弁護士ブログ

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    2015.02.26

    「はじめての民暴事件」研修会

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    先日、東弁民暴委員会の、私が副委員長として担当する部会が主催で、民暴事件に関する研修会が開かれました。弁護士向けの研修会だったのですが、一般の方にも参考になる対応方法を若干ご紹介させていただきます。

     

    「誠意が足りない」、「誠意を見せろ」と言われた場合

    反社会的勢力の常套句で、クレーマーからも言われることがよくあります。暗にお金を要求しているのでしょうが、このように言われた場合、わかっていながら、相手方に対し、「あなたのおっしゃる誠意とは何でしょうか?」と問い返してみることをお勧めします。先に相手方の要求内容を明確にすることは、メリットがあります。

    これに対し、「そんなこともわからないのか。それを考えるのがお前の仕事だろう。」と言われたら、「こうしてお会いし、お話しをお伺いし、事実の調査、対応をしているのが当方の誠意です。」としらっと回答していただければ結構です。相手方との間で、誠意があるか否かを議論する必要はありませんし(そのような不毛な議論をしてはいけません)、安易に法的根拠のないお金を支払ってはいけません。

     

    「今すぐ結論を出せ。」、「お前の回答次第で、会社はとんでもないことになるぞ」と言われた場合

    反社会的勢力は即断即決を求めます。しかし、事実関係を確認した上、会社としての方針決定を経なければ、回答のしようがない場合があります。そのような場合には、「事実関係を確認した上、会社としての判断を経なければ、回答のしようがありません」という回答を繰り返せば結構です。

    すぐに回答のしようがないことは、回答できなくても仕方がありません。また、相手方の言動は、当方ではコントロールのしようがないわけですから、その結果、相手方がどのような行動をとろうが、担当者として責任を感じる必要はないのです。

     

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    霞が関パートナーズ法律事務所
    弁護士伊澤大輔
    ℡03-5501-3700|9:30~17:30
    東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F

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    2015.02.12

    えせ同和行為排除のための講演会

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    先日、都庁において、えせ同和行為排除のための講演会が実施されました。200名くらいの企業担当者の方が出席をし、東京三会の民暴委員の弁護士が寸劇を演じた後、当職が解説講義を行なったのですが、その中から一部、具体的な対応例を披露させていただきます。

     

    まず、えせ同和団体から、「同和問題について、どのように考えているか?」、「貴社の対応は、同和差別にあたるのではないか?」等と言われた場合には、「同和問題については、法務局や弁護士に相談しながら対応している。」、「同和差別にあたるか否かは、法務局や弁護士に確認する。」と紋切り型の回答を繰り返してください。相手方と同和問題とは何か、同和差別にあたるか否かについて議論をしてはいけません。

     

    また、(要求に応じないと)「糾弾するぞ」、「マスコミにリークする」、「ネットに書き込む」、「監督官庁に言う。」などと言われた場合には、「貴方の行動について、コメントする立場にはありません。」と回答し、相手にしなければ結構です。困るなぁなどという態度はおくびにも出さないことです。

     

    他にも、クレーム対応に共通することがありますが、それについては今後少しずつ情報発信していければと考えています。

     

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    2015.02.06

    退職金の財産分与

    離婚の際、退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?

    既に支給されている退職金が財産分与の対象になることは間違いありません。

    問題は、まだ退職しておらず、将来支給される退職金が財産分与の対象になるかです。これについては争いがあります。退職するまでに会社が倒産するかもしれず、確実に支給されるかわかりませんし、本人の退職時期や退職理由によって、支給額が左右されるなど不確定要素が強いからです。

     

    もっとも、退職金は賃金の後払的性質を有するものであるため、本来的に精算的財産分与の対象にすべきであり、東京家庭裁判所の裁判実務では、別居時に自己都合退社した場合の退職金相当額を考慮することが多いようです。

    計算式としては、別居時に自己都合退職した場合の退職金額 ×(同居期間 ÷全労働期間)といった単純計算でよいでしょう。

    また、定年退職があと数年後に迫っており、将来支給される蓋然性がより高い場合には、定年退職時の退職金額を基準として財産分与額が算定される例も少なくありません(その場合には、退職時までの中間利息は控除することになります)。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所

    弁護士  伊 澤 大 輔

    ☎ 03-5501-3700

     izawa-law.com/

     

  • lawyer

    2015.02.06

    ご挨拶

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

    この度、自身のホームページを公開しましたので、これから少しずつブログも更新していきたいと思います(実は、公私ともにこれが初ブログです)。

     

    早いもので弁護士になって十数年が経ちました。

    弁護士になった当初は、要求される仕事のあまりの厳しさに、こんな仕事、果たして本当に続けられるのだろうかと思ったこともありましたが、粘り強く仕事を続けていくうちに、いつしか弁護士業もいいものだなと感じるようになりました。少しは弁護士として様になってきたということでしょうか。

     

    弁護士にもそれぞれ仕事のスタイルがありますが、どうやら私は、自分の目の行き届く範囲で、自分自身ですべての資料を読み込み、納得がいくまで調べたり、手を動かして文章を書かなければ気が済まないようですので、たとえ不器用で非効率なところがあったとしても、これからも、そのスタイルで仕事をしていきたいと考えています。

     

    最後に、目指すべき弁護士像ですが、物腰が柔らかく、依頼者の傍らに寄り添うに面倒見のよい先輩弁護士がいらっしゃいました。人生経験と精神修養がまだまだ足りませんが、いつか自分もかくなりたいと考えています。

     

    こんな私ですが、今後ともよろしくお願いいたします。

     

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    弁護士伊澤大輔
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