霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

民法第819条6項には、「子の利益のため必要があると認められるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と定められています。

 

その必要性を認定する具体的事情として、親権者変更審判では、監護体勢の優劣、父母の監護意思、監護の継続性、子の意思、子の年齢、申立の動機・目的等が挙げられています。

 

また、比較衡量の基準として、①母親優先の原則、②監護の継続性(現状尊重)の原則、③子の意思尊重の原則、④兄弟姉妹不分離の原則等が考慮されています。

 

上記②が重視されており、親権者が子を監護していない場合に、子の監護者が親権者になるために親権者変更の申立をする場合には、変更が認められるのがほとんどであると言われています。

 

福岡高裁平成27年1月30日決定も、親権者の変更を認めた裁判例の一つですが、「親権者変更の必要性は、親権者を指定した経緯、その後の事情の変更の有無と共に当事者双方の監護能力、監護の安定性等を具体的に考慮して、最終的には子の利益のための必要性の有無という観点から決せられるべきものである。」と判示しています。

その上で、未成年者の子供らが、親権者である母親ではなく、父親とその両親に監護養育され、安定した生活を送っていること、婚姻生活中、母親は食事の世話等はしていたが、夜間のアルバイトをしていたこともあって、子の幼稚園の欠席日数も少なくなかったこと、母親が親権者でありながら保育料の支払いをしていなかったこと、母親に監護補助者が存在せず、父親と対比して監護養育に不安があること、母親が婚姻期間中に不倫をしていたこと等から、母親から、父親への親権者の変更を認めました。