弁護士ブログ

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    2015.06.25

    歌舞伎町のぼったくりにご用心!

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    皆さんも報道等でご承知のことと存じますが、新宿歌舞伎町では、ぼったくりが急増しています。客引きに「全部こみこみで4000円」などと勧誘され、付いて行ったら266万円を請求された例もあるようです。

    木、金の夜に限らず、土日の夜にもぼったくり被害が多発しています。これには、地方からきた観光客が、最後の夜に遊んで帰ろうとして被害に遭うという歌舞伎町特有の事情があるようです。

     

    歌舞伎町に設置されている看板では、「客引きは100%ぼったくりです!」、「絶対についていかない!」と警告されています。客引きには、絶対に付いて行かないで下さい。

    歌舞伎町ぼったくり

    一時、歌舞伎町交番前は、ぼったくり被害を訴える客と、ぼったくり店の従業員とで溢れんばかりになっていましたが、警察も対策に乗り出し、ぼったくり店の摘発に乗り出しています。

     

    また、弁護士会も、警察や地元商店街等から協力を要請され、緊急に、東京弁護士会の民暴委員会の有志が、夜間から深夜にかけて歌舞伎町に待機し、ぼったくりに対応することになりました。有料ではありますが、ぼったくりの料金を支払うよりは、極めて低廉な額としています。

     

    歌舞伎町交番に、そのホットラインの番号を記載したチラシを置く予定です。万一、ぼったくりの請求を受けた方は、ぼったくり店の従業員を連れたままで構いませんので、お金を支払わずに、歌舞伎町交番まで来て下さい。

     

    それから、歌舞伎町では商売がやりづらくなったぼったくり店の連中は、いずれ池袋や錦糸町といった他の繁華街に進出するおそれがありますので、引き続き、他の繁華街でも、客引きには十分注意して下さい。

     

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    霞が関パートナーズ法律事務所
    弁護士伊澤大輔
    ℡03-5501-3700|9:30~17:30
    東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビルディング9F

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    2015.06.15

    小村井 「エベレストキッチン」

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    皆さん、「小村井」って読めますか?

    「こむらい」ではありませんよ。「おむらい」と読みます。

     

    小村井は、東武亀戸線という、曳舟と亀戸の間を、わずか2両編成でワンマン運転されている路線の、曳舟から一駅のところにあります。駅前は、道路に沿って、数軒の飲食店等が点在するだけですが、さすがお膝元だけあって、スカイツリーの眺めが素晴らしい、落ち着いた街です。

     

    このところ、仕事の関係で、夜に、何回か訪れる機会があり、その行き帰り、いつも地元客で賑わっているネパール・インド料理のお店が気になっていました。ふだん私は夜の炭水化物を制限しているのですが、この前は、ついに空腹に耐えきれず、店の扉を開けてしまいました (;^_^A

    エベレストキッチン

     

    私が選んだのは、数十種類の中から好きなカレー2種類が選べて、ナンまたはライス、ミニサラダに、ソフトドリンクが付いて1250円(税込)のディナーセットです。ディナータイムであるにもかかわらず、ナンまたらライスは、おかわり自由でした。ランチは、もっとお得なようです。

     

    おかわりはお断りしたのですが、なぜか、カレーのルーが無くなったころに、ハーフサイズのナンが届けられました。出されたものを残すのはもったいないので、ナンだけをちぎりながら食べたのですが、熱々で、ほのかな甘みがあり、美味しかったことnico

     

    カレー以外の単品料理も充実しており、どれも美味しそうで、値段も良心的でしたが、残念ながら、一人客の私にはチャレンジできませんでした(孤独のグルメの井ノ頭五郎がうらやましい)。

     

    味はもちろん、インド人スタッフの接客も微笑ましいお店でした。

     

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    2015.06.15

    遺留分権者と遺留分の割合

    遺留分とは、法定相続人が、最低限相続できる財産の割合です。被相続人が、誰かに相続財産のすべてを相続させるという遺言を遺して死亡しても、遺留分権者は、遺留分減殺請求権を行使して、相続財産の一部を取得することができます。

     

    遺留分を有するのは、被相続人の妻、子供、その代襲相続人(孫やひ孫など)、父母等の直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しません(民法第1028条)。

     

    遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1ですが、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1となります(同上)。

     

    例えば、被相続人Yが、全財産を第三者Xに遺贈するとの遺言を遺し、1200万円の財産を残して死亡したとしましょう。その父母のみが相続人の場合には、父母は、それぞれ200万円ずつ(1200万円×1/3×1/2)遺留分を有することになります。

    また、上記例で、妻と、2人の子供が相続人の場合には、妻は300万円(1200万円×1/2×1/2)、二人の子供は、それぞれ150万円ずつ(1200万円×1/2×1/2×1/2)遺留分を有することになります。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
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    2015.06.12

    略式起訴

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    刑事処分には、略式起訴というのがあります。

     

    これは、検察官が被疑者を罰金刑に処すのが相当と判断するときにとられる手続きで、被疑事実が、不起訴ないし処分保留で釈放にするほど軽くはないが、かといって懲役刑を求刑し、正式に起訴(公判請求)するほど重くはないという場合にとられます。

     

    略式起訴するには、検察官が、被疑者に対し、予め略式手続きとはどのようなものか説明し、略式手続きをとることについて、被疑者に異議のないことを確認する必要があります。したがって、被疑者が容疑を否認して争っているような場合には、略式起訴ではなく、公判請求されることになります。

