虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

 

顧問先からよく、この取引は下請法の適用対象となる取引ですかと質問を受けることがあります。

 

先日も、製品に関するクレーム対応を外部業者に委託する取引に、下請法が適用されるか質問を受けたことがありました。

 


 

 

下請法が適用される役務提供委託は、親事業者が、顧客等の第三者から委託を受け、役務の提供を業として行なっている場合に、その役務提供行為を下請事業者に再委託する行為に限られます。

 

製造委託や情報成果物作成委託、修理委託といった下請法が適用される他の委託取引とは異なり、事業者が、自家利用役務の提供を、他の事業者に委託する行為は、たとえ自ら反復継続して当該役務を自家利用のため提供しているとしても、下請法の適用対象とはなりません。

 

前記の質問についてですが、製品に関するクレーム対応を外部業者に委託する取引は、顧客から委託を受けた業務を、他の業者に再委託しているものではなく、メーカーが、本来自ら行う業務を外部業者に委託している自家利用役務の提供委託にすぎませんので、下請法の適用対象とはならないと回答しました。

 


 

 

その他にも、自家利用役務の提供委託に該当し、下請法が適用されない典型例として、以下のものが挙げられています。

 

・工作機械製造業者が、自社工場の清掃作業の一部を清掃業者に委託すること。

・医薬品製造業者が、自社の廃棄物の廃棄処理を産業廃棄物処理業者に委託すること。

・印刷業者が、自社で利用する印刷機械の保守点検業務を、機械器具製造業者に委託すること。

・工作機械販売業者が、自社の商品を輸出する際に必要な通関業務を輸出入代行業者に委託すること。

・物品の通信販売業者が、顧客からの電話による販売受付窓口業務を他の事業者に委託すること。

・自社で利用する帳票システムの管理業務を他の事業者に委託すること。

・自社所有ビルのテナント募集を不動産仲介業者に委託すること。

・企業が弁護士、公認会計士、産業医と委任契約を締結すること。