霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

何だか鉄道のマナー広告のようなタイトルになってしまいました。というのも、鉄道の駅構内において、被告の曳いていたキャリーバッグが原告の足に当たって、原告がつまずき、骨折等の傷害を負ったという事案につき、100万円強の損害賠償請求を認めた裁判例(東京地裁平成27年4月24日判決)が目にとまったからです。

 

そもそも当該事案では、原告の転倒の原因(キャリーバックがぶつかったのか否か)についても争われましたが、裁判所はぶつかったことを認定した上で、「歩行者が、駅構内のような人通りの多い場所でキャリーバッグが他の歩行者の歩行を妨げたり、それに躓いて転倒させることがないよう注意すべき義務を負うところ、被告は、上記注意義務に違反して歩行中に曳いていた本件キャリーバッグを対面歩行中であった原告の足に衝突させ」たなどと判示し、損害賠償責任を認めています。

 

このような事故は、誰でもうっかり引き起こしかねません。通行人の多い場所では、キャリーバッグを自分の身体の後ろで曳くようなことはせず、身体の前に持ってきて、まわりに注意しながら、押すしかなさそうですね。

 

なお、上記判決は、「他方、被告においても、歩行中は前方及び足下に注意し、特に駅構内のような通行人の多い場所では、対向の歩行者が大量の荷物を持っていたり、キャリーバッグを曳いていることは当然予測できることであるから、原告においても、本件事故について一定の過失があることを否めない。」と判示して、25%の過失相殺を認めています。

 

これは、当該事故の態様及び原告が高齢(事故時、88歳)であることなどを総合考慮した上でのことですので、被害者が若年の場合には、被害者の過失割合はより高くなるでしょう。