霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

客観的証拠がそろっており事実の立証が容易である、法的根拠もあり、訴訟提起すれば、請求が認められる(勝訴できる)可能性が高い。

 

・・・そういった事案でも、勝訴できたからといって、その判決のとおり、お金を回収できるとは限りません。財産の無い人からは取りようが無く、相手方に資力がなければ、回収のしようがないからです。

 

また、相手方が任意の支払に応じず、どこに財産があるかわからない場合も同様です。この場合、判決に基づき、相手方の勤務先がわかれば、給与の差押えをすることができますし、相手方の住所近くの金融機関・支店をいくつかピックアップして、ダメもとで差し押さえるという方法もありますが、回収できる確度は低くなります。

 

相手方が他からも借金をしているようで、何度督促しても返済しようとしない場合とか、何ヶ月分も家賃を滞納しているような場合には、相手方の資力が乏しい可能性が高いと言えます。このような場合、予め回収できないことをある程度覚悟した方がよいでしょう。

 

このように、法的権利があり、勝訴できるか否かと、実際に相手方から金銭を回収できるか否かとは全く別の問題です。

 

そこで、私は、依頼者の方のコストを軽減するため、相手方から金銭を回収する事案の報酬金については、和解成立時や判決確定時に一括でお支払いいただくことはせずに、実際に相手方から回収できた場合に、その回収額に応じていただくことにしています。

 

しかし、それでも、受任時にお支払いただく着手金や実費等のコストはかかり、依頼者の方の費用倒れになってしまう場合もあります。私は受任前にそのことを十分にご説明して、依頼者の方のご意向を確認するようにしていますが、くれぐれも事件委任時には、相手方に資力があるか否かもよく調査・検討していただきますようお願いいたします。 

 

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霞が関パートナーズ法律事務所
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