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    2018.01.31

    ホームページで、サービスの良し悪しを見極めるって難しいですね。

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    当事務所の業務の9割近くは顧問先から依頼された業務です。昨年の開所以降、順調に依頼が増えてきました。

     

    また、裁判所の選任による破産管財業務も長く務めています。弁護士3年目からですので、十数年間にわたり、数十件の破産管財業務を処理してきました。破産管財業務は、何かミスをすると、パタリと配点されなくなると聞きますので(弁護士あるあるの1つです。)、これまで1つ事件が終わると、間も無く次の事件の配点がなされるという具合に、切れ目なく選任されてきたことからすると、裁判所からも、多少は信頼されているのかなとホッとします。

     

    その他、事務所を開設したことを知らせていなかったのに、過去にご縁があった依頼者や担当者の方が、わざわざ調べて連絡してこられたり、ご紹介をしていただくことがあり、こんな感じに事務所経営が成り立っていることは、大変ありがたく、感謝の念に堪えません。

     

    ・・・そんな中、当事務所のホームページをご覧になって、ご相談に来られる方も時々いらっしゃいます。

     

    当事務所は、格別のSEO対策を行っておらず、上位表示されるわけではありませんので、相談者の方々に、どのようにして当事務所のホームページにたどり着いたのかお聞きすることがありますが、皆さん総じてわからないらしく(笑)、色々と検索をしていたら、たどり着いた旨の話をされます。

     

    そのような方々が口々におっしゃることは、広告等で上位表示される弁護士に相談に行ったが、いま一つ依頼しようとは思わず、下位ページまで色々と調べたということです。最近、ご依頼を受けた方の中に、もっと早く、ご依頼を受けていれば、より良い解決ができたのにと思う方がいらっしゃいました。

     

    私も常々感じますが、ホームページでお店やサービスの良し悪しを見極めるって本当に難しいですね。

     

    結局、書いている内容やイメージ、費用の点などで選択するしかないのかもしれませんが、ホームページは情報を知る一つのツールにすぎませんので、候補を絞った上で、直接会って話を聞き、あとはご自身の感覚を信じて、依頼するか否か判断していただければと思います。

     

     

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    2018.01.26

    ポイントサービスに関する法規制

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    ポイントサービスは、資金決済法の規制対象になるでしょうか?

     

    先日、スマホ向けアプリを開発している企業の方からご相談を受けました。

    利用者が、事前にポイントを購入し、システムを利用するというスキームでしたが、この場合には、資金決済法の規制対象になります。

     

    このように、利用者が対価を支払って発行されるポイントサービスは、前払式支払手段に該当し、資金決済法の適用を受けます。

    LINEポイントなどがこの例として挙げられます。

     

    これに対し、事業者が、利用者から対価を受けることなく、景品やおまけとして付与するポイントサービスについては、前払式支払手段には該当せず、資金決済法の規制対象外です(現時点において。将来的には規制対象になる可能性があります)。

    ツタヤポイントや、各家電量販店、ドラッグストアなどのポイントサービスがこの例として挙げられます。

     

    もっとも、ポイントが対価を支払って発行されたものか否かについて判断が難しい場合もあり、このような場合には、社会通念に照らして判断されることになります。利用者が対価を支払って、ポイントを取得したと認識するかどうかが1つの判断要素となります。

     

    ポイントが景品やおまけとして付与される場合、景品表示法の規制に基づき、取引価額の10分の2以内(取引価額が1000円以上の場合)でなければなりませんが、このような範囲内で付与されたポイントは、資金決済法の規制対象外と考えてよいでしょう。

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    2018.01.23

    商人である買主の検査通知義務(商法第526条)

     

    虎ノ門桜法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    最近よく、企業の方から、納品した商品に関する瑕疵のご相談や、瑕疵を理由に代金を支払ってもらえないとして、訴訟のご依頼を受けたりします。

    そこで、商人間の売買契約における検査通知義務について整理させていただきます。

     


      

    ●商人間売買の検査義務

     

    商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければなりません(商法第526条第1項)。

     

    同条項は、あくまで商人間の取引に関するものですので、当事者の一方または双方が商人でない場合には、この規定の適用はありません。

     

    同条項は、売買目的物が特定物の場合に限らず、不特定物の場合にも適用されます。また、売買契約に限らず、制作物供給契約にも適用されます。

     


     

    ●検査の時期

     

    遅滞の有無は、目的物の種類、数量、引渡場所等を考慮して判断されます。

    輸入玩具12ダースの引き渡しを受けた後5、6日内に検査・通知した場合に遅滞なしとした裁判例がある一方、酒類の小売店が日本酒の引き渡しを受けた一週間後に検査し、腐敗を発見したとしても、その検査は遅きにすぎるとした裁判例があります。

     


      

    ●検査方法

     

    検査方法は、目的物の瑕疵、数量不足を発見するため合理的と考えられる方法で、かつ合理的注意をつくして行う必要があります。

    少量で高価なものは全数個別検査、大量・同質的なものは抜き取り検査が通例とされています。

     


     

    ●通知義務

     

    買主は、目的物に瑕疵または数量不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知をしなければなりません(同法第526条第2項前段)。

    「直ちに」とは、可及的に速やかにという意味です。

     

    他方、目的物に直ちに発見することのできない瑕疵(受取時に合理的な検査をしても発見できない瑕疵)があり、買主が6ヶ月以内にこれを発見したときも、買主は直ちに売主に対しその通知を発しなければなりません(同条項後段)。

     


     

    ●通知を怠った場合の効果

     

    買主が上記通知をしなかったときは、買主は、売主に対し契約解除、代金減額、損害賠償の請求ができなくなります(同条項)。代物請求、瑕疵修補請求、不足分追加請求といった完全履行請求もできなくなります。

     

    他方、瑕疵・数量不足を通知した買主は、瑕疵等の発見時から1年以内(除斥期間)損害賠償等の権利行使をしなければなりませんが(民法第570条、566条3 項)、その権利行使は、裁判外で、売主の担保責任を問う意思を明確にすれば足ります(最高裁平成4年10月20日判決)。

     

  • lawyer

    2018.01.22

    ケイオウザクラ

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    皆様、本年も宜しくお願い申し上げます。

    年明け早々、業務が立て込んで、ブログの更新をせず、失礼いたしました。

     

    さて、当事務所は、事務所名に ” 桜 ” が入りますので、桜にちなんだものを揃えたりしているのですが、、、

    寡聞にして、冬に咲く桜があることは知りませんでした。

     

    お花屋さんで、「ケイオウザクラ」と教えられ、はて、どのような漢字を書くのだろう?と思いましたが、

    調べてみたところ、「啓翁桜」と書くようです。

    素敵な名前ですね。

     

    只今、当事務所のエントランスホールを、新年らしい、華やいだ雰囲気にしてくれていますので、ご来所の際は、是非、ご覧ください。

     

    ケイオウザクラ

     

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