霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

自己破産の申立をする際、申立書類の一つとして住民票の提出が必要になるのですが、住民票上の住所が現在実際に住んでいる場所と違う場合や、住民票上の住所が職権で抹消されてしまっているような場合にも、自己破産の申立はできるのでしょうか?

 

破産部である東京地裁民事20部に問い合わせてみたところ、「できる」とのことでした。

現在連絡がとれる「居所」を記載してもらえば良いとのことでした。

 

また、債権者に、現在の住所や居所を知られたくないような場合には、その旨の上申書を提出すれば(自己破産申立書類一式の一番上に付けて出してほしいとのことでした)、裁判所の方でも、債権者に知られないよう配慮してくれるようです。