弁護士ブログ

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    2015.10.23

    事務所近くのおすすめランチ② コム・フォー「鶏のフォー」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    当事務所の隣にある霞が関ビルでは、最近、飲食店の入れ替わりがあり、先月末、フォー専門店コム・フォーがオープンしました。

    コム・フォー

    写真は、スタンダードな鶏のフォーに、卓上に置いてある、もやし(パクチーとのあえもの)をたっぷり入れたものです。一風堂のものがダントツですが、私はこういった味付けもやしに目がありません gya

     

    実は、まともにフォーを食べたのは初めてだったのですが、麺がモチッとした食感で、スープもコクのある鶏だしで、全体的に味がまとまっていて、とても美味しくいただけました。

     

    1杯わずか399キロカロリーというのも、日頃、カロリーに気を遣っている身には、嬉しい限りです。

     

    他にも、スパイシーなものや、ゴマのフォーといった数種類のフォーがあるようですので、皆さんも、近くにお立ち寄りの際は、是非召し上がってみて下さい。

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    2015.10.16

    弁護士費用の基準となる「経済的利益」とは?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    弁護士費用(着手金・報酬金)は、依頼する事件の経済的利益の額の何パーセントという形で算定されるのが一般的です。弁護士業界共通の報酬規程は10年くらい前に撤廃されたのですが、今でも多くの法律事務所で、その報酬規程と同様の規程をおいているものと思われます。

    そこで、この「経済的利益」の額が、どのように算定されるのか、若干ご説明したいと思います。

     

    ①金銭債権の場合

    売買代金や、損害賠償の請求のように金銭債権を請求する場合、着手金については、相手方に対し請求し、あるいは相手方から請求される額(利息及び遅延損害金を含みます)が経済的利益の額とされます。

    また、その報酬金については、交渉や訴訟の結果、認められた額(金銭を請求する側の場合)、あるいは相手方の請求額から減額できた額(金銭を請求される側の場合)が、経済的利益の額となります。

    もっとも、そもそも相手方の請求額が不当に高すぎるような場合、それをそのまま基準に算定すると弁護士費用の額も高くなってしまいます。そこで、そのような場合には、紛争の実態に相応する額にまで減額するのが良心的な弁護士の対応だと思います。

     

    ②動産・不動産の場合

    所有権に関する紛争については、対象たる物の時価相当額、占有権・賃借権・使用借権に関する紛争については、対象たる物の時価の2分の1の額が経済的利益の額となります。

    但し、建物についての紛争の場合には、建物の時価相当額(賃借権等に関する紛争の場合にはその2分の1)のほかに、敷地の時価の3分の1の額を加算した額が経済的利益の額となります。

     

    ③賃料増減額請求の場合

    増減額分の7年分の額が経済的利益の額とされます。

     

    ④遺産分割請求の場合

    対象となる相続分の時価相当額が経済的利益の額とされます。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額が経済的利益の額とされます。

     

    ⑤遺留分減殺請求の場合

    対象となる遺留分の時価相当額が経済的利益の額とされます。

     

    ⑥算定不能の場合

    以上のような規程から、経済的利益の額を算定できない事件については、経済的利益の額を800万円とみなす場合もありますが、このような場合には、事件処理に費やすであろう時間・労力、依頼者が得られる利益等を総合考慮して、弁護士費用の額を決めるのが一般的だと思います。

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    2015.10.09

    霞が関の赤トンボ

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今朝、霞が関にある文部科学省前で、赤トンボを見つけました。

    霞が関の赤トンボ

    都心の、しかも無機質な官公庁の建ち並ぶ霞が関で、トンボを見かけるなんて本当に珍しく、トンボを見たのはいつ以来だろうと思いました。

     

    私は、少年時代を湘南地方で過ごしたのですが、住宅街の中にも、所々空き地や草むらがあり、秋にはトンボがたくさん(その多くはシオカラトンボでしたが)飛んでいた記憶があります。

    そういえば、公園の草っ原でバッタ取りに熱中したなぁとか、夏の夜には、網戸にカナブンがとまっていたなぁなどと色々と連想し、しばし足を止めていました。

  • lawyer

    2015.09.18

    弁護士費用は高い!?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    皆さんが弁護士に依頼しようとする場合、重大な関心事は、弁護士費用がいくらかかるのかということではないでしょうか。弁護士に、相手方との交渉や、訴訟を依頼するとなると、どうしても数十万円はかかってしまいますので、高いと感じるかもしれません。1回で数十万円の買い物なんて滅多にしませんし、それと同価値の自分の気に入った商品が手に入るわけでもありませんので、尚更だと思います。

