ブログ

  • lawyer

    2017.03.27

    開花宣言

    虎ノ門桜法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

    izawa-law.com

     

    先日、東京で開花宣言が出ましたが、当事務所の桜も見事に開花いたしました。

     

    事務所の桜

     

    何と言っても、桜にちなんだ名前の法律事務所ですから、エントランスホールに、この時期限定の華やかさを演出してみました。

     

    まだ7分咲きといったところですが、4月上旬くらいまでは楽しませてくれると思います。

     

     

     

     

  • lawyer

    2017.03.12

    「ユーザーにとって有益であること」を第一に

    虎ノ門桜法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

    izawa-law.com

     

    先日、ネット検索大手グーグルが、不適切な手法で検索結果の表示順位を引き上げていたサイトについて、ペナルティーを科して強制的に順位を引き下げたという報道がありました。

     

    取材に対し、グーグル日本法人は、「コンテンツ開発者の皆様には『ユーザーにとって有益であること』を第一に開発されることを強くお薦めします」と回答したとのことです。

     

    グーグルの検索順位を決めるアルゴリズムやルールが不透明であることについては批判もあるようですが、私は、この「ユーザーにとって有益であることを第一に」という基本的な考え方は極めて正しいと思いました。

     

    おそらく「ユーザーにとって有益である」ということを、具体的に考えていくと正解は一つではないのでしょう。

    しかし、少なくとも、検索順位を上げることそれ自体を目的としたり、それで儲けようとすることは「ユーザーにとって有益」ではないということだと思います。

    そんなことを考えて技巧に走ることなく、ユーザーが知りたいと考えている情報を適切に発信し続けていけば、おのずと検索順位が上がっていうことなのだと思います。

     

     それって、どのサービス業にも共通する、仕事の基本なのではないでしょうか。

    まず自己の利益を追求しようとするのではなく、顧客に高い満足を与え続けることができれば、自然と経営は成り立つのではないかと思います。 

     

    この仕事をしていると、商売の仕方、お金の稼ぎ方には色々な方法があるなとつくづく思いますが、私は、ネット上の評価やメディアに露出しているかなどに関係なく、いつ行っても、手間を惜しまず、美味しい料理が出てきて、常連客に愛されている飲食店が商売の王道だと思っています。

     

    私も、かくありたいと思っています。

     

  • lawyer

    2017.03.10

    新事務所のご紹介(会議室)

    虎ノ門桜法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

    izawa-law.com

     

    以前、当事務所の応接間をご紹介させていただきましたが、

    izawa-law.com/blog/lawyer/3207.html

     

    今回は、ご相談やお打ち合わせにメインで使う、当事務所の会議室をご紹介させていただきます。

    事務所会議室

     

    会議室は、モダンダイニングをイメージして、デザインしてもらいました。

    クライアントやご相談者の方々に対し、我が家で(美味しい食事をしながら)おもてなしするように、接したいとの考えからです。

    一応、法律事務所ですので、残念ながら、お食事をお出しすることはできませんが・・・

     

    会議室のテーブル

     

    そのため、テーブルもよくオフィスにあるミーティング用のテーブルではなく、(スモークグラスの)ダイニングテーブルを採用しました。

     

    私も、この会議室を最初に見たときは、正直、派手に作りすぎたかなと思いましたが、ご来所いただいた皆様には好評をいただいております。

     

     

     

     

  • lawyer

    2017.03.01

    卒業式祝辞

    虎ノ門桜法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

    izawa-law.com

     

    この度、ある専門学校の卒業式に来賓としてご招待いただき、祝辞を述べてきましたので、ご紹介させていただきます。

     


     

     

    卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

     

    今日は、社会人になる皆さんに、一つだけ、幸せに暮らす方法を、お話ししたいと思います。

     

     

    それは、イライラしないことです。

     

    私は弁護士になって16年目を迎えましたが、この仕事をしていると、世の中には、イライラしている人が、たくさんいるなぁと感じます。

    皆さんの周りにも、文句を言ったり、怒鳴ったり、いつも不愉快な感情をまき散らしている人がいるのではないでしょうか。

     

    でも、そういう人は、決して幸せな人生を送ってはいません。

     

    皆さんは、イライラしている人と、お友達になりたいですか?

    そういう人と一緒にいたいですか?

