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    2015.09.18

    弁護士費用は高い!?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    皆さんが弁護士に依頼しようとする場合、重大な関心事は、弁護士費用がいくらかかるのかということではないでしょうか。弁護士に、相手方との交渉や、訴訟を依頼するとなると、どうしても数十万円はかかってしまいますので、高いと感じるかもしれません。1回で数十万円の買い物なんて滅多にしませんし、それと同価値の自分の気に入った商品が手に入るわけでもありませんので、尚更だと思います。

    医療には健康保険が適用され、自己負担はその一部で足りますが、弁護士費用の場合には、自ら、それが支払われる特別な保険に入っていない限り、全額自己負担であることも関係あるでしょう。

     

    しかし、依頼を受ける弁護士側からすると、売上から事務所の家賃や、事務員の人件費等の経費を捻出する必要があり、一つの事件を受けるとなると、その事件の性質や内容にもよりますが、打合せや、証拠の分析、文献や判例の調査、交渉、訴状・答弁書・準備書面といった各書類の作成、裁判所への出頭等で解決するまでに、数十時間を要することがありますので、どうしても、その程度の弁護士費用をいただく必要があるのです。弁護士は、有限な時間を切り売りする仕事であり、いただいた弁護士費用のうち自分で自由に使えるお金は一部にすぎないということをご理解いただければと存じます。

     

    貸したお金の回収や、損害賠償金の支配を受けるなど自己の利益を実現できる場合には、その利益を実現するためのコストとして納得がいくものか否かご判断いただければと存じます。反対に、相手方から請求を受けている場合には、そのまま放置したり、対応を誤ったりすると、相手方の請求が認められてしまうリスクがあり、専門家である弁護士に依頼して、そのリスクを軽減するためのコストとして妥当か否かご判断いただければと存じます。

     

    また、相手方から、威迫的で、執拗な要求を受けており、精神的につらい思いをしている場合には(そういう方はたくさんいらっしゃいます)、弁護士に依頼をして、防波堤になってもらい、そのような状況から開放されるための対価だと考えて頂ければと存じます。

     

     

     

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    2015.09.08

    貸金を分割弁済してもらう場合の合意書案

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    以前、事件・事故に関する示談書案をご説明させていただきました。

    zawa-law.com/blog/lawyer/3120.html

     

    そこで、今回は、貸したお金を分割弁済してもらう場合の合意書案についてご説明させていただきます。事例として、甲が乙に対し、口約束で平成27年1月15日に100万円を貸したが、これまでに断続的に合計23万円しか弁済されていないため、明確にするために、残りの77万円を毎月5万円ずつ(あまりの2万円は最後に弁済)弁済してもらう合意をすることにしましょう。

     

    合 意 書

    貸主●●(以下、「甲」という。)と、借主××(以下、「乙」という。)は、乙が甲から、平成27年1月15日に借り受けた100万円(以下、「本件借受金」という。)について、本日、次の通り合意する。※1

    1 乙は、甲に対し、本件借受金残債務として金77万円の支払義務のあることを認める。

    2 乙は、甲に対し、前項の金員を、次の通り分割して、甲名義の口座(■■銀行■■支店。普通預金口座 1234567)に振込送金する方法にて支払う。なお、送金費用は乙の負担とする。※2

    (1)平成27年9月から平成28年11月まで毎月20日限り金5万円ずつ

    (2)平成28年12月20日限り金2万円

    3 乙が前項の金員の支払いを怠り、その額が金10万円に達したときは、当然に期限の利益を失う。※3

    4 前項の場合、乙は、甲に対し、第2項の金員の残金のほか、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで残額に対する年1割の割合による遅延損害金を支払う。

    5 甲と乙は、甲乙間に本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

    以上

    平成27年9月8日

      甲          ㊞

      乙          ㊞

     

    ※1 「本件貸金」と表現することもあるようですが、確認の主体は、借主(債務者)である乙ですから、「本件借受金」と表現するのが妥当とされています。

    ※2 毎回、現金で持参してもらう場合には、「乙の自宅に持参して支払う。」と記載することになります。振込の方が簡便でよいでしょう。

    ※3 分割払いの合意をし、期限の猶予を与えたとのに、約定通り弁済をしなかった場合に、期限の利益を喪失させるための過怠約款と呼ばれるものです。2回怠ったときに期限の利益を喪失されるのが一般的ですが、「2回怠ったとき」と記載するだけでは、2回続けて履行を怠ったときか、通算して2回怠ったときか、1部履行したときは含まれるかといった疑義が生じることから、例のように、2回分の金額で明示すべきです。

     

     

     

     

     

     

     

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    2015.09.01

    事務所近くのおすすめランチ① BARBARA「トンテキ」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    事務所近くのおすすめランチを紹介させていただきます。このところ、食事には気を遣っていて、いつも食べたいものを食べるわけにはいかないのですが、シリーズ化して、これから少しずつ、ご紹介していきたいと思います。

    バルバラのトンテキ

    事務所の入ってる隣の霞が関ビルにあるBARBARA(バルバラ)の「トンテキ」です。

    ここのランチは、ミニサラダのほかに、フリードリンクと、色々な種類(トマトや、ハーブ、ホウレンソウ、ココア、あんこ等)のフォカッチャの食べ放題が付いているのが特色です。いつもメインの料理が出てくる前に、フォカッチャをおかわりしすぎて、後悔してしまいます。

    トンテキ以外に、焼きカレーもおすすめです。

     

    皆さんも、当事務所近くにお立ち寄りの際は、お召し上がり下さい。

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