    医療には健康保険が適用され、自己負担はその一部で足りますが、弁護士費用の場合には、自ら、それが支払われる特別な保険に入っていない限り、全額自己負担であることも関係あるでしょう。

     

    しかし、依頼を受ける弁護士側からすると、売上から事務所の家賃や、事務員の人件費等の経費を捻出する必要があり、一つの事件を受けるとなると、その事件の性質や内容にもよりますが、打合せや、証拠の分析、文献や判例の調査、交渉、訴状・答弁書・準備書面といった各書類の作成、裁判所への出頭等で解決するまでに、数十時間を要することがありますので、どうしても、その程度の弁護士費用をいただく必要があるのです。弁護士は、有限な時間を切り売りする仕事であり、いただいた弁護士費用のうち自分で自由に使えるお金は一部にすぎないということをご理解いただければと存じます。

     

    貸したお金の回収や、損害賠償金の支配を受けるなど自己の利益を実現できる場合には、その利益を実現するためのコストとして納得がいくものか否かご判断いただければと存じます。反対に、相手方から請求を受けている場合には、そのまま放置したり、対応を誤ったりすると、相手方の請求が認められてしまうリスクがあり、専門家である弁護士に依頼して、そのリスクを軽減するためのコストとして妥当か否かご判断いただければと存じます。

     

    また、相手方から、威迫的で、執拗な要求を受けており、精神的につらい思いをしている場合には(そういう方はたくさんいらっしゃいます)、弁護士に依頼をして、防波堤になってもらい、そのような状況から開放されるための対価だと考えて頂ければと存じます。

     

     

     

  • lawyer

    2015.09.08

    貸金を分割弁済してもらう場合の合意書案

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    以前、事件・事故に関する示談書案をご説明させていただきました。

    zawa-law.com/blog/lawyer/3120.html

     

    そこで、今回は、貸したお金を分割弁済してもらう場合の合意書案についてご説明させていただきます。事例として、甲が乙に対し、口約束で平成27年1月15日に100万円を貸したが、これまでに断続的に合計23万円しか弁済されていないため、明確にするために、残りの77万円を毎月5万円ずつ(あまりの2万円は最後に弁済)弁済してもらう合意をすることにしましょう。

     

    合 意 書

    貸主●●(以下、「甲」という。)と、借主××(以下、「乙」という。)は、乙が甲から、平成27年1月15日に借り受けた100万円(以下、「本件借受金」という。)について、本日、次の通り合意する。※1

    1 乙は、甲に対し、本件借受金残債務として金77万円の支払義務のあることを認める。

    2 乙は、甲に対し、前項の金員を、次の通り分割して、甲名義の口座(■■銀行■■支店。普通預金口座 1234567)に振込送金する方法にて支払う。なお、送金費用は乙の負担とする。※2

    (1)平成27年9月から平成28年11月まで毎月20日限り金5万円ずつ

    (2)平成28年12月20日限り金2万円

    3 乙が前項の金員の支払いを怠り、その額が金10万円に達したときは、当然に期限の利益を失う。※3

    4 前項の場合、乙は、甲に対し、第2項の金員の残金のほか、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで残額に対する年1割の割合による遅延損害金を支払う。

    5 甲と乙は、甲乙間に本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

    以上

    平成27年9月8日

      甲          ㊞

      乙          ㊞

     

    ※1 「本件貸金」と表現することもあるようですが、確認の主体は、借主(債務者)である乙ですから、「本件借受金」と表現するのが妥当とされています。

    ※2 毎回、現金で持参してもらう場合には、「乙の自宅に持参して支払う。」と記載することになります。振込の方が簡便でよいでしょう。

    ※3 分割払いの合意をし、期限の猶予を与えたとのに、約定通り弁済をしなかった場合に、期限の利益を喪失させるための過怠約款と呼ばれるものです。2回怠ったときに期限の利益を喪失されるのが一般的ですが、「2回怠ったとき」と記載するだけでは、2回続けて履行を怠ったときか、通算して2回怠ったときか、1部履行したときは含まれるかといった疑義が生じることから、例のように、2回分の金額で明示すべきです。

     

     

     

     

     

     

     

  • lawyer

    2015.09.01

    事務所近くのおすすめランチ① BARBARA「トンテキ」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    事務所近くのおすすめランチを紹介させていただきます。このところ、食事には気を遣っていて、いつも食べたいものを食べるわけにはいかないのですが、シリーズ化して、これから少しずつ、ご紹介していきたいと思います。