    誰もそんな人は、相手にしないんです。

     

    あるいは、普段イライラしている人がミスをしたり、困ったりしているときに、助けてあげようと思いますか。

    むしろ、そういう時にこそ、イライラしている人は、いつもの仕返しとばかりに、足を引っ張られます。

    私は、そういう人を、たくさん見てきました。

     

    そうやって、イライラしている人は、どんどん不幸になっていくわけです。

     

     

    反対に、いつも穏やかで、ニコニコしている人のまわりには、自然と人が集まってきます。

    人が集まってくると、それに伴って、仕事も、お金も、幸運も、集まってきます。

    私が知っている、経済的にも成功し、幸せに暮らしている人の多くは、穏やかで、魅力的な人たちです。

     

    どうしたら、イライラしないで済むか、

    たとえイライラしてしまっても、どうしたら、解消できるか、

    どうしたら、他人にイライラした感情をぶつけずに済むか、

    常に意識をし、日々、心のトレーニングを積んでください。

     

    かくいう私も、これまで、ついイライラしてしまい、幸せになるチャンスを逃してきたことがありました。

    自戒と反省の念を込めまして、皆さんへの祝辞とさせていただきます。

     

     

     

  • lawyer

    2017.02.23

    新事務所のご紹介(応接間)

    虎ノ門桜法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    新しい事務所に越してきて、2ヶ月弱が過ぎ、少し落ち着きを取り戻してきました。

    今回は、私が当事務所の中で一番気に入っているレセプションルーム(応接間)をご紹介させていただきます。

     

     

    事務所応接間

     

    こんな感じです。いかがでしょうか。

    座面の高さが31cmと低いコーナーソファーを注文して、製作していただきました。

     

    洋画で時々、精神科医が患者と同じソファーに座ってカウンセリングをする場面が出てきますが、そこから着想を得ました。

    弁護士の仕事も、相談者の方の悩みを解決する仕事に変わりはなく、私も相談者の方と同じ目線で、じっくりと時間をかけ、お話をお伺いしたいと考えております。

     

    お時間がございましたら、エスプレッソマシーン(私が顧問を務めるメーカーのものです)で、豆から挽きたてのコーヒーを淹れ、おもてなしさせていただきますので、ご来所お待ちしております。

     

     

     

     

     

     

     

  • lawyer

    2016.12.27

    新事務所開設のお知らせ

    私は、平成13年10月に弁護士登録をして以来、霞ヶ関パートナーズ法律事務所に所属し、パートナー弁護士として執務して参りましたが、この度、同事務所を退所し、下記の通り、新事務所を開設いたしました。これまでの間、皆様から、ひとかたならぬご厚誼を賜りましたことを、心より御礼申し上げます。

     

    〒105-0001

    東京都港区虎ノ門3丁目22番1号

    虎ノ門桜ビル6階

    虎ノ門桜法律事務所

    電話番号 03-6432-0965

     

    ※日比谷線「虎ノ門」駅ないし都営三田線「御成門」駅が最寄りです。

     

    今回の事務所開設を機に、より一層クライアントの皆様に寄り添い、迅速で、きめ細やかなリーガルサービスを提供できるよう、精進を重ねて参る所存ですので、今後もご指導ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。

  • lawyer

    2016.10.25

    恵比寿 「コスメキッチン アダプテーション」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    うちの体組成計を信じるなら、このところ体脂肪率が14%台になり、お腹にうっすらと6パックの輪郭が見えてきました。

     

    そんな感じで、外食には何かと制約があるのですが・・・食べたいものを食べるというわけにはいかず、どうしても、高タンパク、低脂肪、低炭水化物な食材かどうかで選んでしまいます・・・そんな私にうれしいお店を恵比寿で見つけました。

     

     

    アトレ恵比寿西館(恵比寿駅のロータリー側に新しくできたアトレです)の2階にある「コスメキッチン アダプテーション」です。

     

    コスメキッチン

     

    どうでしょう? サラダ好きにはたまりませんね。

     

    ここのウリは、何と言っても、西洋野菜をはじめ珍しい野菜が豊富にあるサラダバーです。紫芋や、ラディッシュ、茶色のオクラ(?)なんて、普通のサラダバーには、なかなか置いてないですよね。素焼きアーモンドや、キノコ、海藻類、ちょっとしたデリがあるのも、身体作りをしている人にとっては嬉しい限りです。

     

    メイン料理を選んで、サラダバーを付けるのが基本になりますが(サラダバーのみの利用も可能です)、断然つけるべき!です。

    但し、たくさん盛りすぎてしまい、メイン料理がくる前に、お腹いっぱいにならないように気をつけて下さい。

     

     

    なお、このアトレ西館1階には、行列しているグルメバーガーのお店があって、皆、美味しそうにハンバーガーやフライドポテトを頬張っています。

     

    うらやましい限りですが、今の僕には手が出せませんので、年が明け、オフ期になったら、ぜひチャレンジし、改めてご報告させていただきたいと考えています。

     

     

     

  • lawyer

    2016.10.21

    交通事故による人身傷害保険金等の請求事案において、酒気帯び免責が認められ、請求が棄却された事例

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、原告が自動車を運転中に発生した交通事故により負傷し、自動車も破損したため、保険会社(被告)に対し、人身傷害保険金及び車両保険金の支払いを求めたところ、原告は、事故後に救急搬送先の病院で飲酒検知を受け、呼気1リットル中0.1ミリグラムのアルコールが検出されていたことから、保険会社が酒気帯び免責を主張して、その主張が認められ、請求が棄却された事例(大阪地裁平成27年10月23日判決)を紹介させていただきます。

     


     

     

    ●酒気帯びとは?

