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  • cat5

    2015.05.08

    間違って振り込んでしまった場合、どうすればいいですか?

    振込金が受取人の預金口座に入金記帳される前であれば、銀行の振込委任業務が終了していませんので、振込依頼人はいつでも、受取人の取引銀行(被仕向銀行)から、振込依頼人が振込を依頼した銀行(仕向銀行)に対する返金手続き(これを「組戻し」といいます)をとることができます。

     

    また、振込金が受取人の預金口座に入金記帳されてしまった後でも、受取人が誤振込であることを認め、組戻しを承諾している場合には、組戻しに応じるのが銀行実務です。

     

    この点、名古屋高裁平成17年3月17日判決(金融・商事判例1214号19頁)が参考になります。同判決は、振込依頼人が、誤振込を理由に仕向銀行に取戻しを依頼し、受取人も、誤振込による入金であることを認めて、被仕向銀行による返還を承諾している場合には、正義、公平の観念に照らし、その法的処理において、(法的には、預金契約が成立しているが、)実質は受取人と被仕向銀行との間に振込金額相当の預金契約が成立していないのと同様に構成し、振込依頼人の被仕向銀行に対する、直接の不当利得返還請求を認めています。

     

    では、受取人が組戻しを承諾しない場合にはどうすればいいかというと、この場合には、振込依頼人から、受取人に対し、不当利得返還請求権に基づき、返金の交渉ないし訴訟によって解決するしかありません。

     

    なお、受取人が誤振込があることを知りながら、その情を秘して、被仕向銀行に対し預金の払戻しを請求することは詐欺罪にあたるというのが最高裁判例(平成15年3月12日判決)ですので、これを指摘して交渉してもよいでしょう。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
    ☎ 03-5501-3700
    izawa-law.com/

     

  • cat2

    2015.05.07

    事故等により負傷した場合、どのような損害を請求できますか?

    事件・事故により負傷したときに損害賠償請求できる、主な項目は以下の通りです。

     

    ①治療費

    通常、かかった治療費は実費全額を請求できますが、必要性・相当性の認められない治療費は否定される場合があります。治療期間が相場よりもかなり長い場合も、否定される場合があります。薬代や診断書等の文書料実費も請求できます。

     

    ②通院交通費

    通院に要した交通費実費が認められます。足を怪我して歩行が困難であるとか、体調が相当悪いような場合には、タクシー代の請求も認められますが、それ以外の場合は、電車やバスなど公共交通機関の料金が基本になります。他方、通院に、自家用車を利用した場合には、1㎞あたり15円のガソリン代を認めるのが保険実務です。

     

    ③入通院(傷害)慰謝料

    入通院に要した期間や実通院日数に応じた慰謝料を請求できます。その基準には、自賠責保険基準、各損害保険会社が使用している任意保険基準、訴訟等で用いられる裁判(赤本)基準といったものがあります。

     

    ④休業損害

    事故等によって、仕事をすることができず、実際に収入が減った場合には、その収入減分を請求できます。なお、実際の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合には、その分を休業損害として請求できます。

     

    ⑤後遺症慰謝料

    後遺症が残った場合には、その等級に応じた慰謝料を請求することができます。交通事故の場合には、損害保険料率算出機構による後遺障害等級の事前認定を受けることが前提となりますが、交通事故以外の場合には、そのような制度がありませんので、後遺障害診断書や画像等により立証をし、交渉により折り合いが付けられるかが問題になり、交渉で折り合いが付かない場合には、訴訟によることになります。

     

    ⑥後遺症逸失利益

    また、後遺症が残った場合には、その基礎年収、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率、労働能力喪失期間(基本的に、症状固定日から67歳まで。但し、中間利息を控除する必要)を掛け合わせた逸失利益を請求できます。

     

    怪我をした場合の損害賠償額は、以上のような項目を一つ一つ計算し、これらを積み上げて算出することになります。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
    ☎ 03-5501-3700
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  • lawyer

    2015.05.01

    日本で裁判できる?

    霞が関パートナーズ法律事務所の弁護士伊澤大輔です。

     

    外国人から委任を受け、訴訟提起した事案について、先日、簡易裁判所の担当裁判官から、日本に裁判管轄があるのか、日本法が適用されるのかについて、主張してほしいと言われました。

     

    当方(原告)は外国人ですが日本に居住している方で、被告も日本人ですし、日本にある建物の契約に関する訴訟でしたので、当然のことながら、日本で訴訟提起でき、日本法が適用されるものと思い込んでいましたが(結論として、正しかったです。)、いざその法的根拠となると、日頃意識していませんでしたので、調べてみました。

     

    平成23年に民事訴訟法が改正され、人に対する訴えで、その被告の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるときなどは、日本に裁判管轄があることが明示されました(民事訴訟法第3条1項)。

    また、法人や社団、財団に対する訴えについて、その被告法人等の主たる事務所又は営業所が日本国内にあるときも、日本に裁判管轄があります(同条3項)。

    このように、被告の住所や事務所等の所在地が日本である場合のほか、契約において定められた債務の履行地が日本国内にあるときも、日本に裁判管轄があります(同法第3条の3第1号)。

     

    次に、どの国の方が適用されるかということについては、平成19年に施行された「法の適用に関する通則法」という法律に定められており、当事者間でどの国の法を適用するという準拠法の選択がないときは、当該法律行為の当時において、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法が適用される旨定められています(第8条1項)。

    したがって、頭書の事案では、日本法が適用されることになります。

     

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    霞が関パートナーズ法律事務所
    弁護士伊澤大輔
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