    バルバラのトンテキ

    事務所の入ってる隣の霞が関ビルにあるBARBARA(バルバラ)の「トンテキ」です。

    ここのランチは、ミニサラダのほかに、フリードリンクと、色々な種類(トマトや、ハーブ、ホウレンソウ、ココア、あんこ等)のフォカッチャの食べ放題が付いているのが特色です。いつもメインの料理が出てくる前に、フォカッチャをおかわりしすぎて、後悔してしまいます。

    トンテキ以外に、焼きカレーもおすすめです。

     

    皆さんも、当事務所近くにお立ち寄りの際は、お召し上がり下さい。

  • lawyer

    2015.08.28

    ウェブ予約システム導入

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    この度、相談者の皆様の利便性向上のため、ウェブ上で相談予約ができるシステムを導入しました。

    これで、24時間、ウェブ上の操作だけで自動的に相談予約をとることができます。

    トップページに、バナーボタンが設置されていますので、是非、ご利用下さい。

     

    但し、当日のウェブ予約はできませんので、当日の相談を希望の場合には、お電話いただきますようお願いいたします。

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    2015.08.27

    商人間の瑕疵担保責任(商法526条)

    企業間の契約書のレビューをしていると、担当者の方から瑕疵担保責任に関する質問を受けることが多くありますので、ここで商人間の瑕疵担保責任について整理をしておきたいと存じます。

     

    商法には、民法の瑕疵担保責任の特則が定められており、商人間の売買において、買主が売買の目的物を受領したときは、遅滞なく検査をしなければならず(商法第526条1項)、この検査により、瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは、直ちに、売主に対し、その旨を通知しなければなりません。ちなみに、「直ちに」とは、できるだけ早くという意味であり、即座にという意味ではありません。

    買主がこの検査・通知を怠ると、売主に対し、瑕疵があることを理由とした契約の解除や損害賠償請求、代金減額請求をすることができなくなってしまいます(同条2項前段)。

     

    但し、その瑕疵が直ちに発見することができない性質のものである場合には、買主が目的物の受領後6ヶ月以内に発見して直ちに通知すれば、これら契約解除権や損害賠償請求権等を失うことはありません(同条項後段)。「直ちに発見することができない瑕疵」とは、その業種の商人が通常用いる合理的な方法で、かつ合理的注意をつくしても発見できなかった瑕疵をいいます。

     

    企業担当者の方からよく質問を受けるのは、この瑕疵担保責任の期間を延長することはできないのかということですが、この規定は強行規定ではなく、任意規定ですので、当事者間で合意が得られるのであれば、期間を延長したり、反対に、期間を短縮したり、瑕疵担保責任そのものを免責としたりすることができます。

     

    なお、売主が、目的物の瑕疵や数量不足について悪意であった(認識していた)場合は、商法第526条2項の適用はなく、買主は、売主に対し、責任追及することができます(同法3項)。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
    ☎ 03-5501-3700
    izawa-law.com/

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    2015.08.27

    商人間の瑕疵担保責任(商法526条)

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    企業間の契約書のレビューをしていると、担当者の方から瑕疵担保責任に関する質問を受けることが多くありますので、ここで商人間の瑕疵担保責任について整理をしておきたいと存じます。

     

    商法には、民法の瑕疵担保責任の特則が定められており、商人間の売買において、買主が売買の目的物を受領したときは、遅滞なく検査をしなければならず(商法第526条1項)、この検査により、瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは、直ちに、売主に対し、その旨を通知しなければなりません。ちなみに、「直ちに」とは、できるだけ早くという意味であり、即座にという意味ではありません。

    買主がこの検査・通知を怠ると、売主に対し、瑕疵があることを理由とした契約の解除や損害賠償請求、代金減額請求をすることができなくなってしまいます(同条2項前段)。

     

    但し、その瑕疵が直ちに発見することができない性質のものである場合には、買主が目的物の受領後6ヶ月以内に発見して直ちに通知すれば、これら契約解除権や損害賠償請求権等を失うことはありません(同条項後段)。「直ちに発見することができない瑕疵」とは、その業種の商人が通常用いる合理的な方法で、かつ合理的注意をつくしても発見できなかった瑕疵をいいます。

     

    企業担当者の方からよく質問を受けるのは、この瑕疵担保責任の期間を延長することはできないのかということですが、この規定は強行規定ではなく、任意規定ですので、当事者間で合意が得られるのであれば、期間を延長したり、反対に、期間を短縮したり、瑕疵担保責任そのものを免責としたりすることができます。

     

    なお、売主が、目的物の瑕疵や数量不足について悪意であった(認識していた)場合は、商法第526条2項の適用はなく、買主は、売主に対し、責任追及することができます(同法3項)。

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