虎ノ門桜法律事務所弁護士の西明優貴です。

 

私は、家族全員(父、母、兄)が美容師の美容師一家育ちですので、日本の美容師・美容院の皆様に有益な情報を発信していきたいと思っていますので(もちろん、普段の私の業務に関連するような、これら以外の情報も発信します!)、宜しくお願いします。

 

さて、今回は、【共同経営者として、美容院を開店した美容師が、「労働者」であるとして、その未払賃金の支払いが認められた事例】(東京地裁平成28年10月6日労働判例1154号37頁)をご紹介させていただきます。

 


 

 

Qどのような場合に、「労働者」と認められるか。

 

美容院業界では、いわゆる「面貸し」(サロンの一部のスペースを借りて働く等)というように、業務委託契約に基づいて働く美容師(フリーランス)もいれば、雇用契約に基づいて、従業員(労働者)として働く美容師もいるなど、働き方は多様です。

そして、美容師が、「労働者」といえるのだとすれば、未払賃金(給料)の支払請求はもちろん、残業代支払請求をすることが出来ますし、その他の保護も受けられますので、「労働者」の判断基準をおさえておきましょう。

 

どのような場合に、「労働者」と認められるかにつき、一般的な見解は、

①仕事の諾否の自由

②業務遂行上の指揮監督

③時間的・場所的拘束性

④代替性

⑤報酬の算定・支払方法

を主要な判断要素とし、 その他、

⑥機械・器具の負担

⑦専属性

を従たる判断要素として、 総合考慮しています。

 

ですから、仕事の依頼を断れず、業務の進め方等について指示を受け、勤務時間・勤務場所が規律されており、本人に代わって他の者がその仕事を提供することが認められていない、給料が労働の対価として支払われている等の事情が認められる場合には、「労働者」といえるでしょう。

 


 

 

Q今回のケースの問題の所在

 

さて、今回紹介するケースは、共同経営者として、美容院を開店した美容師(以下、「Aさん」といいます。)が、「労働者」といえるかが争いになりました。

一般的な感覚としては、経営者であれば、労働者でないのでは?と考えられそうですね。

ただ、本裁判例(東京地裁平成28年10月6日労働判例1154号37頁)は、Aさんの稼働実態等に踏み込み、上記の要素を考慮し、Aさんは、「労働者」であると判断して、未払賃金(給料)の支払を認めました。

 

判旨から読み取れるポイントは以下の通りです。

①Aさんは、勤務時間や勤務場所について自由に決定できる状況もなく、また、週5~6日、自身への指名の有無に関わらず出勤し、稼働していたこと

②支払われる給与の会計上の名目は、「賃金」であり、また月給制であり、さらに雇用保険に加入していたこと

③Aさんは、共同経営をすることになった美容師(以下、「Bさん」といいます。)との間で、共同経営について大まかな認識を共有していたものの、詳細かつ具体的な経営態様に関する合意をしておらず、また、Bさんは、美容院の代表取締役に就任し、登記もなされたが、Aさんは、代表取締役また取締役のいずれにもならなかったこと(当然登記もしていない)

④Bさんだけが、金融機関や税理士・公認会計士との対外的打ち合わせを執り行っていたこと

 


 

 

結び

 

以上から、美容師の皆様が、労働者なのか、フリーランスなのか、経営者なのかについては、個別的な検討が必要であることが分かりますね。

 

上記の通り、仮に、労働者であれば、上記未払賃金請求のほかに、残業代請求も認められる可能性がありますし、また、誤解を恐れずに言えば美容院業界は、法律のメスを入れて更に発展すべき業界であると思っていますので、お悩みになった場合には、お気軽にご相談していただければ幸いです。