霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

 

先週、暴力団追放運動推進都民センターの委嘱を受け、大手町において、不当要求防止責任者講習を実施してきました。今日は、その中から、相手方の要求に応じるか否かの判断基準について、ご説明いたします。

 

①相手方の要求に応じなければならない法的義務があるか?

まず法的義務があるか否かがすべての判断のベースになります。法的に、相手方に対する損害賠償義務があるか否か、相手方の要求額が法的に妥当な金額かを判断することになります。この点、判断に迷う場合には、損害賠償実務に精通する弁護士に相談して下さい。

(法的義務がある場合)最低限、それは履行しなければなりません。コンプライアンス上、当然のことです。

(法的義務がない場合)法的に応じる必要はありませんが、それだけでは対応が硬直化してしまいます。消費者保護、企業のブランドイメージの維持等から、法的義務がなくても、対応すべき場合はあります。そこで、次に検討すべき判断基準が②です。

 

②他の同様の事案で、すべての者に対し、同様の対応ができるか?(〜お客様平等主義)

(対応できる場合)相手方の要求に応じても構いません。

(むしろ、対応するのが好ましい場合)相手方の要求に応じるべきです。

(対応できない場合)相手方の要求に応じてはいけません。

声が大きい、要求が執拗というだけで、特定の者を優遇・えこひいきしてはいけません。暴力団員による不当要求は、基本的に、これに該当します。ですから、「要求に応じることはできません。」と明確に拒絶することになるのです。

 

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