     

    保険の免責特約には、被保険者が道路交通法65条1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払わない旨定められています。

     

    この酒気帯びの概念について、当該判決は、具体的には、通常の状態で身体に保有する程度以上にアルコールを保有していることが、顔色、呼気等により、外観上認知することができるような状態にあることをいうと解しました。

     


     

     

    ●原告の反論

     

    この点、原告は、保険約款では、違法薬物に関する免責事由として、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合を挙げていることとの均衡を考慮し、酒気帯び運転免責についても、酒気帯びの影響により正常な運転ができないおそれのある状態での運転の場合に限定して適用されるものであると主張しました。

     


     

     

    ●裁判所の判断

     

    しかし、上記判決は、酒気帯び免責特約は、違法薬物に関する免責事由と異なり、明文上、酒気帯び状態であることに加え、その影響により正常な運転ができないおそれがあることまでを要件としていないこと、

     

    道路交通法は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にはあたらない程度のものも含め、酒気を帯びて自動車を運転する行為を禁止しているのに対し、麻薬等を服用して自動車を運転すること自体を禁止するのではなく、「薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態」での自動車の運転を禁止しており、これに対応する保険免責特約も、それぞれの免責事由ごとにふさわしい要件を定めていると解されるのであって、他の免責事由の規定の仕方から酒気帯び免責特約を限定的に解釈することはできない旨判示しました。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • lawyer

    2016.10.19

    飼犬の鳴き声について損害賠償が認められた事例

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今回は、飼犬の鳴き声により、近隣住民に対し、財産的、精神的損害を与えたとして、飼主に対する損害賠償請求が認められた事例(大阪地裁平成27年12月11日判決)をご紹介させていただきます。

     


     

    ●事案の概要

     

    原告は、山間部の閑静な住宅地に暮らしていましたが、その後、道路を挟んで約30mの距離にある建物に被告らが居住し、雑種の雄犬を飼い始めました。原告は、被告らに対し、飼犬が昼夜を問わず大きな鳴き声を断続的にあげるため、睡眠障害を伴う神経症を発症するなどしたとして、治療や慰謝料等の支払いを求める損害賠償請求をしました。

     


     

    ●根拠条文

     

    民法第718条1項本文には、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。これが損害賠償の根拠条文になります。

    もっとも、その但し書きに、「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない。」と免責事由が定められています。

     


     

    ●判断基準

     

    本件のような騒音に基づく損害賠償請求が認められるには、騒音が一般社会生活上、受忍限度を超える違法性があることが要件とされます。

    受忍限度を超えるか否かは、被侵害利益の性質、被害の程度、加害行為の態様、地域性、当事者間の交渉経過等を総合考慮して判断するものとされています。

    なお、その主張・立証は、被害者である原告の方でしなければなりません。

     


     

    ●裁判所の判断

     

    裁判所は、PCMレコーダーで録音した飼犬の鳴き声が、窓を開けた状態でのものではあるが、音量の最大値が70.6dbで、平均値は64.5dbであり、深夜や早朝の時間帯に60dbを超える音量が記録されている事実などから、飼犬は深夜や早朝の時間帯を含め、被告が被告宅から出入りする際や、見知らぬ人が被告宅の付近を通った際などに、日常的に、比較的大きな音量で、一定の時間、鳴き続けていたものと推認できるなどと判示しました。

    そして、原告には、飼犬が深夜や早朝を問わず鳴き声を上げることによって、現に、睡眠を妨げられるなどの生活上の支障が生じていたのに対して、被告らは、原告から、飼犬の鳴き声に対する苦情を言われたり、調停の申立てをされたりした後も、これらを真摯に受け止めて、飼犬の鳴き声を低減させるための適切な措置を執ったわけではなかったとして、飼犬の鳴き声は受忍限度を超えると判示しました。

     

    また、免責事由に関し、「住宅地において犬を飼育する飼主は、犬の管理者として、犬の鳴き声が近隣住民に迷惑を及ぼさないよう、日常生活において犬をしつけ、場合によっては専門家に依頼するなどして犬を調教するなどの飼育上の注意義務を負うというべきである。」が、被告らが、飼犬について相当な注意をもってその管理をしたということはできないとして、原告の損害賠償請求を認定しました。

     


     

     

    ●認定された損害

     

    心療内科に通院した治療費、薬代、交通費のほか、録音機器購入費、慰謝料25万円、弁護士費用3万円が認定されています。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TAGタグ

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

pagetop