自ら裁判所に出頭したときに気をつけるべきこと
霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。
今日は、弁護士に依頼せずに、自ら裁判に出頭したときに、初めてでわからず、戸惑われることもあるでしょうから、気をつけるべきことについて、いくつかご説明させていただきます。
①裁判所入口でのボディーチェック
霞が関にある東京地方裁判所及び東京家庭裁判所では、一般の方は、空港と同様、金属探知機によるボディーチェックや手荷物検査があります。10時前後や13時前後は裁判が集中し、裁判所入口で行列をなし、混雑をしている場合がありますので、早めに(裁判の15分くらい)に行った方がいいでしょう。
②出頭カードへの署名
指定された法廷に行くと、法廷の柵内にある机の上に、出頭カードが置かれていますので、自分の事件の出頭カードに署名をして下さい(既に名前が印字されている場合には、それを丸で囲むだけでも構いません)。
ちなみに、証人尋問ではない限り、印鑑を持参する必要はありません。
通常は、同じ日時に複数の裁判が入っていることが多く、当事者双方がそろった事件から順番に裁判が始まりますので、その後は、名前を呼ばれるまで、傍聴席に座って待っていれば結構です。
③座る場所
事件番号や名前を呼ばれたら、法廷の柵の内に入っていきますが、座る場所は、裁判官を正面に見て、原告(訴えた人)は左側、被告(訴えられた人)の場合は右側になります。
④訴状及び答弁書の陳述
第一回の裁判(口頭弁論)では、初めに訴状及び答弁書の陳述がなされますが、「陳述」と言っても、一言一句口頭で読み上げるわけではありません。裁判官から、自ら提出した訴状(あるいは答弁書)について、「陳述しますね。」と聞かれたら、「はい。」と答えて頂ければ結構です。
⑤書証原本の取調
予め、裁判所等には、書証の写し(コピー)を提出しておき、その原本(実際に、印鑑が押されている書類等)の取調は裁判当日に行われます。相手方が提出した書証の原本について、まず裁判官が確認した後、あなたに手渡されますで、真正に作成されたものか確認して下さい。特に確認する必要がない場合には、その旨を言えば、書記官がそのまま持っていきます。
同様に、あなたが提出した書証の原本も取り調べられますので、裁判当日に持参するようにして下さい。
⑥裁判官等からの質問
あなたの提出した書面に不明な点があった場合、裁判官や相手方から質問を受ける場合があります。また、裁判官から、今後の主張・立証方針、その準備に必要な期間について聞かれることもありますし、書証の内容等からして争う余地が少ないような場合、早々と和解に応じるか否か、その条件等について聞かれることがあります。裁判当日に、いきなり聞かれて、まごまごしないように、今後どのように裁判の準備や、和解に向けた話を進めていくか予め考えておいて下さい。
⑦次回日時の調整
一般的に、裁判自体は、数分から10分程度で終わり、最後に、次回日時の調整をすることになります。通常は、1ヶ月くらい先の期日になります。裁判官から次回日時の提案がありますので、都合が悪い日については、遠慮なくその旨を申し出て調整して下さい。但し、「その1〜2週間は海外に行っていて、日本にはいない。」といったことならその前後で日時を調整してくれるでしょうが、「平日は仕事があって、ずっと都合が悪い」といったわがままは通りません。
次回日時が決まったら、それでその日の裁判期日は終わりですので、そのまま帰っていただいて構いません。
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