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						2017.05.26 あじさいの花言葉虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。 この数日、雨模様が続きますね。 当事務所のエントランスホールに紫陽花を飾りました。  紫陽花の花言葉の中には、一家団欒、家族の結びつきという意味があるようです。 小さな花びらが寄り集まって咲いている姿から連想されるようですが、当事務所もスタッフ全員が強い絆で結ばれた事務所にしていければと考えています。 
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						2017.05.23 メガバンクへの預金口座の全店照会虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。 次の銀行からは、債務名義に基づく債権差押命令申立のために、本店または担当部署へ対し、弁護士法第23条の2に基づく照会をすることで、預金口座の有無、支店名、口座科目、預金残高(回答日時点)の情報が回答されます。 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行については、貯金残高だけでなく、取引履歴についても照会可能です。) 少し前までは、債務者がどこの銀行支店に口座を有しているかわからない場合には、債務者の勤務先や自宅付近の銀行支店の口座を当てずっぽで差し押さえるしかありませんでしたので、これは大きな進歩です。 
 あくまで債務名義に基づく債権差押命令申立のための照会ですので、前提として債務名義、すなわち、判決書や和解調書が存在することが必要です(照会には、債務名義の写しの添付が必要となります)。 なお、執行認諾公正証書に基づく照会は認められていません。ただし、ゆうちょ銀行については、執行認諾公正証書に基づく照会も可能です。 
 その他の金融機関については、債務者である口座名義人の同意が必要となる場合が多く、名義人の承諾がない場合は回答できない旨の回答となります。 
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						2017.05.22 クレーム対応に関する講習会実施のご案内虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。 企業や施設の方々とお話をしていると、クレーム対応に苦慮されており、その対策に大きな関心を寄せていることがわかります。 ●どんなに謝罪しても、許してもらえない。 ●このようなことを言われた時、どのように答えればよいのか。 ●連日のように、電話を掛けてきたり、来店されたりして困っている。 ●相手の要求に応じるべきか、応じない方がいいのかわからない。 要求内容が過大であったり、言動が暴力的・威迫的な要求は、もはや不当要求であり、意識を変え、適切な対応をしなければ、解決には至りません。 
 そこで、この度、企業や施設の方々のご依頼に応じて、クレーム対応に関する講習会を実施することに致しました。 私は、これまでの十数年間、複数の損害保険会社からの依頼を中心に、数百件以上の示談交渉事件や不当要求事案を手がけ、解決してきました。 また、現役の民暴委員でもあり、暴追都民センターの嘱託を受け、4年間不当要求防止責任者講習の講師を務めて参りました。 そのため、単なるマニュアルに書いてあるようなありきたりのものではなく、実経験に基づく、具体的な対応策や、ノウハウをお話させていただきます。 
 ○適切なクレーム対応を知っていただくことが目的ですので、講習料は相場よりも低く、ご利用しやすい額(数万円程度)とさせて頂きます。 ○皆様のオフィスや施設にお伺いして、講習を実施いたします。 ○業種や業務内容、参加される方の立場に応じて、講習内容のリクエストに応じます。 ○そのため、事前に一度、ご担当者様と当事務所でお打ち合わせをさせていただきたく存じます。 関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 


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