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    2015.10.28

    キャリーバッグを曳いて歩く場合には、ご注意を

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    何だか鉄道のマナー広告のようなタイトルになってしまいました。というのも、鉄道の駅構内において、被告の曳いていたキャリーバッグが原告の足に当たって、原告がつまずき、骨折等の傷害を負ったという事案につき、100万円強の損害賠償請求を認めた裁判例(東京地裁平成27年4月24日判決)が目にとまったからです。

     

    そもそも当該事案では、原告の転倒の原因(キャリーバックがぶつかったのか否か)についても争われましたが、裁判所はぶつかったことを認定した上で、「歩行者が、駅構内のような人通りの多い場所でキャリーバッグが他の歩行者の歩行を妨げたり、それに躓いて転倒させることがないよう注意すべき義務を負うところ、被告は、上記注意義務に違反して歩行中に曳いていた本件キャリーバッグを対面歩行中であった原告の足に衝突させ」たなどと判示し、損害賠償責任を認めています。

     

    このような事故は、誰でもうっかり引き起こしかねません。通行人の多い場所では、キャリーバッグを自分の身体の後ろで曳くようなことはせず、身体の前に持ってきて、まわりに注意しながら、押すしかなさそうですね。

     

    なお、上記判決は、「他方、被告においても、歩行中は前方及び足下に注意し、特に駅構内のような通行人の多い場所では、対向の歩行者が大量の荷物を持っていたり、キャリーバッグを曳いていることは当然予測できることであるから、原告においても、本件事故について一定の過失があることを否めない。」と判示して、25%の過失相殺を認めています。

     

    これは、当該事故の態様及び原告が高齢(事故時、88歳)であることなどを総合考慮した上でのことですので、被害者が若年の場合には、被害者の過失割合はより高くなるでしょう。

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    2015.10.23

    事務所近くのおすすめランチ② コム・フォー「鶏のフォー」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    当事務所の隣にある霞が関ビルでは、最近、飲食店の入れ替わりがあり、先月末、フォー専門店コム・フォーがオープンしました。

    コム・フォー

    写真は、スタンダードな鶏のフォーに、卓上に置いてある、もやし(パクチーとのあえもの)をたっぷり入れたものです。一風堂のものがダントツですが、私はこういった味付けもやしに目がありません gya

     

    実は、まともにフォーを食べたのは初めてだったのですが、麺がモチッとした食感で、スープもコクのある鶏だしで、全体的に味がまとまっていて、とても美味しくいただけました。

     

    1杯わずか399キロカロリーというのも、日頃、カロリーに気を遣っている身には、嬉しい限りです。

     

    他にも、スパイシーなものや、ゴマのフォーといった数種類のフォーがあるようですので、皆さんも、近くにお立ち寄りの際は、是非召し上がってみて下さい。

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    2015.10.16

    弁護士費用の基準となる「経済的利益」とは?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    弁護士費用(着手金・報酬金)は、依頼する事件の経済的利益の額の何パーセントという形で算定されるのが一般的です。弁護士業界共通の報酬規程は10年くらい前に撤廃されたのですが、今でも多くの法律事務所で、その報酬規程と同様の規程をおいているものと思われます。

    そこで、この「経済的利益」の額が、どのように算定されるのか、若干ご説明したいと思います。

     

    ①金銭債権の場合

    売買代金や、損害賠償の請求のように金銭債権を請求する場合、着手金については、相手方に対し請求し、あるいは相手方から請求される額(利息及び遅延損害金を含みます)が経済的利益の額とされます。

    また、その報酬金については、交渉や訴訟の結果、認められた額(金銭を請求する側の場合)、あるいは相手方の請求額から減額できた額(金銭を請求される側の場合)が、経済的利益の額となります。

    もっとも、そもそも相手方の請求額が不当に高すぎるような場合、それをそのまま基準に算定すると弁護士費用の額も高くなってしまいます。そこで、そのような場合には、紛争の実態に相応する額にまで減額するのが良心的な弁護士の対応だと思います。

     

    ②動産・不動産の場合

    所有権に関する紛争については、対象たる物の時価相当額、占有権・賃借権・使用借権に関する紛争については、対象たる物の時価の2分の1の額が経済的利益の額となります。

    但し、建物についての紛争の場合には、建物の時価相当額(賃借権等に関する紛争の場合にはその2分の1)のほかに、敷地の時価の3分の1の額を加算した額が経済的利益の額となります。

     

    ③賃料増減額請求の場合

    増減額分の7年分の額が経済的利益の額とされます。

     

    ④遺産分割請求の場合

    対象となる相続分の時価相当額が経済的利益の額とされます。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額が経済的利益の額とされます。

     

    ⑤遺留分減殺請求の場合

    対象となる遺留分の時価相当額が経済的利益の額とされます。

     

    ⑥算定不能の場合

    以上のような規程から、経済的利益の額を算定できない事件については、経済的利益の額を800万円とみなす場合もありますが、このような場合には、事件処理に費やすであろう時間・労力、依頼者が得られる利益等を総合考慮して、弁護士費用の額を決めるのが一般的だと思います。

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    2015.10.09

    霞が関の赤トンボ

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    今朝、霞が関にある文部科学省前で、赤トンボを見つけました。

    霞が関の赤トンボ

    都心の、しかも無機質な官公庁の建ち並ぶ霞が関で、トンボを見かけるなんて本当に珍しく、トンボを見たのはいつ以来だろうと思いました。

     

    私は、少年時代を湘南地方で過ごしたのですが、住宅街の中にも、所々空き地や草むらがあり、秋にはトンボがたくさん(その多くはシオカラトンボでしたが)飛んでいた記憶があります。

    そういえば、公園の草っ原でバッタ取りに熱中したなぁとか、夏の夜には、網戸にカナブンがとまっていたなぁなどと色々と連想し、しばし足を止めていました。

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