遺留分とは、法定相続人が、最低限相続できる財産の割合です。被相続人が、誰かに相続財産のすべてを相続させるという遺言を遺して死亡しても、遺留分権者は、遺留分減殺請求権を行使して、相続財産の一部を取得することができます。

 

遺留分を有するのは、被相続人の妻、子供、その代襲相続人(孫やひ孫など)、父母等の直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しません(民法第1028条)。

 

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1ですが、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1となります(同上)。

 

例えば、被相続人Yが、全財産を第三者Xに遺贈するとの遺言を遺し、1200万円の財産を残して死亡したとしましょう。その父母のみが相続人の場合には、父母は、それぞれ200万円ずつ(1200万円×1/3×1/2)遺留分を有することになります。

また、上記例で、妻と、2人の子供が相続人の場合には、妻は300万円(1200万円×1/2×1/2)、二人の子供は、それぞれ150万円ずつ(1200万円×1/2×1/2×1/2)遺留分を有することになります。

 

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