     

    略式起訴は、簡易裁判所に対しなされますが、即日略式命令が出されます。罰金額については、検察官が起訴状に意見を付して提出するのですが、ほとんどその額通りの罰金になることが多いようです。罰金額については、予め、検察官から、弁護人に対し、本人の資力や親族の協力等により罰金の納付が可能かといった打診があり、その時にわかります。

     

    東京地検では、2階徴収係の前に待合室があり、16時すぎになると、既に釈放され、略式命令書を持った被疑者が現れますので、弁護人や親族が持参した罰金を納めておしまいとなります。罰金を納めると、領収証書が発行されます。

     

    略式起訴になる場合、前日までに、検察官から、留置係に対し、被疑者には荷物を持たせて押送するようにとの指示があるようで、罰金を納めた後に、被疑者が荷物を受けとるために、再度警察署に戻る必要はありません。

     

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    2015.06.03

    法テラス利用のすすめ

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    皆さんは、「法テラス」をご存知でしょうか。正式名称を「日本支援センター」と言って、弁護士による無料の法律相談を受けられたり、弁護士等に事件を委任する場合には、弁護士費用等の立て替えをしてくれます。

    法テラス

    私は法テラスの契約弁護士で、1,2ヶ月に1回程度、法テラスの相談員もしていますが、弁護士に相談や依頼をしたいが、資力や収入が乏しく悩んでいるという個人の方は、是非、法テラスの利用をお勧めします。それは、なぜかと言いますと、

     

    ① とにかく、総額の弁護士費用が安い!

    法テラスを利用した場合の、弁護士費用等の額は法テラスによって決定され、事件の類型ごとに基準が設けられているのですが、その額は、感覚的に、弁護士費用の一般的な相場の2分の1から3分の1程度と低額です。

     

    ② 低額の分割払いでよい

    弁護士費用等は、法テラスが一括で立て替えてくれて、利用者の法テラスに対する立替金の償還は、基本的に利用の2ヶ月後から毎月5000円ずつの分割払いとなります。さらに、生活保護を受給している方は、償還が猶予されます。

     

    ③ 弁護士の職務遂行の質は変わらない(はず)

    法テラスを利用したからといって、職務遂行に弁護士が手を抜くことはありません。万一、そのような弁護士がいたとしたら、とても残念です。もちろん、私も法テラスを介した事件か否かにかかわらず、最善の結果が出せるよう尽力しています。

     

    からです。

    もっとも、法テラスを利用して事件を委任するには、もちろん法テラスの審査があり、法的支援制度に資する事件かや、資力・収入が一定の基準以下か等が審査されますので、万人が利用できるわけではありません。

     

    また、直接法テラスに相談に行かれた場合、委任する弁護士は、基本的に、その時相談を受けた弁護士となり、委任する弁護士を選べるわけではありません。

    但し、個人的に、弁護士を知っており、その弁護士が法テラスの契約弁護士であれば、その弁護士にお願いをして、その弁護士を委任予定の弁護士として、法テラスに事件を持ち込んでもらうこともできます。

     

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    2015.06.02

    借地上の建物を増改築するには、地主の承諾が必要ですか?承諾が得られない場合には、どうすればよいですか?

    多くの賃貸借契約書には、「賃借人がその所有建物を改築又は増築するときは、賃貸人の承諾を受けなければならない。」旨の特約が入っており、この増改築禁止特約は一般的に有効と解されていますので、この場合、賃貸人(地主)の承諾が必要になります。

     

    他方、このような特約がない場合には、地主の承諾がなくても、自由に建物の増改築をすることができます。但し、賃貸借契約書に、建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の特約が入っており、その制限に抵触する建物を改築する場合には、別途、借地条件変更について地主の承諾を得る必要があります。

     

    任意に地主の承諾が得られない場合には、裁判所に対し、借地非訟手続により、増改築について、地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を求めることができます(借地借家法第17条2項)。

     

    その要件として、「土地の通常の利用上相当とすべき増改築」であることが必要であり、この相当性は、借地契約の趣旨を逸脱していないかどうか、増改築建物が建築基準法その他公法規制に適合しているかどうか、近隣紛争を発生させないかどうかなどを考慮して判断されます。

     

    代諾許可をする場合、裁判所は、鑑定委員会の意見を聞いて、借地人に対し承諾料の支払いを命じるのがほとんどですが(同条第3項)、その額は、東京地裁借地非訟部(民事22部)では、全面改築の場合には、更地価格の3%相当額を基準とし、土地の利用効率が増大するときは5%程度、全面改築に至らない増改築の場合には、更地価格の3%より低い額とすることが多いようです。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
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    2015.06.01

    自由ヶ丘 洋食亭ブラームス

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    先日、自由ヶ丘でランチをする機会があり、駅前のメルサ3階にある洋食屋さん「ブラームス」に行ってきました。

     

    三元豚のポークソテーを注文したのですが、肉は柔らかく、和風しょゆうの風味に、ガーリックが効いていて、美味しかったです。やっぱり、おいしいものを食べると幸せな気持ちになりますね・・・nico

     

    ブラームスのポークソテー

     

    このお店には、オプションに、カレーソースというのがあって、わずか150円のプラスで、やや甘めでコクのあるカレーソースがソースポットになみなみと注がれて出てきます。一品料理とカレーライスが同時に味わえてお得ですので、是非、ライスを選んで試してみて下さい。

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