分割払いでよい
弁護士費用等は、法テラスが一括で立て替えてくれて、利用者の法テラスに対する立替金の償還は、基本的に利用の2ヶ月後から毎月5000円ずつの分割払いとなります。さらに、生活保護を受給している方は、償還が猶予されます。
③ 弁護士の職務遂行の質は変わらない(はず)
法テラスを利用したからといって、職務遂行に弁護士が手を抜くことはありません。万一、そのような弁護士がいたとしたら、とても残念です。もちろん、私も法テラスを介した事件か否かにかかわらず、最善の結果が出せるよう尽力しています。
からです。
もっとも、法テラスを利用して事件を委任するには、もちろん法テラスの審査があり、法的支援制度に資する事件かや、資力・収入が一定の基準以下か等が審査されますので、万人が利用できるわけではありません。
また、直接法テラスに相談に行かれた場合、委任する弁護士は、基本的に、その時相談を受けた弁護士となり、委任する弁護士を選べるわけではありません。
但し、個人的に、弁護士を知っており、その弁護士が法テラスの契約弁護士であれば、その弁護士にお願いをして、その弁護士を委任予定の弁護士として、法テラスに事件を持ち込んでもらうこともできます。
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